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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2010年 12月 30日

仕事納め

本日は12月30日。

昼過ぎ、完済後の過払い調査の相談で

Aさんが来所。

相談はこの1件のみであったため、

午後は事務所の大掃除を行い、今年の

業務を締めくくった。

 

心配していた年末の緊急相談も予想ほど

多くはなかったが、年始早々債務整理の

相談予約でスケジュールはびっしりと

埋まってしまった。

 

今年も皆様のおかげで無事に一年を

乗り切ることができ、本当にありがとう

ございました。

 

年始は1月4日から通常業務とさせて

頂きますが、債務整理や過払い請求の

緊急相談は留守番電話にメッセージを

入れていただければ、確認次第、ご連絡

させていただきます。

 

 

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2010年 12月 28日

各業者 ゼロ和解提案が目立つ

午後、顧客Kさんの過払い請求(任意)

の件でCFJより電話が入る。

 

CFJ『この件は少額なので、ゼロ和解

でお願いしたいのですが?』

 

わかば『え?少額ですか?

お宅にとって、数万円というのは少額なのですか?』

 

CFJ『社の方針で、10万円以下の少額案件は

ゼロ和解しか認められていないんですよ。

どうかご理解ください』

 

わかば『そんなものは理解できませんよ。

訴訟で判決取られてもそう主張するのですか?』

 

CFJ『その時はまた考えると思います』

 

わかば『ではKさんと訴訟を検討するので

結構です』

 

 

10万円以下が少額とはいったいどういう

感覚なのだろうか?

到底容認できる話ではない。

業者としては、少額で訴訟しても費用倒れ

になるから、そこまでしないとたかをくくって

いるのだろう。

 

以前からこのような話はあったが、当事務所では

少額案件でも共同訴訟で経費を節約するなどして

どんどん提訴したため、ゼロ和解を主張する業者も

減っていたが、ここ最近になり、また増えてきた。

 

だが、過払い金は依頼者が支払ってきた大切な

お金です。

たとえ1万円の過払いでも安易な妥協をすべき

ではありません。

 

※年末の緊急相談は30日まで受け付けています。

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2010年 12月 26日

債務整理のおかげです

本日は日曜日。

何組かの相談を終え、事後処理を

行っていると、ふとインターホンが鳴る。

来所の予定は入っていなかったが、

以前債務整理を行ったNさん(40代女性)

が来所。

 

 

わかば『ご無沙汰しております。

今日はいかがなされたのですか?』

 

Nさん『その節は本当にお世話になりました。

これはほんの気持ちですが、よろしければ』

 

(お歳暮をいただく)

 

わかば『そんなとんでもない。

こちらこそ、きちんと報酬も頂戴しておりますので・・、

お気持ちだけ・・』

 

Nさん『そうおっしゃらずに、ほんの気持ちですから』

 

わかば『・・・、分かりました。

ではありがたく頂戴いたします。』

 

Nさん『先生には本当にお世話になりました。

おかげさまで、債務整理手続をしてからは

すべてが順調で恐いくらいです』

 

わかば『そうですか。

それは何よりです!

ご相談にいらした当時は体調を崩して

お仕事も休職されていましたが、

もう復職されたのですか?』

 

Nさん『はい、無事に復職することができました。

やはり複数の借金のことで心労が重なっていた

ことが体調不良の原因だったようです。

それが今では借金も消えて、さらに過払い金まで

戻ってきて、お金のことで悩まなくて良い生活が

こんなにも快適だったことを久しく忘れていました。』

 

わかば『確かに当時は毎月10万円以上も消費者金融

に返済していましたからね』

 

Nさん『そうですね。

そういえば、子供が自動車関係の会社に勤めて

いるのですが、そこで自動車を一台買うことに

なりまして、頭金を入れて、無事にローンも

通りました。

子供も上司に顔がたったと大変喜んでおり、

私も親らしいことができて嬉しかったです。

もちろんそのローンは給料の範囲内で十分に

返済できますので』

 

わかば『なるほど(笑)

良い方向に進んでいるようで何よりです。』

 

Nさん『本当に先生のおかげです。

これからも何かありましたら、どうか宜しく

お願いします』

 

わかば『こちらこそ、お力になれることが

ありましたら、何なりとおっしゃってください。』

 

 

10分ほど談笑し、Nさんはお帰りになった。

その満面の笑顔がNさんの順調振りを表して

いることが伝わってきて、私も幸せな気持ちに

なった。

 

債務整理や借金整理というと、暗いイメージが

つきまといますが、多くのお客様が手続を行い

平穏な生活を取り戻されています。

 

複数の借金でお悩みの方は、一人で悩まずに

まずはお近くの専門家や法テラス等の公共相談機関

にご相談ください。

もちろん、当事務所でも無料でご相談を承っております。

 

 

◆年末の緊急相談について

当事務所では12月30日まで、ご相談をお受けして

おります。 

電話:043ー202ー3832

 

 

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2010年 12月 24日

ライフの新たな戦略!?

午後、顧客Tさんとライフの過払い訴訟の

2回目の期日のため、県内の某簡裁に出廷。

年内の出廷はこれが最後になる。

 

ところが、2回目の期日にもかかわらず、

相手方であるライフの姿はない。

事前に準備書面は出されているものの、

特段の争点もなく、ライフの主張は悪意の

受益者に対する反論のみ。

 

 

裁判官『では2回目の審理を始めますが、

被告から準備書面が一応出ていますね。』

 

わかば『必要があれば反論書面を提出

しますが・・』

 

裁判官『いえ、被告が出廷してない以上、

陳述できないので、今日で弁論を終結し、

判決を出します。』

 

わかば『承知しました』

 

 

2回目の期日に出廷しない以上、当然の

結果である。

しかし、相手はライフなので、このまま

すんなりいくとも思えない。

十分な主張ができていない等の理由で

控訴してくる可能性もある。

 

今まではきちんと出廷し、執拗に減額和解

を迫り、引き延ばし戦術を展開していた

ライフだが、ここにきて急に出廷しなく

なったのはどういう理由だろうか。

できれば控訴することなくすんなり

支払ってくれると良いのだが・・。

 

 

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2010年 12月 21日

アイフルの嘆願書

午後、顧客Sさんとアイフルの過払い訴訟

のため、県内の某簡裁に出廷する。

 

法廷に着くなり書記官より書類受け取りの

サインを求められる。

出された書類を見ると、「上申書(話し合いの

場を設けて頂くための嘆願書)」と書いてあった。

 

内容はというと、アイフルの窮状や、武富士の

件などを引き合いに出し、今なら一連計算で

算出された過払い元金の50%を3ヶ月後に

返還ないしは、過払い元金の30%を1ヶ月後

に返還できるが、時期を逸してしまうと、それすら

難しくなる可能性があるというもの。

 

一見すると、的を得ているかのような主張で

あるが、会社の窮状を示す具体的な財務諸表

が添付されているわけではなく、信憑性に欠ける。

 

アイフルとしては、何としてでも和解で過払い金の

額を減らそうと必死なのだろう。

しかし、顧客も苦しい中、高金利の返済を続けて

きたのである。

簡単に減額を認めるわけにはいかない。

 

現状アイフルから過払い金を満額回収するには

判決を取るしか方法はないが、ここ最近は判決を

取られると控訴することなく返還に応じます。

 

また、交渉次第ですが、顧客Nさんの件で

先日アイフルに対し任意請求をした際、Nさんが

どうしても緊急で資金の入用があるため、粘り強く

交渉したところ、過払い元金の約80%を一ヶ月後に

返還するという内容で和解が成立した。

このぐらいの条件が出せるのであれば、訴訟によらず、

和解を検討する方も増えると思うのだが・・。

アイフルの迷走はまだまだ続きそうである。

 

 

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2010年 12月 20日

エポスカード 本人請求だと5割減額!?

週明け月曜日。

午後になり、県外のMさんという男性から

相談の電話が入る。

 

Mさん『というわけで、エポスカードに対し自分で

取引履歴を請求して計算したところ、過払い元金

と利息を合わせて約20万円の過払いになって

いたんです。

ところが、エポスカードに自分で請求したら、

過払い元金の半分である9万円を2週間後に

返還するので、それで和解してくれないかと

言われました。

それで妥協するしかないのでしょうか?』

 

わかば『いえ、もちろん半額で妥協する必要

などありませんよ。

ただし、相手が支払いを拒否している以上、

満額回収するためには自分で訴訟を起こすか

専門家に依頼した方が良いと思います。』

 

Mさん『自分ではとても無理なので、専門家の

方に依頼した場合、手数料をお支払いしたら

結局マイナスになるということはありませんか?』

 

わかば『ケースバイケースですが、Mさんの

場合だと、仮にこちらでお受けした場合は、

満額回収して、お手元に残るのは9万円よりも

だいぶ増えますよ。

ただ、返還期日が少し先になってしまいますが』

 

Mさん『そうですか。

もし手取り金額が増えるのであれば、別に

急いでないので、ぜひお願いしたいのですが、

このような小さい金額でもお受けしてもらえますか?』

 

わかば『ええ、もちろん大丈夫ですよ。

喜んでお引き受けいたします』

 

その後、必要書類の説明等を話してMさんとの

電話を終えた。

 

エポスカードは通常、われわれ専門家が請求すれば、

ほとんど抵抗することなくきちんと満額返還する

業者である。

ところが今回の場合、本人請求だから

なんとか丸め込めるだろうと足元を見てきたのだ。

 

もちろん、たとえ過払い元金の半額でもご自身が

良ければ問題ないですが、もし納得がいかない

場合は諦める必要はありません。

ご自身で訴訟を起こすこともできますし、

司法書士や弁護士などの専門家に依頼すれば

返還額が増え、結果的に手取り金額も増える

ケースもあります。

 

だいたいの過払い金額や業者、いきさつなどを

お電話でお話し頂ければ、当事務所の場合は解決

したときの手取り返金額などの見通しを説明して

いますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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2010年 12月 17日

総量規制から半年

週末金曜日。

今日は業者からの問い合わせに加え

相談の電話も多かったため、非常に

慌しい一日であった。

 

気がつけば、総量規制がスタートして

はや半年が経過した。

振り返ると、当初は新たな借入ができなく

なった方々の相談が相当増えるのでは

といわれていたが、個人的な感覚としては、

多少増えたと感じる程度である。

 

ただし、借りられなくなった顧客の多くは

クレジットカードショッピング枠の現金化や

ヤミ金融に流れるなどして、何とかつないで

いるという見方もある。

そう考えると、総量規制の影響が一番表れる

のは来年の前半かもしれない。

 

もしも、現時点で借入が思うようにできず、

返済に窮している場合は、早めに専門家や

公共相談機関にご相談ください。

借金は法的手続で整理が可能です。

当事務所でも多くのお客様が債務整理手続を

行い、平穏な日々と笑顔を取り戻されています。

 

 

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2010年 12月 16日

債務整理 家族に秘密の場合

午後、相談客Sさんが来所。

Sさんは以前当事務所にて債務整理を

行い、銀行以外の負債はすべてなくなり

数百万円の過払い金が戻ってきている。

いったい何があったのだろうか・・。

 

 

わかば『ご無沙汰しております。

本日はいかがなされたのですか?』

 

Sさん『実は主人名義の借入の件で

ご相談をお願いしたいのですが・・』

 

お話を伺うと、今回はSさんがご主人名義で

作成したカードローンについて相談したい

とのこと。

 

債務整理した当時は、ご主人名義のカード

を自身が利用して借金を重ねていたため、

どうしてもその分については、こちらにも

相談できなかったが、その後ご主人の収入が

不況のあおりを受け下がってしまったため、

返済に窮し行き詰ってしまった。

 

今回は信販カード一社だけで、利用期間も

10年と長いことから、今後返済の必要が

なくなる可能性は高い。

しかし・・。

 

わかば『今回のカードはご主人名義なので、

仮に手続する場合には、ご主人とお会いして

意思確認をしなければなりませんが、大丈夫

でしょうか?』

 

Sさん『主人は借金が大嫌いなので、とても

主人には打ち明けることができません。

書類は何でも用意しますから、引き受けて

いただけないでしょうか・・』

 

わかば『ご主人名義のカードである以上、

申し訳ございませんが、それはできません』

 

Sさん『そうですか・・・、分かりました』

 

 

何とかしてお力になりたかったが、ご主人名義

の借金である以上、ご本人の承諾が得られない

限り、どうすることもできない。

債務整理をする方で、家族にはどうしても秘密

で手続したいという方はたくさんいます。

その場合、任意整理であれば、ご家族に発覚

する恐れはほぼありません。

ただし、それは本人名義の借金に限ります。

 

今回のSさんのようなケースは、まず名義人本人

にその旨を打ち明け、手続の承諾を得るしか方法は

ありません。

 

似たようなケースで、知人等の名義で消費者金融を

利用し、完済をしたので、調査してほしいと頼まれる

ことがありますが、この場合も同様にカード名義が

知人等である以上、名義人本人の承諾が得られなければ、

過払い調査をお受けすることは難しい。

どうしても調査したい場合は、完済後の過払い請求

については、ブラックリストに載らないことなどを

説明し、名義人本人を説得するしかありません。

 

 

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2010年 12月 14日

過払い調査を勧める武富士

本日は火曜日。

年末ということもあってか、いつもの平日

より相談の電話が多く入る。

 

Aさんは最近多い武富士ATMにて

過払い発覚パターン。

しかし、すぐに事態が把握できなかった

Aさんは武富士に直接電話で問い合わせを

したらしい。

すると・・。

 

Aさん『武富士の担当者から、取引年数の

長さからして、他社も過払いになっている可能性が

高いので、早急に司法書士や弁護士に相談した

方が良いと勧められたんです。

最初はサラ金の言うことだから、どうなのかなって

思ったけど、何か気になって色々ネットで調べたら

そちらの事務所に辿りついたんです』

 

わかば『なるほど。

確かにお話を伺う限り、他者も10年以上継続して

取引してますから、過払いになっている可能性が

高いですね。』

 

Aさん『やっぱりそうですか。

ちょうど良い機会なんで請求できるものなら

ぜひお願いします』

 

 

武富士がきっかけで過払いに気付く方は

最近多いが、まさか武富士自ら他社の調査

を勧めているとは驚いた。

もちろん、これが社の方針か単に電話に出た

担当者の親切なのかは定かではない。

 

武富士問題はどこまで他の消費者金融に

波及するのか未知数であるが、当事務所

だけでも武富士をきっかけにした相談が

増えていることを考えると、全国的には

かなりの件数になることが容易に推測

できる。

そうなると、過払い請求件数が増えて

収益が圧迫された業者の倒産が来年は

増えるかもしれません。

 

 

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2010年 12月 10日

プロミス(旧 三洋信販)との和解交渉

本日は週末金曜日。

業者からの問い合わせが多く、朝から対応に

追われる。

 

午後になりプロミスから旧三洋信販と顧客Mさん

の過払い訴訟の件で電話が入る。

 

プロミス『この件は来週が期日なので、

和解をお願いしたいのですか?』

 

わかば『条件次第で検討します』

 

プロミス『過払い元金の端数カットで

お願いします』

 

わかば『無理です。

この件は三洋信販と御社の合併で期日も

かなり伸びており、依頼人も過払い利息も

含めた満額でなければ和解に応じることは

できないと言っています』

 

プロミス『そうですか・・。

できればこの件は三洋信販分なので、

満額は避けたいのですが』

 

わかば『それは御社の事情であって

依頼人には関係ありません。

特に争点もないので、和解が無理なら

判決をもらいます』

 

プロミス『わかりました。

ではその条件で結構です』

 

 

交渉の末、過払い元金プラス利息の満額

で和解になった。

 

合併前の三洋信販だと、利息込みでの和解

をすることは難しく、判決にならざるを得なかった

ことを考えると、プロミスとの合併は依頼人から

するとありがたい限りである。

もし合併相手が某Nグループだったら、今頃

過払い元金の1割返還が当たり前になっていた

かもしれない・・。

 

 

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