2010年 8月 17日
三洋信販の無理な主張
本日は火曜日。
朝から相談の電話や業者からの問い合わせ
に追われる。
午後、顧客Yさんの過払い(任意請求)の
件で三洋信販の担当から電話が入る。
三洋「請求書いただいてるYさんの件ですが、
この方は途中で分断があるので、個別計算
すると負債が△万ほど残るので、間を取って
ゼロ和解でいかがですか?」
わかば「え?分断っていずれも1年にも満たない
ですよ?
解約してカード再発行でもしてるのですか?」
三洋「いえ、任意の段階なので、そこまでは調査
していません。」
わかば「たとえ10万円以下の少額過払いでも
安易な和解はできませんので、訴訟で対応します。」
三洋「この金額でですか?」
わかば「依頼人にとっては、決して小さな金額では
ありませんから、泣き寝入りはしませんよ。
費用も共同訴訟でやれば節約できますから。」
三洋「そうですか、分かりました」
一年未満の分断で、解約やカード再発行なども
なければ、分断はまず認められない。
この件は履歴を見ても会員番号等も変わって
おらず、まずそれらの事情はない。
以前から10万円以下の少額案件でゼロ和解を
主張する業者が後を絶たないが、当事務所では
基本的に依頼人と協議のうえ、共同訴訟で対処
している。
依頼人にとっては、たとえ数万円でも大切な
お金。
安易な和解案に応じるわけにはいきません。
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