2012年 1月 6日
NCカードとの交渉
週末金曜日。
だが、いつもの週末と違い、
業者からの連絡も少なく、静かに
時間が流れる。
午後になり、新生グループの
NCカード仙台より顧客Hさんの
過払い訴訟の件で連絡が入る。
Hさんは平成1☆年に完済しており、
こちらとしては、Hさんの意向も踏まえ
完済時からの経過利息も含めた満額で
請求している。
だが、NCとしても経過利息は何とか
してほしいと譲らない。
NC『こちらの和解案はHさんに確認
頂けましたか?』
わかば『確認しましたが、それでは
和解はできません。
あくまで元利満額の端数カットで
ある5△万円なら早期和解します』
NC『うちの顧問弁護士に聞いたところ、
最高裁判例で利息は払う必要ない
みたいですが?』
わかば『ん? どの判例のことが
判然としませんが、いずれにしろ、
そうした言い分があるのでしたら、
答弁書なりで御社の主張を出して
ください。』
NC『・・・。ちょっと待ってください。』
(しばらく保留となる)
NC『お待たせしました。
この件は長引かせても仕方ないので、
そちらの主張する5☆万円で和解を
お願いします。
返還日は3月△日になります。』
わかば『承知しました。
では和解書作成してお送りします』
結局、一回目の期日前に満額で和解が
成立した。
NCとしてはこれ以上手間隙かけて争うより、
さっさと和解して終わらせたかったのだろう。
どうしても返還日を急ぐなどの事情がなければ、
無理に早期和解をしない方が交渉は有利に
進みます。
但し、既に経営状態が危ない会社の場合は
この限りではありません。
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