2010年6月15日

アイフルの控訴審 裁判官の対応は様々

午後、某地裁の書記官より電話が入る。

 

書記官『アイフルとAさんの控訴審の件ですが、

アイフルからみなし弁済について、大量の証拠資料が

提出されていますので、第2回期日を入れたうえで、

本人から当時の事情を聞きたいと裁判官が申しております。』

 

わかば『それに対してはこちらも準備書面を提出して

おり、ほぼ同内容のアイフルの控訴審で他部署の裁判官は

すぐに判決を出してくれましたが?』

 

書記官『裁判官ごとの判断になりますので・・。

すみませんが、よろしくお願いします。』

 

わかば『分かりました・・。』

 

 

過払い返還訴訟で判決を取られると、アイフルは

ほとんどの案件で控訴をしてくるようになった。

控訴審では司法書士に代理権はないため、

本人の出廷が必要となる。

但し、第一回目は書面を提出して欠席することが

可能である。

目新しい争点がない場合、多くの裁判官はこの

一回目の期日の後、次回判決言渡しとなるが、

中には期日続行する裁判官もいる。

期日が延びれば返金も遅くなるうえ、ご本人にも

出廷のご負担をかけることになる。

さらに、やたらと和解を勧める裁判官にあたると

しばらく判決を出してもらえない可能性すらある・・。

 

早速Aさんに出廷依頼の電話をかけることにした。

 

 

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