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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2010年 8月 17日

三洋信販の無理な主張

本日は火曜日。

朝から相談の電話や業者からの問い合わせ

に追われる。

午後、顧客Yさんの過払い(任意請求)の

件で三洋信販の担当から電話が入る。

 

三洋「請求書いただいてるYさんの件ですが、

この方は途中で分断があるので、個別計算

すると負債が△万ほど残るので、間を取って

ゼロ和解でいかがですか?」

 

わかば「え?分断っていずれも1年にも満たない

ですよ?

解約してカード再発行でもしてるのですか?」

 

三洋「いえ、任意の段階なので、そこまでは調査

していません。」

 

わかば「たとえ10万円以下の少額過払いでも

安易な和解はできませんので、訴訟で対応します。」

 

三洋「この金額でですか?」

 

わかば「依頼人にとっては、決して小さな金額では

ありませんから、泣き寝入りはしませんよ。

費用も共同訴訟でやれば節約できますから。」

 

三洋「そうですか、分かりました」

 

 

一年未満の分断で、解約やカード再発行なども

なければ、分断はまず認められない。

この件は履歴を見ても会員番号等も変わって

おらず、まずそれらの事情はない。

以前から10万円以下の少額案件でゼロ和解を

主張する業者が後を絶たないが、当事務所では

基本的に依頼人と協議のうえ、共同訴訟で対処

している。

依頼人にとっては、たとえ数万円でも大切な

お金。

安易な和解案に応じるわけにはいきません。

 

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