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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2012年 1月 6日

NCカードとの交渉

 
週末金曜日。

だが、いつもの週末と違い、

業者からの連絡も少なく、静かに

時間が流れる。

 

午後になり、新生グループの

NCカード仙台より顧客Hさんの

過払い訴訟の件で連絡が入る。

 

Hさんは平成1☆年に完済しており、

こちらとしては、Hさんの意向も踏まえ

完済時からの経過利息も含めた満額で

請求している。

 

だが、NCとしても経過利息は何とか

してほしいと譲らない。

 

NC『こちらの和解案はHさんに確認

頂けましたか?』

 

わかば『確認しましたが、それでは

和解はできません。

あくまで元利満額の端数カットで

ある5△万円なら早期和解します』

 

NC『うちの顧問弁護士に聞いたところ、

最高裁判例で利息は払う必要ない

みたいですが?』

 

わかば『ん? どの判例のことが

判然としませんが、いずれにしろ、

そうした言い分があるのでしたら、

答弁書なりで御社の主張を出して

ください。』

 

NC『・・・。ちょっと待ってください。』

(しばらく保留となる)

 

NC『お待たせしました。

この件は長引かせても仕方ないので、

そちらの主張する5☆万円で和解を

お願いします。

返還日は3月△日になります。』

 

わかば『承知しました。

では和解書作成してお送りします』

 

 

結局、一回目の期日前に満額で和解が

成立した。

NCとしてはこれ以上手間隙かけて争うより、

さっさと和解して終わらせたかったのだろう。

 

どうしても返還日を急ぐなどの事情がなければ、

無理に早期和解をしない方が交渉は有利に

進みます。

但し、既に経営状態が危ない会社の場合は

この限りではありません。

 

 

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