アイフルの控訴審 裁判官の対応は様々
午後、某地裁の書記官より電話が入る。
書記官『アイフルとAさんの控訴審の件ですが、
アイフルからみなし弁済について、大量の証拠資料が
提出されていますので、第2回期日を入れたうえで、
本人から当時の事情を聞きたいと裁判官が申しております。』
わかば『それに対してはこちらも準備書面を提出して
おり、ほぼ同内容のアイフルの控訴審で他部署の裁判官は
すぐに判決を出してくれましたが?』
書記官『裁判官ごとの判断になりますので・・。
すみませんが、よろしくお願いします。』
わかば『分かりました・・。』
過払い返還訴訟で判決を取られると、アイフルは
ほとんどの案件で控訴をしてくるようになった。
控訴審では司法書士に代理権はないため、
本人の出廷が必要となる。
但し、第一回目は書面を提出して欠席することが
可能である。
目新しい争点がない場合、多くの裁判官はこの
一回目の期日の後、次回判決言渡しとなるが、
中には期日続行する裁判官もいる。
期日が延びれば返金も遅くなるうえ、ご本人にも
出廷のご負担をかけることになる。
さらに、やたらと和解を勧める裁判官にあたると
しばらく判決を出してもらえない可能性すらある・・。
早速Aさんに出廷依頼の電話をかけることにした。