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わかば法務相談室

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2010年 7月 23日

過払い訴訟 武富士との攻防

本日は週末金曜日。

顧客Uさんの過払い訴訟のため、県内の

某簡裁まで出廷。

本日で3回目の出廷となるが、特に争点も

ないのに武富士は過払い元金の9割での

和解を主張し続けるため時間がかかっている

案件である。

 

裁判官『原告は被告の和解案では和解は

難しいですか?』

 

わかば『前回も申し上げたとおり、過払い元金満額と

最終取引日までの5%利息を付した額を年内返還

であれば和解可能です。

それを下回る条件では和解できないため、判決を

希望します。』

 

裁判官『被告はその内容で和解できないの?』

 

武富士『本部に確認してみないと・・』

 

裁判官『そうしたら、被告は一度外へ出て本部へ

確認してきてください。

和解できないようなら判決にしますので。』

 

(5分後)

 

武富士『確認取れました。

その内容で和解させていただきます』

 

裁判官『では本件はその内容で和解に代わる

決定を出すということでよろしいですか?』

 

わかば『はい、大丈夫です。』

 

 

3回目の出廷でようやく和解が成立した。

武富士の代理人(社員)はほとんどが決済権限

も持っていないため、出廷してきても期日の延期を

主張するだけであったが、、最近になり法廷から

本部に確認をして和解になるケースが増えてきた。

これが武富士の早期和解の兆しであるとよいのだが。

 

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