2010年4月30日

ニコス キャッシング返済 最大24ヶ月延長OK

本日は金曜日。

連休の合間で業者問い合わせも

少ないかと思いきや、意外と多い。

金融業者の殆どは暦通りの営業のようだ。

 

本日付の日経新聞の記事によると、

信販大手の三菱UFJニコスは、

利用者からの要望があれば、返済期間を

24ヶ月延長できるサービスを始める。

三井住友カードも12日に導入している。

中小企業金融円滑化法の施行された

ことによる自主的な取り組みと見られ、

オリエントコーポレーションも近く同様の

サービスを開始する見込みとのこと。

 

景気低迷や、総量規制の実施により、

キャッシング利用者は返済に窮する

可能性があるため、このような取り組みは

大いに評価したい。

しかし、記事でも触れているが、返済期間

が延びた分だけ、利息の総支払額は増える

ことになるので、このサービスを利用する方

はその点に十分ご注意ください。

 

 

2010年4月29日

武富士 メリルリンチを提訴!?

本日は昭和の日。

今日よりゴールデンウィークで

お休みの方も多いと思いますが、

当事務所は連休中も業務を行って

おります。

 

本日付の日経新聞によると、

武富士は28日、社債の実質的な

期限前償還に絡んだ金融取引の

損失に関連し、資金運用の仕組みを

提案したメリルリンチ日本証券に対し

約290億円の損害賠償を求め東京地裁

へ提訴したとのこと。

メリルリンチ側は裁判の場で争う姿勢。

 

最近になり、本社ビル売却のうわさなど、

何かと資金繰りの話題に事欠かない

武富士だが、はたしてこの裁判は

どのような結末になるのか。

もし武富士の要求通りに賠償が行われ

れば、ぜひ過払い金の早期返還の

原資にしてもらいたいものである。

 

 

 

2010年4月27日

NPOバンクは総量規制の対象外

本日付の日経新聞の記事によると、

今年6月の改正貸金業法の完全施行に

合わせ、政府は多重債務者向けの

安全網を拡充させる。

NPOバンクの融資を総量規制の対象

から除外するほか、公的融資制度の

使い勝手を良くし、多重債務者が生活費

を確保できなくなるといった混乱が生じ

ないように配慮するとのこと。

 

総量規制が実施されれば、借入残高が

年収の3分の1を超えると新規借入れが

できなくなってしまう。

既に消費者金融の貸し渋りも始まって

いるため、新たに借り入れができなくなり、

闇金融に流れる人も出始めている。

多重債務で苦しんでいる方々が混乱

することのないよう、政府にはできるだけ

早い対応を望みます。

 

2010年4月26日

武富士 過払い金を長期分割返済!?

午後、顧客Uさんの過払い訴訟の件で

武富士の担当より電話が入る。

 

武富士『訴訟になっているUさんの

件で和解をお願いしたいのですが?』

 

わかば『過払い元金+利息の端数カット

である82万円であれば和解できますが?』

 

武富士『いやー、それがですね、できれば

40万円の返還で、△月から毎月1万円の

40回払いにしていただきたいのですが?』

 

わかば『は? 毎月1万円ずつの40回払い?

お宅は何を言ってるんですか?』

 

武富士『弊社も厳しくてですね、何とか

ご理解を頂きたいのですが・・』

 

わかば『厳しいのはどこも同じですよ。

だいたい何の根拠があって請求額の

半額に減額しなきゃいけないの?』

 

武富士『・・・。 こちらとしてはこれで

お願いするしかないのですが・・。』

 

わかば『判決もらうのでもう結構です』

 

 

最近では武富士が過払い金の返還において

分割を提案することは珍しくなくなったが、

まさか毎月1万円の提案とは・・・。

よほど資金繰りが悪化しているのだろうか?

武富士を巡っては本社ビル売却の噂も

飛び交っているが、果たして真相は・・。

 

武富士に対し過払い金返還請求権を

お持ちの方は、急いで請求することを

お勧め致します。

 

 

2010年4月25日

債務整理業務の一部を外注!?

本日は日曜日。

ある新聞のかなり大きな記事に目が留まった。

 

記事によれば、債務整理件数が

国内最大規模の某弁護士事務所(東京)が、

・依頼者からの電話受付

・債務状況の聞き取り

・受任通知発送(取引履歴開示請求)

・利息再計算

を外部のコールセンター運営会社及び

データ処理会社に昨年から委託して

いたことが、事務所関係者の話で分かった

とのこと。

 

この法律事務所はテレビコマーシャルや

電車広告でかなり有名な事務所であるが、

弁護士数人に対し事務職員を200名以上

抱えるなど、その業務方法に対しては

様々なところから疑問の声があがっていた。

 

また、当事務所への相談でも、この弁護士事務所

に依頼したものの、いつも事務員としか話が

できないとか、依頼して1年以上経っても

解決しないなどの苦情が多い。

 

この新聞社の取材に対し、代表の弁護士は

「すべて法律業務とは無関係の一般事務で、

こちらのマニュアルに従い処理させている

だけで、なんらの問題はない。

だが、効率の問題で6月をメドに委託は

中止する予定」と回答している。

これに対し日弁連では、弁護士法に

触れる恐れがあると指摘している。

 

債務整理・過払い請求をめぐっては、

一部の弁護士・司法書士が営利追求に

はしり、依頼者の信頼を大きく損なって

おり、業界全体がそのような目で見られる

ことは大変遺憾である。

何度か当ブログでもお伝えしていますが、

くれぐれも依頼の際は、事務所の規模や

テレビコマーシャルなどに惑わされず、

事務所の方針や報酬などをきちんと

確認し、納得したうえでお決めください。

 

 

2010年4月21日

いまだに一般の業界とは感覚がずれている!?

午後15時過ぎ、ふと事務所のチャイムが

鳴った。

郵便の配達だろうか?

事務員が対応する。

 

どうやら飛び込み相談のお客様

のよう。

本来なら予約のお客様優先だが、

たまたま空いていたため、すぐに

お話しを伺うことにした。

 

C子さん(50代・女性)は私が

席に着き、名刺を渡すと同時に

ホッとされた表情で

「良かった、すぐに対応して

いただけるんですね・・」

とつぶやいた。

 

わかば「? どうされたのですか?」

 

C子さん「実はすぐそこにある弁護士

事務所へ予約して相談に行ったんです。

そうしたら、応接に通されて、氏名や

借入先などを記入する用紙を渡されたっきり

30分くらい放置されたんです。

記入なんて10分くらいで終わってるのに・・。

何のために予約したか分かりません。

それで頭にきたから、待たされている間に

慌てて携帯で調べてわかばさんに

とりあえずきたんです。

ただ、ここでも同じようにされたらどうしよう

かと思ったから、良かったです。」

 

わかば「そうでしたか・・・。

30分はいくらなんでも長すぎですね。

仮に業務が立て込んでいるにしても

事情説明なしではたまりませんね・・」

 

C子さん「やっとのことで弁護士さんが

きたと思ったら、待たせたことを詫びる

でもなく本題に入ったものですから、

もう結構ですといって出てきてしまった

んです。

借金作った私なんか、弁護士さんのような

偉い方からすれば、待たせて当然なのかも

しれませんが、あんまりだと思いました」

 

わかば「相談の内容なんて関係ありませんよ。

ご費用を頂く以上、お客様に違いありません。

うちでは絶対にそのようなことはございませんから

どうかご安心ください。」

 

相談内容を伺うと、C子さんはサラ金5社から

途中完済をはさんで8年ほどの取引をしている。

十分過払いが見込める取引年数だが、途中完済

しているため、油断はできない。

しかもC子さんはブラックリストは避けたいとのこと。

 

わかば「ではまずC子さんの方で各社から取引履歴

を取り寄せてください。

うちにお持ちいただければこちらで金利の引き直し計算

をします。

その結果、過払いが発生している業者については、

手続きを行うかどうか検討するということで

いかがでしょうか?」

 

C子さん「自分で取引履歴を取り寄せるだけなら

ブラックにはならないのですか?」

 

わかば「ええ。 自身の取引内容を確認する

だけですから、銀行で通帳の取引内容の

開示を依頼するようなものです」

 

C子さん「なるほど。

わかりました。 それらを揃えて再度相談

させてください。

ご迷惑でないですか?」

 

わかば「迷惑なんてとんでもない。

ただ、できれば次回は予約してから

お願いします!」

 

C子さん「分かりました(笑)

今日は本当に急な相談ですみません

でした。 ありがとうございました。」

 

わかば「とんでもございません。

またご連絡お待ちしております」

 

 

一時間ほどの相談を終えて

C子さんはお帰りになった。

法律業界には古い体質がいまだに

残っています。

以前に比べれば各段にサービスは

向上したと思いますが、まだまだ

一般のサービス業と比べると

差は歴然です。

 

私も決して気を緩めることのないように

気を付け、少しでも法務サービスの向上に

努めるよう頑張りたいと思います。

 

 

2010年4月19日

地方の裁判所でも訴訟が増えてます

午前10時、県内のかなりのどかな

地域にある小さな裁判所へ顧客Aさん

の過払い訴訟のため出廷する。

入口で予定を確認すると、10時から

10件、11時から20件の訴訟が入って

いた。

 

そのほとんどが、顧客からの過払い金

返還請求か、業者からの貸金返還請求

であった。

少し前までは、この裁判所では、入廷後

すぐに審理が終わるというのがパターン

であったが、この日は11時ギリギリまで

かかってしまった。

 

同業者の話しによれば、ここだけでなく、

他県も含め、地方の小さな裁判所でも

かなり過払い返還訴訟が増えている

らしい。

業者が任意に満足いく金額を支払わない

以上しかたのないことだが、なるべくなら

訴訟になる前にきちんと返還してもらたい

ものである。

 

 

2010年4月16日

SFコーポレーション(旧 三和ファイナンス)の対応

午前、明日期日の過払い訴訟の件で

SFコーポレーションの担当から電話が入る。

 

SF「明日期日のTさんの過払い訴訟の

件ですが、和解になりませんか?」

 

わかば「過払い元金の2割では

和解は難しいとご本人もおっしゃってます」

 

SF「過払い元金の2割以上だと決済が

おりないんですよ。」

 

わかば「では判決をもらうので

結構ですよ」

 

SF「そうすると間違いなく控訴する

ことになりますよ」

 

わかば「ご本人も出廷できますし、

何の問題もありません。

控訴審で同じ結果になっても支払いを

拒むのですか?」

 

SF「こちらが支払いに応じることが

できるのは過払い元金の2割までです。

ここだけの話しですが、SF自体では

もう存続はできないところまできております。

何とか親会社からの援助で持ちこたえて

いる状況なんです」

 

わかば「そうですか、あくまで2割ですか。

ただ、どこかから御社に破産申立がされると

いつも慌てて上乗せした支払いを申し出て

きますよね?」

 

SF「その辺りの事情は私のような下の

者は分かりませんので・・。」

 

わかば「そうですか。

とにかくこの件は判決という方向で進め

させていただきますので」

 

SF「そうですか、分かりました。」

 

 

過払い請求や債務整理に対するSFの

対応は極めて悪い。

このような会社が存続する意味があるのか

疑問だが、SFへの破産申立がされた都度、

過払いもきちんと返還してその場をやり過ごし

ている。

今後も同じようなことをこの会社は繰り返し

ながら存続していくのだろうか・・。

 

2010年4月14日

事務所選びはどうか慎重にお願いします

先週末、大阪の某大手司法書士事務所が

債務整理業務を事務職員に丸投げしたと

して弁護士会から告発されるというニュースが

大きく報道された。

 

事実関係については、こちらでどうこう

言える立場ではないので、言及しないが、

思いもよらぬ余波が当事務所にまで及んでいる。

 

朝一番、出社しメールチェックを行うと、

△県のBさんから、この大阪の某司法書士

事務所のことで相談メールが届いていた。

 

・・・メール内容・・・

突然のメールですみません。

私は現在報道されている某司法書士事務所

に過払い請求を依頼していますが、対応に

疑問を感じているところにこのような報道が

あり、依頼をキャンセルしようと考えています。

(中略)

ということで、アイフルに対しては、この司法書士

事務所が和解の包括契約を結んでいるため、

過払い元金の70%で和解してくれというのです。

私はそれに応じないといけないのでしょうか?

いつ連絡しても違う事務員が出て、そのつど

事務的な対応をされ疲れます。

この依頼をキャンセルしていまから別の事務所へ

依頼し直すことはできますでしょうか?

・・・終・・・

 

かなり衝撃的な内容のメールであった。

もちろん、これは一方の主張であるため、

このメール内容が正しいかどうかは

分かりません。

だが、もしこれが事実だとすると問題で

ある。

和解の包括契約とはいったい何のこと

だろうか?

なぜいつ連絡しても事務員しか対応

しないのだろうか?

 

できれば他の事務所に依頼し直して

くださいと言いたいところだが、

一度委任契約を交わしている以上、

現在依頼している事務所との契約を

解約しなければ次の事務所への依頼

は難しい。

しかも、解約料が高額だと、それを支払った

うえで、別の事務所へ再度依頼し、報酬を

支払うとかえって高くつく可能性もある・・。

 

手続きを依頼の際は、その事務所の

方針などを慎重に確認ください。

できれば、複数の事務所に問合せのうえ、

一番誠実な対応で信頼できる事務所に依頼

されることをお勧めいたします。

テレビコマーシャルや事務所の規模に

惑わされず、慎重にご検討ください。

 

2010年4月12日

再生への道

夕方、顧客Aさん(30代・男性)が来所。

 

わかば『ではそろそろ行きましょうか?』

 

Aさん『ええ。 やっぱり緊張しますね。』

 

わかば『大丈夫ですよ。

この先生は別件でも再生委員になって

頂いていますが、とても温和で感じの

良い弁護士さんですから』

 

Aさん『よろしくお願いします』

 

 

そして再生委員であるN弁護士事務所へ。

 

 

N弁護士『あー、先生どうも。

今日は研修中の司法修習生も同席して

いいですかね?』

 

わかば『Aさん、よろしいですか?』

 

Aさん『私は大丈夫です。』

 

わかば『AさんがOKしてるので私も

大丈夫です』

 

N弁護士『すみませんね。

えーと、書類の方はわかばさんから

頂いてますから、今日は事実関係について

何点か確認させて頂きます』

 

・・・N弁護士からAさんへ何点か質問が

行われ、事前の練習とおり、事実をハキハキと

回答するAさん・・・

 

N弁護士『分かりました。

では裁判所の担当官にはこれで報告しますので

来月から毎月積立をお願いします。

これで面談は終了します』

 

Aさん・わかば『ありがとうございました』

 

 

Aさんが事務所を訪れたのは半年ほど前。

遊興費で消費者金融に作った借金が約500万円。

借入れ期間も短いため、過払い金もほとんどなく、

Aさんの収入ではとても任意整理は難しいことから

自己破産か民事再生しかないとの結論に至った。

だが、借金のほとんどをギャンブルに使用しており、

かつ、民事再生を選択すれば、何とか返済できる

ため、民事再生を申し立てることになった。

 

無事に手続きが進んでいるため、Aさんは今後3年間、

毎月約3万円を返済すれば、各業者への借金はすべて

返し終わることになる。

 

再生への第一歩を踏み出したAさんの顔が

とても晴れやかだったことが強く印象に残った。

 

 

2010年4月10日

自己破産しても過払い請求は可能!?

本日は土曜日。

業者からの電話が入らないため、

書類作成業務を順調に行う。

 

午後、一本の相談電話が入る。

 

お話をうかがうと、A子さん(40代・女性)は

5年ほど前に、自ら裁判所に出向き、

自己破産手続きを行ったとのこと。

殆どが銀行からの借り入れであったため、

過払いなんて言葉すら知らなかったが、

一社だけ大手信販カードは10年以上

キャッシング(年利28%)を利用していた

ので、過払いが発生しているのでは

ないかと思い、電話をかけたとのこと。

 

わかば「自己破産の書類は自分で

作られたのですか?」

 

A子さん「そうです、何度か裁判所に

出向いて教わりながら作りました」

 

わかば「その際、利息の引き直し計算

はされましたか?」

 

A子さん「いいえ、そういったことは

一切してないです。

負債金額も業者からきた通知や

ハガキに記載してある数字をただ

書面に転記しただけです」

 

わかば「そうですか。

それなら過払いが見過ごされた

まま破産開始になった可能性が

高いですね。」

 

A子さん「今からでもそれを請求する

ことなんてできるのでしょうか?」

 

わかば「過払いが発生していて、

時効にかかっていなければ、問題

ないですよ。

もし調査される場合には一度事務所

の方にこ来所いただけますか。」

 

A子さん「分かりました。

近々うかがわせていただきます」

 

 

今では考えられないことだが、

数年前までは、引き直し計算を

しなくても自己破産申立が裁判所で

受理されていた。

当然、中には計算をすれば過払いに

なっているものもあったに違いない。

 

だが、ここで気になるのが、破産して

負債がチャラになった後に過払い請求

できるのかどうか。

場合によっては資産隠しになるのでは

といった見方もあるかもしれないが、

実務上は特段の問題なく、破産後でも

過払い請求は可能です。

また、そのことを肯定する判例も出て

います。

 

お心当たりのある方は、専門家にご相談

ください。

 

2010年4月 8日

債務整理 分割返済の対応は業者間でかなりの差が・・

午後、顧客Uさんの債務整理の件で

各業者へ分割返済の和解交渉を行う。

 

Uさんは業者との取引が短く、過払い金は

発生しないため、毎月の可処分所得を

各業者へ振り分けて弁済していかねば

ならないが、Uさんの可処分所得だと

各業者とも60回近くの分割にしなければ

和解が難しい。

だが、幸いなことに借りていた業者が

イオンやオリコなどの信販系だったため、

本日の交渉で各社おおむね60回前後の

分割で和解を組むことができた。

 

もし一括弁済しか認めないSFコーポレーションや

フロックスなどの強行業者があった場合には

一社のために任意整理ができない事態も

考えられる。

また、最近になり、武富士やアイフルなどの

大手でも分割の回数を短くしたうえで、18%

の利息を求める業者も出てきているため、

以前のようにすんなり和解とならないケース

が出始めている。

 

負債が残った場合の任意整理は各業者ごとの

対応を見極めたうえでの対策がますます重要

になっています。

 

 

 

2010年4月 7日

出廷日誌

本日は朝から県内の某簡裁まで

顧客Sさんの過払い返還訴訟のため向かう。

この簡裁に来るのは1ヶ月ぶりである。

 

早めに着いたので他の裁判を傍聴していると

相変わらず過払い返還事件や金融業者が

滞納顧客に対し訴訟を起こしているケースが

多い。

 

そして自分の番がくる。

今日はアイフルと顧客Sさんの二回目の

期日となる。

アイフル側は社員が代理人として出廷

してきている。

 

裁判官)えー、原告・被告共に準備書面・

答弁書を陳述するということですが、

和解は難しいですか?

 

アイフル)当方は和解を望みます

 

裁判官)何か和解案をもってきてますか?

 

アイフル)はい。別室でお話できれば

と思います。

 

わかば)和解案があるならこの場で

伺います。

 

裁判官)被告は和解金としていくら提示

しますか?

 

アイフル)はい、50万円でお願いできれば

と思います。

 

わかば)過払い元金を大幅に下回って

るので和解はでききません。

判決でお願いします。

 

裁判官)では、弁論終結とし、

次回判決を言い渡します。

 

 

無事に判決となった。

アイフルは相変わらず過払い金元金の

6割程度の提示しかしてこない。

これでは到底和解は難しい。

だが、アイフルは判決を取られた場合、

基準は不明だが、かなりの確率で

控訴を申し立ててくるのでこの件も

まだ油断できない。

事務所へ連絡を入れ、裁判所を後にした。

 

 

2010年4月 6日

武富士の支払いが遅れ始めてます

午後、顧客Hさんの件で武富士より

電話が入る。

Hさんの件は既に過払い金返還訴訟で

こちらの主張通りに判決が出て、

後は支払いを待つだけだ。

 

武富士『すみません、△月◇日に支払い

予定のHさんの件ですが?』

 

わかば『どういった件でしょうか?』

 

武富士『すみませんが、返還日を少し

先に延ばしていただきたいのですが?』

 

わかば『は? 何を言ってるんですか?

本人もその日に返還があると思ってます

からいまさら延ばせないないですよ』

 

武富士『そこを何とかお願いします。

一週間だけでもいいですから』

 

わかば『無理です。

後になってそんなこというなら、

今度から全て執行かけますよ?』

 

武富士『・・・分かりました。』

 

 

武富士は判決を取られると、執行を回避

するため、支払日までの利息を付した

請求書を送ると合意した日に一応振り込んでくる。

だが、ここ最近になり、資金繰りがかなり悪化したのか、

合意した日が近づく支払いを先延ばしにしてほしいと

頼み込んでくるようになった。

もちろんこちらはそんな要求はすべて

突っぱねているが、問題は過払い金の額が

140万を超え、本人訴訟支援で闘った顧客だ。

 

この方達に関しては、武富士も直接本人へ

連絡するため、事前に打ち合わせをして

おかないと、武富士の先延ばし戦術に

のせられてしまうかもしれない。

すぐに支払い待ちの該当顧客をリストアップし、

全員に事情説明を行い、武富士の要求は

突っぱねるようにお願いをした。

 

2010年4月 3日

多重債務 二次被害が後を絶ちません・・

本日は土曜日。

業者からの電話がないため、

普段手が回らない書類作成など

を行う。

休憩中にネットのニュースを見て

愕然とした。

 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100403-00000507-yom-soci

 

以前から度々問題になっているが、

東京などにある一部の大手法律事務所などが

テレビやラジオコマーシャルで全国から

過払い金返還請求や債務整理事件を

大量に集め、顧客との間で報酬や

手続きの進め方を巡ってトラブルに

なるケースが多い。

中でも依頼者の無知につけこみ、

和解金を横領するケースは特に悪質だ。

わらにもすがる思いで専門家に依頼を

した多重債務者は、二次被害を被ること

になる。

法律職の一人として誠に恥ずべき事態で

あり、このようなことがニュースに流れる

ことのないように願ってやみません。

 

依頼の際はくれぐれも慎重に判断して

ください。

報酬の説明がない・依頼の際に専門家

と会っていない・依頼してから半年経っても

連絡がないなどのケースは、お近くの

弁護士会又は司法書士会に相談してください。