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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2010年 8月 31日

新生フィナンシャルもとうとうゼロ和解提案!?

本日は火曜日。

8月も最終日というのに今日も

30度を超え暑い一日であった。

 

午後、顧客Sさんの過払い請求(任意)

の件で、新生フィナンシャルの担当より

電話が入る。

 

新生「Sさんの過払い請求の件ですが

和解をお願いできますか?」

 

わかば「条件次第ではいいですよ。

ここのところの和解条件だと、過払い

元金の90%くらいですか?」

 

新生「・・・、誠に申し上げづらいのですが、

この件は少額なので、ゼロ和解でお願い

したいと思います」

 

わかば「え? 少額? 6万△円が少額

というのですか?」

 

新生「ええ、大変申し訳ないのですが」

 

わかば「今まで御社からそのようなことを

言われたことはGEコンシューマーの頃から

考えても一度もありませんよ?

うちの方針(即訴訟提起)をご存知のうえで

そのような申し出をされるのですか?」

 

新生「当社もなにぶん経営が苦しいもので、

どうかご理解いただければと思います」

 

わかば「分かりました。

依頼人と今後について検討しますので」

 

 

とうとう優等生であった新生フィナンシャル

までもが、10万円以下の案件でゼロ和解を

提案し始めた。

社としての統一した方針か、単にこの担当の

暴走かは判然としないが、いずれにしても

過払い金はお客様が支払ってきた大切な

お金である。

業者にとっては少額でも、ご本人にとっては

6万△円は決して少額ではない。

このような態度は絶対に許すことはできない

ため、早速Sさんと訴訟を検討することにした。

 

 

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2010年 8月 24日

武富士の法廷対応

午後、顧客Sさんと武富士の過払い訴訟の

ため、県内の某簡裁まで出廷する。

 

この件は、取引の途中に分断があり(1年

弱)、武富士は個別計算による和解を主張

しているため、交渉が難航している。

但し、解約の事実に関する証拠等が武富士

側から出されないため、Sさん有利で訴訟は

進んでいる。

 

武富士「その内容で和解成立しないと

判決とられてしまいますが、構わないの

ですね?

ええ、ええ、分かりました。」

 

武富士の代理人(社員)が法廷の外で

会社に電話をかけ、上司に確認をしている。

かなり大きな声のため、その様子が法廷内

にまで響き渡る。

 

武富士「すみません、ちょっと上司の了解が

取れないので、その内容では和解は難しい

です」

 

裁判官「では弁論終結し、判決ということに

します。」

 

 

結局上司の決済が取れないということで

和解は不調に終わり、判決ということに

なった。

武富士の代理人(社員)は基本的に

交渉の権限が委譲されていないため

出廷してきても、いちいち本部に確認を

取らなければ話を進めることができない。

ひどいときは武富士側から提案された

和解案を承諾すると言っても、

代理人(社員)は、

「再度本部に確認します」

といった有り様である。

 

以前のように期日引き延ばしのため

だけに出廷してくる代理人(社員)よりは、

その場で本部に確認して事が進むだけ

ましかもしれないが、資金繰り問題も含め、

武富士のバタバタは当分の間続きそうです。

 

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2010年 8月 21日

プロミス 事業者向け無担保貸出を開始

本日は土曜日。

業者からの電話が鳴らないため、

普段手が回らない書類作成業務を

順調に行う。

 

本日付の日経新聞の記事によると、

大手消費者金融のプロミスは

9月1日から個人事業者に無担保で

貸し出すカードローンの取り扱いを

はじめる。

改正貸金業法の影響で、個人向けの

貸出は需要が低迷しているが、事業者

向けの貸出は規制の

している個人向けの対象外となるため、

新たな収益源としたい考えとのこと。

 

法改正による需要低迷、金利引き下げ、

過払い請求の高止まりと業者を取り巻く

環境は厳しさを増すばかり。

大手とていつどうなるかわからない。

各業者とも生き残りをかけ必死です。

 

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2010年 8月 19日

時効は基本的に10年です

夕方、ホームページを見たという

Nさん(男性)から問い合わせが

入る。

 

Nさん「最近コマーシャルなんかでも

過払い請求という言葉をよく耳にしますが、

私も以前アコム・アイフル・武富士・・・など6社の

消費者金融を完済しているのですが、過払い

請求はできるのでしょうか?」

 

わかば「完済していれば基本的には可能ですが、

最終的に完済した日付は覚えていますか?」

 

Nさん「ええ、分かります。

結婚直前に親に援助してもらって一括返済したので、

12年前です。」

 

わかば「そうですか・・。

過払い金返還請求権は基本的に最終取引日から

10年で時効になってしまうため、請求することは

難しくなります」

 

Nさん「そうなんですか・・。

気づくのが遅かったですね。」

 

 

過払い請求の時効は最後に取引した日から

10年で時効となり、請求が難しくなります。

逆にいえば、最後の取引から9年11ヶ月

経過していてもまだ請求は可能です。

 

当職では調査の結果、過払いが発生して

いなかった場合には、調査料無料で

対応しています。

お心当たりのある方は早急にご相談

ください。

 

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2010年 8月 17日

三洋信販の無理な主張

本日は火曜日。

朝から相談の電話や業者からの問い合わせ

に追われる。

午後、顧客Yさんの過払い(任意請求)の

件で三洋信販の担当から電話が入る。

 

三洋「請求書いただいてるYさんの件ですが、

この方は途中で分断があるので、個別計算

すると負債が△万ほど残るので、間を取って

ゼロ和解でいかがですか?」

 

わかば「え?分断っていずれも1年にも満たない

ですよ?

解約してカード再発行でもしてるのですか?」

 

三洋「いえ、任意の段階なので、そこまでは調査

していません。」

 

わかば「たとえ10万円以下の少額過払いでも

安易な和解はできませんので、訴訟で対応します。」

 

三洋「この金額でですか?」

 

わかば「依頼人にとっては、決して小さな金額では

ありませんから、泣き寝入りはしませんよ。

費用も共同訴訟でやれば節約できますから。」

 

三洋「そうですか、分かりました」

 

 

一年未満の分断で、解約やカード再発行なども

なければ、分断はまず認められない。

この件は履歴を見ても会員番号等も変わって

おらず、まずそれらの事情はない。

以前から10万円以下の少額案件でゼロ和解を

主張する業者が後を絶たないが、当事務所では

基本的に依頼人と協議のうえ、共同訴訟で対処

している。

依頼人にとっては、たとえ数万円でも大切な

お金。

安易な和解案に応じるわけにはいきません。

 

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2010年 8月 15日

ようやく相談を決意

本日は日曜日。

お盆に加え休日なので、電話も

ほとんど鳴らないため、もくもくと書類

作成業務を行う。

11時になり、顧客Hさんの紹介で、

Wさん夫妻が来所。

 

わかば「負債は3社で約200万円ですね。

取引が比較的長いので、負債がなくなり、

過払いが発生する可能性が高いと思われ

ます。」

 

Wさん「そうですか、負債がなくなれば

それだけでも十分ありがたいです。

本当はもっと前からわかばさんのことは

Hさんに聞いていたのですが、いつか

そのうちと思っていたら、ずるずる時間

ばかり経ってしまって・・。

今回病気になり、仕事をやめざるを得なく

なって、ようやく決心がつきました。」

 

わかば「そうでしたか、借金のことは

なかなか人には相談しづらい

ですからね。

早めに相談できればそれに越したことは

ないですが、なかなか難しいと思います・・。」

 

Wさん「ええ、そうなんですよね。

行こう行こうと思ってもなかなか踏み切れなくて。」

 

わかば「借金の方は手続きで何とかなると思いますが、

今後の生活の方は大丈夫ですか?」

 

Wさん「生活保護を申請して、来月から何とかおりる

みたいなんで、生活のほうはそれで何とかなると

思います」

 

わかば「そうですか、承知しました。

手続き費用につきましては、過払いが発生していたら、

そこから充当しますので、当面は病気の治療に専念

なさってください」

 

Wさん「ありがとうございます。

気持ちが楽になりました。

どうかよろしくお願いします」

 

 

相談前と違い、安心した表情でWさん

夫妻は事務所を後にした。

 

テレビコマーシャルや広告などで

借金整理が以前よりもメジャーに

なったとはいえ、いざ自分の借金の

ことを他人に相談するとなると、

言うほど簡単にはいかないもである。

だからこそ、勇気を出して相談にいらした

お客様に対し、当職では最大限の敬意を

もって接するようよう、職員一同徹底して

います。

借金問題でお困りの方は、どうか勇気を

出してご相談ください。

 

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2010年 8月 13日

いつもと違うアイフル


本日は週末金曜日、お盆期間中ということもあり、


電話もほとんど鳴らず、書類作成業務がはかどる。


午後になり私宛に県内の某簡裁から特別送達が


届いた。


中を確認すると、顧客Yさんとアイフルの過払い訴訟


の判決文であった(
内容はこちらの全面勝訴)。

この簡裁の裁判官はなぜか業者に対して厳しく、


よほどのことがなければ、二回目の期日で終結となる。


この件もいつも通り二回目の期日で終結となった。

ただ、二回目の期日の際、アイフルの対応がいつもと


少しだけ違ったことを思い出した。


いつものアイフルであれば、社員が出廷し「和解案を


持ってきたので話し合いたい」と言い、それでも和解が


難しい場合には、次回までに新たな主張を書面でする


と言うのが通常である。


当然その展開を予想したが、この時出廷した担当社員は、

アイフル「和解案はありません」


とあっさり・・。


「えっ?」と思わず言いそうになってしまった。


この主張に裁判官は、

裁判官「和解案もなく、新たな主張もなければ終結しますよ」


と当然のごとく言った。


それに対し、

アイフル「終結で結構です」


とアイフルの社員。


そしてあっさり終結となった。


仮に抵抗しても、ここの裁判官は終結にしたと思うが、


それでもアイフルが何の抵抗もしないことに驚いた。


ここの裁判所の過去のデータから、何を言っても無駄と判断


したのか、会社の方針が変わったのかは定かではない。


いまだに控訴する案件の基準もはっきりしないし、アイフルは


本当に良く分からない会社である・・。

※お盆休みも当事務所は通常通り業務を行っております。

 

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2010年 8月 11日

ゼロファースト・エポスカードもとうとう減額提案

百貨店の丸井が展開する二つのカード

がある。

それが、エポスカードとゼロファーストだ。

 

以前はキャッシングでグレーゾーン金利を

取っていたため、過払い金が発生する可能性が

高い業者である。

過払い請求に対する対応は比較的良く、

現在任意交渉で元金満額+利息も返して

くれるのはこの会社ぐらいである。

 

ところが、本日顧客H氏の過払い請求の件で

連絡をしてきた担当は、過払い元金の満額で

あれば、11月△日以後返還。

過払い元金の80%あれば、9月△日に返還

するので、何とか減額してくれないかとの交渉を

持ち出してきた。

 

今までそういった減額提示がない業者だった

だけに、少々驚いた。

ただ、丸井に関しては直近のデータを見ても

業績は決して悪くない。

絶対に減額ありきというわけではなさそうだが、

この会社の動向にも今後注目する必要が

ありそうだ。

 

 

 

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2010年 8月 8日

CIC 信用情報をネットで提供へ!?

本日は日曜日。

世間ではお盆休みの方も多いと思われるが、

当事務所は普段と変わらず仕事です・・。

 

業務の間に目を通した新聞(千葉日報)記事の

一面に気になる情報が掲載されていた。

 

記事によると、クレジットカード業界の信用情報機関

であるCIC(シーアイシー)が、保有する支払い状況

などの信用情報を、利用者本人がインターネット上

で調べられる新サービスを始めることが7日分かった。

CICは、今年12月から新サービスを試験的に始め、

本人確認の仕組みを検証して、2011年度の本格

導入を目指すとのこと。

 

今までの信用情報の開示と言えば、数少ない窓口

まで出向くか、面倒な郵送手続きしかなかったが、

ネットでの開示が認められれば、格段にサービスは

向上し、利用しやすくなると思われる。

但し、デリケートな情報だけに、セキュリティ対策や

本人確認の仕組みについては万全を期してもらいたい

ものである。

 

 

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2010年 8月 7日

レイクとシンキが統合へ!?

本日は土曜日。

昨日付けの日経新聞に気になる記事が

掲載されていた。

 

記事によると、新生銀行は傘下の消費者金融

である『レイク』と『シンキ』の両子会社を統合し、

システムの一本化などにより、競争力を高めて

いく方針を当麻社長が日経新聞のインタビュー

に対し述べたとのこと。

合併が実現すれば、レイクとシンキの合計

貸出残高は5774億円となり、業界4位の

武富士に並ぶ規模となる。

 

現状のシンキとレイクでは、同じ新生銀行

グループにして、過払い請求への対応は

かなり異なるが、果たして統合が実現した

場合には、どちらよりの対応になるのか。

それともまったく今までと異なった対応に

なるのか、目が離せないところである。

個人的には、分割和解(任意整理)にしろ、

過払いにしろ、レイクの対応は消費者金融の

中では良心的であるため、レイクよりな対応を

期待したいところである。

 

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