2010年 7月 23日
過払い訴訟 武富士との攻防
本日は週末金曜日。
顧客Uさんの過払い訴訟のため、県内の
某簡裁まで出廷。
本日で3回目の出廷となるが、特に争点も
ないのに武富士は過払い元金の9割での
和解を主張し続けるため時間がかかっている
案件である。
裁判官『原告は被告の和解案では和解は
難しいですか?』
わかば『前回も申し上げたとおり、過払い元金満額と
最終取引日までの5%利息を付した額を年内返還
であれば和解可能です。
それを下回る条件では和解できないため、判決を
希望します。』
裁判官『被告はその内容で和解できないの?』
武富士『本部に確認してみないと・・』
裁判官『そうしたら、被告は一度外へ出て本部へ
確認してきてください。
和解できないようなら判決にしますので。』
(5分後)
武富士『確認取れました。
その内容で和解させていただきます』
裁判官『では本件はその内容で和解に代わる
決定を出すということでよろしいですか?』
わかば『はい、大丈夫です。』
3回目の出廷でようやく和解が成立した。
武富士の代理人(社員)はほとんどが決済権限
も持っていないため、出廷してきても期日の延期を
主張するだけであったが、、最近になり法廷から
本部に確認をして和解になるケースが増えてきた。
これが武富士の早期和解の兆しであるとよいのだが。
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