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わかば法務相談室

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2010年 8月 24日

武富士の法廷対応

午後、顧客Sさんと武富士の過払い訴訟の

ため、県内の某簡裁まで出廷する。

 

この件は、取引の途中に分断があり(1年

弱)、武富士は個別計算による和解を主張

しているため、交渉が難航している。

但し、解約の事実に関する証拠等が武富士

側から出されないため、Sさん有利で訴訟は

進んでいる。

 

武富士「その内容で和解成立しないと

判決とられてしまいますが、構わないの

ですね?

ええ、ええ、分かりました。」

 

武富士の代理人(社員)が法廷の外で

会社に電話をかけ、上司に確認をしている。

かなり大きな声のため、その様子が法廷内

にまで響き渡る。

 

武富士「すみません、ちょっと上司の了解が

取れないので、その内容では和解は難しい

です」

 

裁判官「では弁論終結し、判決ということに

します。」

 

 

結局上司の決済が取れないということで

和解は不調に終わり、判決ということに

なった。

武富士の代理人(社員)は基本的に

交渉の権限が委譲されていないため

出廷してきても、いちいち本部に確認を

取らなければ話を進めることができない。

ひどいときは武富士側から提案された

和解案を承諾すると言っても、

代理人(社員)は、

「再度本部に確認します」

といった有り様である。

 

以前のように期日引き延ばしのため

だけに出廷してくる代理人(社員)よりは、

その場で本部に確認して事が進むだけ

ましかもしれないが、資金繰り問題も含め、

武富士のバタバタは当分の間続きそうです。

 

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