2010年5月30日

エイワの弁護士紹介にご注意ください

本日は日曜日。

5月も終わりだというのに肌寒い

一日であった。

 

午後、債務整理相談のため、Aさん

(40代・女性)が来所。

お話を伺うと、大手消費者金融5社

から約200万円の借入があるが、

取引年数はいずれも10年以上に

なるため、全社負債がなくなったうえで、

過払い金が発生していることほぼ間違いない。

 

きっかけは、借入当時に勤めていた

会社のノルマが厳しく、ノルマ達成のため、

やむなく借入をして自社商品を購入したため。

その後は高金利の支払いに苦しみ、借りては

返しての繰り返しとなったが、ここにきて総量規制

の影響からか、借入ができなくなったため、

債務整理を決意した。

 

詳しくお話を伺うと、この5社以外にもエイワや

レイクなどに借入があったが、いずれもここ最近

になり完済したとのこと。

 

お話を伺う中で気になる点があった。

エイワを完済したときに、またすぐに融資しますよ

と言われ、返せないのでと断ると、今度は弁護士を

紹介するというのだ。

一見親切丁寧にAさんを思ってのような口ぶりで

あったが、金融業者が弁護士を紹介するということに

いささかの疑問を感じたため、Aさんはエイワの申し出を

断った。

 

実はこのエイワの弁護士紹介という話はかなり以前から

相談客より耳にしていた。

単なる親切で、エイワも含めてきちんと手続きをしてくれる

弁護士や司法書士などを紹介してくれるというなら、何も

いうことはないが、普通に考えると怪しい話である。

推測だが、エイワの提携弁護士がいて、頼むとエイワだけ

手続きからはずすとか、エイワに有利な和解をするという

ことでなければよいのだが・・。

 

もし金融業者から法律家を紹介すると言われても

必ず断ったうえで、お近くの弁護士会や司法書士会に

ご相談ください。

 

2010年5月29日

プロミス格付け 投機的水準に

本日付の日経新聞の記事によると、

米国格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・

サービスは28日、消費者金融大手のプロミスの

長期発行体格付けを従来の「Baa2」から

2段階引き下げ、投機的とみなされる「Ba1」に

したと発表し、見通しもさらなる格下げの可能性を

示す「ネガティブ」としたとのこと。

ムーディーズが大手4社の中で銀行系の消費者

金融の格付けを投機的水準とするのは初めて。

 

高止まりする過払い金返還請求に加えて、

総量規制などの法改正の施行も控えており、

業者を取り巻く環境は極めて厳しくなっている。

プロミスは三井住友銀行グループなので、

安全と思われがちだが、内情はかなり厳しいようだ。

今後どのような影響が出るか要注目です。

 

 

2010年5月26日

アコムとの攻防

午後、顧客Kさんの過払い訴訟の件で

アコムの担当より電話が入る。

 

アコム『先日提示した和解案は検討

いただけましたか?

明日が2回目の期日なので、できれば

和解をお願いしたいのですが』

 

わかば『元金の端数カットである△万円

ではとても和解できませんよ。

この件は平成13年完済で、経過利息が

20万位つきますからね。

ご本人も利息は絶対に譲らないと言って

いましたよ』

 

アコム『そうなると、うちもとことんやらないと

いけないですかね?』

 

わかば『争いのない案件で何を主張して

いくのですか?』

 

アコム『まぁ、悪意の受益者とかですかね・・』

 

わかば『こちらは時間かかっても結構ですけど、

時間かかった分だけ、さらに経過利息がかさみ

ますよ?

今なら早期返還を条件に経過利息は申立日まで

にしておきますが?

上司の方に確認したらいかがですか』

 

アコム『・・・・、少しお待ちください』

 

(しばらく保留で待たされる)

 

アコム『お待たせしました。

申立日までの経過利息+端数カットで

お願いします』

 

わかば『返還日はいつになりますか?』

 

アコム『7月△日でお願いします』

 

わかば『承知しました。

それなら問題ありません』

 

 

期日前日で何とか和解が成立した。

以前と違い、アコムも任意請求では

過払い元金の50%ぐらいの返還水準

となり、訴訟提起しても、過払い元金の

返還を主張し、5%利息については

払おうとしない。

だが、こちらが粘り強く交渉を続けると

最終的には過払い元金に利息を付した

金額で和解になる。

結局は判決を取られたくないのだ。

 

判決を取られても抵抗を続けるアイフルや

武富士に比べれば、アコムの対応はまだまだ

良い方かもしれない。

 

2010年5月24日

任意整理から破産へ方針変更

本日は週明け月曜日。

業者対応などに追われる中、午後13時に

顧客Aさんが来所。

 

Aさんは以前当事務所で債務整理(任意整理)

手続きを行った。

当時、可処分ギリギリでの手続きとなることから、

こちらは自己破産を勧めたが(民事再生も事情に

より選択できないため)、住宅だけは手放したくない

というAさんの強い希望があり、任意整理手続きを

進め、何とか金融業者とも和解することができた。

 

しかし、あれから半年あまり経過し、事態は思わぬ

方向へ動きだした。

先日住宅ローンの金利更新手続きをした際、

毎月の返済額が想定以上に増えてしまい

(金利変動型のため)、さらに住民税などの

滞納分も分割で支払っていたが、これも毎月の

金額を上げるよう役所から言われてしまった。

加えて父親も体調を崩して入院したため、入院費も

かさみ、どうにもならなくなってしまった。

事情を伺い、もはや自己破産しかない旨説明すると、

Aさんも納得したため、自己破産手続きを進めていく

ことになった。

 

任意整理をお考えの方は、なるべくゆとりのある返済計画

を立てた方が間違いないと思います。

 

2010年5月21日

元裁判所職員が無資格で過払い請求!?

本日は週末金曜日。

日経新聞に気になる記事を見つけた。

以下記事原文。

 

「弁護士資格がないのに、債務整理を請け負い

裁判所に訴状を提出するなど法律事務をしたと

して、大阪地検特捜部は20日、元裁判所職員

の男性(43)を弁護士法違反(非弁行為)の疑い

で逮捕した。

特捜部によると、同容疑者は容疑を認めているという。」

 

記事によれば、元裁判所職員の容疑者は、2007年7月

から2008年11月にかけて、報酬を得る目的で多重債務

を抱えた知人などから債務整理業務を受託し、消費者金融

に対し、多額の過払い金返還請求訴訟を提起したとのこと。

 

最近になり、元裁判所職員や元消費者金融社員などが

弁護士資格や司法書士資格をもたないにもかかわらず、

債務整理や過払い請求を報酬を得て請け負う事件が

増えている。

しかもそれらのケースの多くが、専門家に頼むよりも

はるかに高額の報酬を請求される。

債務整理や過払い請求などをお考えの場合には

弁護士や司法書士などの専門家、又は公的な

相談機関などへご相談ください。

 

既に無資格の者へ委託してしまった場合は、

今からでも遅くはありませんので、弁護士会や

司法書士会、法テラスなどにご相談ください。

 

 

 

2010年5月20日

まだまだ知られていない過払い請求

午後、債務整理相談でAさん(40代・男性)が来所。

お話を伺うと、アコム・銀行系カードローン・自動車

ローンを合わせて約400万円近い借入れがあり、

月々の返済は10万円以上になる。

そのうちアコムは、10年以上前から借入れと返済を

繰り返しており、現在の債務額は約200万円。

アコムだけでも月々の支払いはかなりの金額になる。

だが、その他銀行系カードローンや自動車ローンの

返済は問題ないため、今回はアコムのみ手続きを

行うことになった。

 

取引年数からして、かなりの確率で過払いが見込めるが、

現在の残高が約200万円近くあるため、できればブラック

リストを避けたいというAさんの希望を尊重し、まずはAさん

自身で取引履歴を請求し、当職で利息再計算の結果、過払い

が発生していればすぐに手続きを行うことになった。

 

さらにお話を詳しく伺うと、数年前にレイクを5年から6年

ほど取引した後、完済したことも判明。

こちらについては、完済後の過払い請求を直ちに行う

こととなった。

だが、Aさんは完済して数年経過してからも過払い請求が

できるとは思っていなかったらしく、説明を聞いてもしばらくは

ピンとこなかったようだ。

もし、ヒアリング方法を誤れば、レイクへの過払いも見過ごして

しまったかもしれない。

 

どんな手続きにせよ、まずは依頼人の話に真摯に耳を傾け、

依頼人に立場に立って最適な方法を提案することが重要です。

 

 

2010年5月17日

慌ただしい一日

先週一週間お休みを頂き、すっかりリフレッシュ

させていただきました。

お客様には大変ご迷惑をおかけしましたが、

本日より気合入れて頑張りますので、どうか

よろしくお願いいたします。

 

さて、休み明けということもあり、朝から

電話が鳴り響き、郵便やファックスも

たくさん届き、バタバタしっぱなしで

あっという間に夕方になってしまいました。

休みボケした体を慣らすにはかなりハード

な一日でした。

 

休みをいただいている間、レイクやシンキの

親会社である新生銀行とあおぞら銀行の

合併が白紙になってしまい、今後のレイク・

シンキ・アプラス案件に大きく影響を与える

ことが予想されます。

新生銀行の現在の株価は100円台であり、

下手をすると公的資金の回収すらあるかも

しれません。

そうなると、過払い金の返還にも今までの

ような柔軟な対応は期待できません。

また、武富士もここのところ良い噂を聞かず

資金繰りが危ぶまれます。

 

今後も可能な限り、現場のリアルな交渉風景

などをお伝えしていきたいと思います。

 

2010年5月 8日

過払い金返還で国家賠償請求!?

本日は土曜日。

業務の合間に目を通した日経新聞に

気になる記事を見つけた。

以下記事原文。

 

『消費者金融などの利用者が過去に払いすぎた

利息の返還を求める過払い金返還請求に関連して、

元貸金業者ユニワード(盛岡市)が国を相手に

賠償を求める裁判を起こしたことが7日分かった。

法律や金融当局の行政指導に従っていたにも

かかわらず、返還請求で多額の損失を被ったの

不当として、既に返還した過払い金など少なくとも

約3億円の賠償を求めた。

過払い金返還で業者による国家賠償請求は

初めてで、大手の消費者金融も追随する可能性

がある。』

 

 

貸金業者が過払い金返還における損失を

国に補償せよと求めているわけですが、

果たして業者側の主張は通るのだろうか・・。

元々利息制限法はあったにもかかわらず、

業者側は少しでも自分達の利益を増やそうと

グレーゾーン金利での貸付を続け、結果と

して莫大な利益を計上してきた。

その陰では、多重債務者が数百万人発生し、

年間10万人を超える人が破産申立に追い

込まれている。

 

金融当局の行政指導に従ったといっても

国がグレーゾーン金利を取れと命令した

わけではない。

グレーゾーン金利での貸付を行うと決めた

のは自分達であり、その責任を国に求める

ことは筋違いだと思うが、どのような結論が

出るか要注目です。

 

 

※お知らせ

当事務所は5月10日から5月16日まで

臨時休業とさせていただきます。

5月17日より通常業務を行いますので

よろしくお願いいたします。

 

 

2010年5月 3日

換金業者にご注意ください

本日は憲法記念日。

午後、相談者Aさん(40代・男性)が来所。

 

わかば「消費者金融が3社で取引年数は

およそ5年くらい、信販カードが5社で取引は

3年から4年くらいですか。

この信販カードB社とC社はショッピングが

かなりの金額になってますが、これは何を

買われたのですか?」

 

Aさん「買ったというか、ガラクタのような

おもちゃみたいなものです・・。」

 

わかば「がらくたのようなおもちゃですか・・?」

 

話しを伺うと、昨年末あたりから新たな借入れ

ができなくなったため、広告で見た換金業者

に連絡し、まだ利用可能だったカードの

ショッピング枠を使って借入れをしたとのこと。

業者によってやり方や手数料は異なるようだが、

申込み金額の15%から20%くらいが手数料の

相場のようである。

一見すると、金利はそこまで高くなさそうだが、

利用者は換金業者への手数料とは別に、利用した

カード会社に対する利息もかかってくる。

普通に考えると違法性がかなり高そうだが、

換金業者は巧妙に商取引を装っているため

摘発は難しい。

ガラクタを送りつけて、その代金としてカード会社の

審査を通り抜け、顧客へキャッシュバックしたり、

A社で買った商品をすぐにB社が手数料を抜いて

買い取ったことにしたりして差額を利用者に

振り込んだりなど手口は様々だ。

 

キャッシングができなくなった利用者にすれば、

簡単に現金化できる換金業者は魅力的なのかも

しれない。

だが、あくまで高額な手数料プラスカード会社

への利息も返済しなければならないため、

利息は闇金融とそんなに変わらない。

このような業者を利用しても多重債務の

抜本的な解決にはならず、かえって傷口を

大きくしかねません。

多重債務に陥ってしまったら、迷わず専門家

へご相談ください。

 

 

2010年5月 1日

改正貸金業法で42%が借入困難

本日は土曜日。

連休中ということもあり、問い合わせ

は少なく、普段手が回らない書類作成

業務を中心に行いました。

 

本日付の日経新聞の記事によると、

金融庁が30日に発表した、消費者金融

など貸金業者の利用者を対象とした調査

結果によれば、消費者金融に借入残高

がある利用者のうち、借入額が年収の

3分の1を超えている割合(総量規制

対象者)は42%に達したとのこと。

 

記事でも触れているが、6月18日に

改正貸金業法が完全施行されると、

総量規制に抵触する利用者は新たな

借入れができずに、資金繰りに行き詰る

可能性が出てくる。

 

既に貸付条件を厳しくした業者も出始めて

いるため、継続的に消費者金融を利用

している方は十分ご注意ください。

もし返済のメドが立たなくなった場合には、

安易に闇金融などから借りたりせず、

専門家にご相談ください。

 

※業務案内

連休期間中は通常通り業務を行っております。