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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2010年 8月 6日

ライフの非情な対応!?

本日は週末金曜日。

昼過ぎ、顧客Yさんの債務整理の

件でライフより電話が入る。

 

ライフ「Yさんの件ですが、何とか

解決できませんでしょうか?」

 

わかば「念のため聞きますが、

請求額はいかほどですか?」

 

ライフ「引き直し後の元金3△万円と

遅滞分の利息1◇万円です。」

 

わかば「相変わらずですね。

何度もお話してますが、そもそも

Yさんは御社の会社更生直前に

完済し、200万円以上の過払い金が

発生していたのですよ。

確かに御社の更生計画認可後に

再び借入をして、返済不能に陥りましたが、

普通ならもう返す必要のない借金だと思いますが?」

 

ライフ「お気持ちもわかりますが、会社更生の際に

届出がなかった債権につきましては、既に免責されて

いますので。

ご存知の通り最高裁でも弊社の主張が認められて

おります」

 

わかば「そんなことは言われなくても分かってますよ。

私が言ってるのは、過払い金を返せじゃなくて、

その事情を考慮して、ゼロ和解にするとか、

利息をカットするとかできないのか聞いて

るんです。

御社には情ってものがないのですか?

200万以上の過払い金を踏み倒して

おいて、その後に発生した借金を利息

込みで満額請求するなんて」

 

ライフ「お気持ちはわかりますが、弊社も

親会社(アイフル)がADRを申請しているため、

現場の判断で減額ができるような状況では

ないんです」

 

わかば「分かりました。

ゼロ和解とは言わないから、再度利息の

免除について、上司の方に確認してください。

それでこちらも判断しますから」

 

ライフ「分かりました。」

 

 

(約2時間後、再びライフの同じ担当から

電話が入る)

 

ライフ「先ほどのYさんの件ですが、

上司に確認し、今回一括弁済できると

いうことなら、利息を免除させていただきます。

どうしても分割という場合には、何とか半分

くらいの利息でお願いできれば思います」

 

わかば「一括ですか・・・。

分かりました。

とにかくYさんと至急検討しますので。」

 

 

ライフの会社更生手続前の過払いについては

下級審では様々な判例があったが、平成21年12月に

最高裁判決で、ライフの主張を認めた判決が出たため、

更生手続前の過払い金を取り戻すことはかなり難しく

なってしまった。

今回のYさんのケースも非情に納得がいかないケース

ではあるが、数度の交渉を経て、ようやく利息減額の

話が出た。

至急Yさんと連絡を取り、今後の方針を話し合うことにした。

 

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