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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2010年 4月 30日

ニコス キャッシング返済 最大24ヶ月延長OK

本日は金曜日。

連休の合間で業者問い合わせも

少ないかと思いきや、意外と多い。

金融業者の殆どは暦通りの営業のようだ。

 

本日付の日経新聞の記事によると、

信販大手の三菱UFJニコスは、

利用者からの要望があれば、返済期間を

24ヶ月延長できるサービスを始める。

三井住友カードも12日に導入している。

中小企業金融円滑化法の施行された

ことによる自主的な取り組みと見られ、

オリエントコーポレーションも近く同様の

サービスを開始する見込みとのこと。

 

景気低迷や、総量規制の実施により、

キャッシング利用者は返済に窮する

可能性があるため、このような取り組みは

大いに評価したい。

しかし、記事でも触れているが、返済期間

が延びた分だけ、利息の総支払額は増える

ことになるので、このサービスを利用する方

はその点に十分ご注意ください。

 

 

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2010年 4月 29日

武富士 メリルリンチを提訴!?

本日は昭和の日。

今日よりゴールデンウィークで

お休みの方も多いと思いますが、

当事務所は連休中も業務を行って

おります。

 

本日付の日経新聞によると、

武富士は28日、社債の実質的な

期限前償還に絡んだ金融取引の

損失に関連し、資金運用の仕組みを

提案したメリルリンチ日本証券に対し

約290億円の損害賠償を求め東京地裁

へ提訴したとのこと。

メリルリンチ側は裁判の場で争う姿勢。

 

最近になり、本社ビル売却のうわさなど、

何かと資金繰りの話題に事欠かない

武富士だが、はたしてこの裁判は

どのような結末になるのか。

もし武富士の要求通りに賠償が行われ

れば、ぜひ過払い金の早期返還の

原資にしてもらいたいものである。

 

 

 

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2010年 4月 27日

NPOバンクは総量規制の対象外

本日付の日経新聞の記事によると、

今年6月の改正貸金業法の完全施行に

合わせ、政府は多重債務者向けの

安全網を拡充させる。

NPOバンクの融資を総量規制の対象

から除外するほか、公的融資制度の

使い勝手を良くし、多重債務者が生活費

を確保できなくなるといった混乱が生じ

ないように配慮するとのこと。

 

総量規制が実施されれば、借入残高が

年収の3分の1を超えると新規借入れが

できなくなってしまう。

既に消費者金融の貸し渋りも始まって

いるため、新たに借り入れができなくなり、

闇金融に流れる人も出始めている。

多重債務で苦しんでいる方々が混乱

することのないよう、政府にはできるだけ

早い対応を望みます。

 

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2010年 4月 26日

武富士 過払い金を長期分割返済!?

午後、顧客Uさんの過払い訴訟の件で

武富士の担当より電話が入る。

 

武富士『訴訟になっているUさんの

件で和解をお願いしたいのですが?』

 

わかば『過払い元金+利息の端数カット

である82万円であれば和解できますが?』

 

武富士『いやー、それがですね、できれば

40万円の返還で、△月から毎月1万円の

40回払いにしていただきたいのですが?』

 

わかば『は? 毎月1万円ずつの40回払い?

お宅は何を言ってるんですか?』

 

武富士『弊社も厳しくてですね、何とか

ご理解を頂きたいのですが・・』

 

わかば『厳しいのはどこも同じですよ。

だいたい何の根拠があって請求額の

半額に減額しなきゃいけないの?』

 

武富士『・・・。 こちらとしてはこれで

お願いするしかないのですが・・。』

 

わかば『判決もらうのでもう結構です』

 

 

最近では武富士が過払い金の返還において

分割を提案することは珍しくなくなったが、

まさか毎月1万円の提案とは・・・。

よほど資金繰りが悪化しているのだろうか?

武富士を巡っては本社ビル売却の噂も

飛び交っているが、果たして真相は・・。

 

武富士に対し過払い金返還請求権を

お持ちの方は、急いで請求することを

お勧め致します。

 

 

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2010年 4月 25日

債務整理業務の一部を外注!?

本日は日曜日。

ある新聞のかなり大きな記事に目が留まった。

 

記事によれば、債務整理件数が

国内最大規模の某弁護士事務所(東京)が、

・依頼者からの電話受付

・債務状況の聞き取り

・受任通知発送(取引履歴開示請求)

・利息再計算

を外部のコールセンター運営会社及び

データ処理会社に昨年から委託して

いたことが、事務所関係者の話で分かった

とのこと。

 

この法律事務所はテレビコマーシャルや

電車広告でかなり有名な事務所であるが、

弁護士数人に対し事務職員を200名以上

抱えるなど、その業務方法に対しては

様々なところから疑問の声があがっていた。

 

また、当事務所への相談でも、この弁護士事務所

に依頼したものの、いつも事務員としか話が

できないとか、依頼して1年以上経っても

解決しないなどの苦情が多い。

 

この新聞社の取材に対し、代表の弁護士は

「すべて法律業務とは無関係の一般事務で、

こちらのマニュアルに従い処理させている

だけで、なんらの問題はない。

だが、効率の問題で6月をメドに委託は

中止する予定」と回答している。

これに対し日弁連では、弁護士法に

触れる恐れがあると指摘している。

 

債務整理・過払い請求をめぐっては、

一部の弁護士・司法書士が営利追求に

はしり、依頼者の信頼を大きく損なって

おり、業界全体がそのような目で見られる

ことは大変遺憾である。

何度か当ブログでもお伝えしていますが、

くれぐれも依頼の際は、事務所の規模や

テレビコマーシャルなどに惑わされず、

事務所の方針や報酬などをきちんと

確認し、納得したうえでお決めください。

 

 

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2010年 4月 21日

いまだに一般の業界とは感覚がずれている!?

午後15時過ぎ、ふと事務所のチャイムが

鳴った。

郵便の配達だろうか?

事務員が対応する。

 

どうやら飛び込み相談のお客様

のよう。

本来なら予約のお客様優先だが、

たまたま空いていたため、すぐに

お話しを伺うことにした。

 

C子さん(50代・女性)は私が

席に着き、名刺を渡すと同時に

ホッとされた表情で

「良かった、すぐに対応して

いただけるんですね・・」

とつぶやいた。

 

わかば「? どうされたのですか?」

 

C子さん「実はすぐそこにある弁護士

事務所へ予約して相談に行ったんです。

そうしたら、応接に通されて、氏名や

借入先などを記入する用紙を渡されたっきり

30分くらい放置されたんです。

記入なんて10分くらいで終わってるのに・・。

何のために予約したか分かりません。

それで頭にきたから、待たされている間に

慌てて携帯で調べてわかばさんに

とりあえずきたんです。

ただ、ここでも同じようにされたらどうしよう

かと思ったから、良かったです。」

 

わかば「そうでしたか・・・。

30分はいくらなんでも長すぎですね。

仮に業務が立て込んでいるにしても

事情説明なしではたまりませんね・・」

 

C子さん「やっとのことで弁護士さんが

きたと思ったら、待たせたことを詫びる

でもなく本題に入ったものですから、

もう結構ですといって出てきてしまった

んです。

借金作った私なんか、弁護士さんのような

偉い方からすれば、待たせて当然なのかも

しれませんが、あんまりだと思いました」

 

わかば「相談の内容なんて関係ありませんよ。

ご費用を頂く以上、お客様に違いありません。

うちでは絶対にそのようなことはございませんから

どうかご安心ください。」

 

相談内容を伺うと、C子さんはサラ金5社から

途中完済をはさんで8年ほどの取引をしている。

十分過払いが見込める取引年数だが、途中完済

しているため、油断はできない。

しかもC子さんはブラックリストは避けたいとのこと。

 

わかば「ではまずC子さんの方で各社から取引履歴

を取り寄せてください。

うちにお持ちいただければこちらで金利の引き直し計算

をします。

その結果、過払いが発生している業者については、

手続きを行うかどうか検討するということで

いかがでしょうか?」

 

C子さん「自分で取引履歴を取り寄せるだけなら

ブラックにはならないのですか?」

 

わかば「ええ。 自身の取引内容を確認する

だけですから、銀行で通帳の取引内容の

開示を依頼するようなものです」

 

C子さん「なるほど。

わかりました。 それらを揃えて再度相談

させてください。

ご迷惑でないですか?」

 

わかば「迷惑なんてとんでもない。

ただ、できれば次回は予約してから

お願いします!」

 

C子さん「分かりました(笑)

今日は本当に急な相談ですみません

でした。 ありがとうございました。」

 

わかば「とんでもございません。

またご連絡お待ちしております」

 

 

一時間ほどの相談を終えて

C子さんはお帰りになった。

法律業界には古い体質がいまだに

残っています。

以前に比べれば各段にサービスは

向上したと思いますが、まだまだ

一般のサービス業と比べると

差は歴然です。

 

私も決して気を緩めることのないように

気を付け、少しでも法務サービスの向上に

努めるよう頑張りたいと思います。

 

 

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2010年 4月 19日

地方の裁判所でも訴訟が増えてます

午前10時、県内のかなりのどかな

地域にある小さな裁判所へ顧客Aさん

の過払い訴訟のため出廷する。

入口で予定を確認すると、10時から

10件、11時から20件の訴訟が入って

いた。

 

そのほとんどが、顧客からの過払い金

返還請求か、業者からの貸金返還請求

であった。

少し前までは、この裁判所では、入廷後

すぐに審理が終わるというのがパターン

であったが、この日は11時ギリギリまで

かかってしまった。

 

同業者の話しによれば、ここだけでなく、

他県も含め、地方の小さな裁判所でも

かなり過払い返還訴訟が増えている

らしい。

業者が任意に満足いく金額を支払わない

以上しかたのないことだが、なるべくなら

訴訟になる前にきちんと返還してもらたい

ものである。

 

 

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2010年 4月 16日

SFコーポレーション(旧 三和ファイナンス)の対応

午前、明日期日の過払い訴訟の件で

SFコーポレーションの担当から電話が入る。

 

SF「明日期日のTさんの過払い訴訟の

件ですが、和解になりませんか?」

 

わかば「過払い元金の2割では

和解は難しいとご本人もおっしゃってます」

 

SF「過払い元金の2割以上だと決済が

おりないんですよ。」

 

わかば「では判決をもらうので

結構ですよ」

 

SF「そうすると間違いなく控訴する

ことになりますよ」

 

わかば「ご本人も出廷できますし、

何の問題もありません。

控訴審で同じ結果になっても支払いを

拒むのですか?」

 

SF「こちらが支払いに応じることが

できるのは過払い元金の2割までです。

ここだけの話しですが、SF自体では

もう存続はできないところまできております。

何とか親会社からの援助で持ちこたえて

いる状況なんです」

 

わかば「そうですか、あくまで2割ですか。

ただ、どこかから御社に破産申立がされると

いつも慌てて上乗せした支払いを申し出て

きますよね?」

 

SF「その辺りの事情は私のような下の

者は分かりませんので・・。」

 

わかば「そうですか。

とにかくこの件は判決という方向で進め

させていただきますので」

 

SF「そうですか、分かりました。」

 

 

過払い請求や債務整理に対するSFの

対応は極めて悪い。

このような会社が存続する意味があるのか

疑問だが、SFへの破産申立がされた都度、

過払いもきちんと返還してその場をやり過ごし

ている。

今後も同じようなことをこの会社は繰り返し

ながら存続していくのだろうか・・。

 

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2010年 4月 14日

事務所選びはどうか慎重にお願いします

先週末、大阪の某大手司法書士事務所が

債務整理業務を事務職員に丸投げしたと

して弁護士会から告発されるというニュースが

大きく報道された。

 

事実関係については、こちらでどうこう

言える立場ではないので、言及しないが、

思いもよらぬ余波が当事務所にまで及んでいる。

 

朝一番、出社しメールチェックを行うと、

△県のBさんから、この大阪の某司法書士

事務所のことで相談メールが届いていた。

 

・・・メール内容・・・

突然のメールですみません。

私は現在報道されている某司法書士事務所

に過払い請求を依頼していますが、対応に

疑問を感じているところにこのような報道が

あり、依頼をキャンセルしようと考えています。

(中略)

ということで、アイフルに対しては、この司法書士

事務所が和解の包括契約を結んでいるため、

過払い元金の70%で和解してくれというのです。

私はそれに応じないといけないのでしょうか?

いつ連絡しても違う事務員が出て、そのつど

事務的な対応をされ疲れます。

この依頼をキャンセルしていまから別の事務所へ

依頼し直すことはできますでしょうか?

・・・終・・・

 

かなり衝撃的な内容のメールであった。

もちろん、これは一方の主張であるため、

このメール内容が正しいかどうかは

分かりません。

だが、もしこれが事実だとすると問題で

ある。

和解の包括契約とはいったい何のこと

だろうか?

なぜいつ連絡しても事務員しか対応

しないのだろうか?

 

できれば他の事務所に依頼し直して

くださいと言いたいところだが、

一度委任契約を交わしている以上、

現在依頼している事務所との契約を

解約しなければ次の事務所への依頼

は難しい。

しかも、解約料が高額だと、それを支払った

うえで、別の事務所へ再度依頼し、報酬を

支払うとかえって高くつく可能性もある・・。

 

手続きを依頼の際は、その事務所の

方針などを慎重に確認ください。

できれば、複数の事務所に問合せのうえ、

一番誠実な対応で信頼できる事務所に依頼

されることをお勧めいたします。

テレビコマーシャルや事務所の規模に

惑わされず、慎重にご検討ください。

 

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2010年 4月 12日

再生への道

夕方、顧客Aさん(30代・男性)が来所。

 

わかば『ではそろそろ行きましょうか?』

 

Aさん『ええ。 やっぱり緊張しますね。』

 

わかば『大丈夫ですよ。

この先生は別件でも再生委員になって

頂いていますが、とても温和で感じの

良い弁護士さんですから』

 

Aさん『よろしくお願いします』

 

 

そして再生委員であるN弁護士事務所へ。

 

 

N弁護士『あー、先生どうも。

今日は研修中の司法修習生も同席して

いいですかね?』

 

わかば『Aさん、よろしいですか?』

 

Aさん『私は大丈夫です。』

 

わかば『AさんがOKしてるので私も

大丈夫です』

 

N弁護士『すみませんね。

えーと、書類の方はわかばさんから

頂いてますから、今日は事実関係について

何点か確認させて頂きます』

 

・・・N弁護士からAさんへ何点か質問が

行われ、事前の練習とおり、事実をハキハキと

回答するAさん・・・

 

N弁護士『分かりました。

では裁判所の担当官にはこれで報告しますので

来月から毎月積立をお願いします。

これで面談は終了します』

 

Aさん・わかば『ありがとうございました』

 

 

Aさんが事務所を訪れたのは半年ほど前。

遊興費で消費者金融に作った借金が約500万円。

借入れ期間も短いため、過払い金もほとんどなく、

Aさんの収入ではとても任意整理は難しいことから

自己破産か民事再生しかないとの結論に至った。

だが、借金のほとんどをギャンブルに使用しており、

かつ、民事再生を選択すれば、何とか返済できる

ため、民事再生を申し立てることになった。

 

無事に手続きが進んでいるため、Aさんは今後3年間、

毎月約3万円を返済すれば、各業者への借金はすべて

返し終わることになる。

 

再生への第一歩を踏み出したAさんの顔が

とても晴れやかだったことが強く印象に残った。

 

 

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