2012年 2月 29日
本日は水曜日。
月末のため業者からの入金が重なり、
事務員さんフル動員で顧客への返金を行う。
午後、Yさんと名乗る男性から過払い請求に
関する問い合わせの電話が入る。
Yさん『チラシを拝見したのですが、そちらは
きちんとした法律事務所でいいんですよね?』
わかば『!? こちらは司法書士の
事務所になりますが。』
Yさん『そうですか、実は先日「☆△消費者団体」
と名乗るところから突然私の携帯に連絡があり、
過払い金の請求をすればたくさんのお金が
戻ってくるから、調査してみませんか?
みたいなことを言われまして・・。
ただ、なぜ私の携帯を知っているのかは
はぐらかすので、怪しいと思い着信拒否に
したものの、もし、本当にそういった請求が
できるなら、一度説明を聞いてみたいと
思いまして・・。』
わかば『なるほど、確かにそれは怪しい
ですね・・。
こちらは相談無料ですので、一度相談に
お越しください。
詳しく説明致しますので。』
来所の予約を入れ、Yさんとの電話を終えた。
それにしても☆△消費者団体とはいったい?
時々依頼者からYさんと同様の話を聞くことが
あるが、裏の市場では多重債務者名簿なるものが
平然と流通しているため、恐らくその名簿を入手した
輩が過払い請求を煽り、何らかの手段で手数料を
ピンはねするのだろう。
こうした勧誘電話は、さもまともそうな消費者団体や
NPOの名前を名乗ることが多いが、訳有りな輩が
絡んでいる可能性が高いので、絶対に相手に
せず、無視してください。
過払い請求をお考えの場合は、弁護士や司法書士
にまずはご相談ください。
どこの事務所に行ったら良いか分からない場合は、
法テラス(公共相談機関)に相談する方法もあります。
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2012年 2月 27日
週明け月曜日。
午前中は東京簡裁へ過払い訴訟の
弁論のため出廷。
午後は業者や顧客との電話やりとりを
中心に業務を行う。
夕方になり、顧客Mさんの任意整理の
件でエイワの担当と交渉を行う。
わかば『Mさんの件ですが、できれば
分割でお願いできますか?』
エイワ『分かりました。
引き直し後の残金に和解日までの利息を
付けて頂ければ、基本的に問題ありません。
ただ、一回の金額は△円以上でお願いを
しています』
わかば『引き直しはこちらの一連計算後
の残額でいいですか?』
エイワ『はい、一連で結構です』
わかば『もしかしたら、一括で返せるかも
しれないですが、その場合は減額可能
ですか?』
エイワ『一括であれば、☆万円にしますので、
できればそうしてもらえると助かります』
わかば『承知しました。
再度検討しますので』
エイワとは横浜に本社を置く中堅消費者金融で、
以前はコワモテの社員が多かったため、何かと
誤解されることが多かった。
過払い請求の対応は正直あまり良くない。
訴訟提起しなければ回収は難しく、満額回収
しようとすると徹底的に争ってくる。
何とか和解できたとしても返還が半年以上先で
さらに分割返還となることも珍しくないため、
入金までの道のりは長い。
だが、今の所和解した案件においては、
きちんと入金はされている。
エイワは上限金利いっぱいで貸付を
行うため、負債が残るケースはほとんどないので、
某グループのように利息付の一括弁済しか
認めない非常識な対応であったらどうしようかと
思ったが、決してそのようなことはなかった。
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2012年 2月 25日
本日は土曜日。
午前と午後にそれぞれ債務整理相談が
一件ずつ入っていたものの、問い合わせの
電話は比較的静かであったため、破産申立
書類の作成がとてもはかどった。
休憩時間に目を通した日経新聞に気になる
記事を見つけた。
(以下記事原文)
『三菱UFJフィナンシャル・グループ(FG)と
三井住友FGは共同で出資する消費者金融
「モビット」の事業を分割する方向で交渉に
入った。
消費者に直接融資する業務を三井住友FG
傘下のプロミスに移管、地方銀行の消費者
ローンに保証を付ける業務を三菱UFJが
引継ぎ、モビットは三井住友グループが
傘下に収める案が有力だ。」
モビットはこれまで二つのメガバンクが共同出資
するという異例の状態となっていたが、この状況も
ようやく解消に向かいそうである。
記事でも触れているが、4月に三井住友FGがプロミスを
完全子会社化し、業界5番手であるモビットの貸付業務
をプロミスが引き継げば、アコム(三菱UFJFG)との
2強体制がより鮮明になる。
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2012年 2月 22日
本日付の日経新聞に消費者金融大手3社の
過払い返還金に関する記事が掲載されていた。
(以下記事原文)
『アコム、プロミス、アイフルの消費者金融
大手3社が過去に取りすぎた金利分を顧客に
返す過払い返還金が、2012年3月期も
前期に続き過去最高を更新する見通しだ。
11年4月ー12月期の3社合計の返還金は
前年同期比14%増の2242億円だった。
2012年1月の返還金はアコムが前年同月比
23%減の74億円、プロミスが同4%減の
86億円だった。
今期の3社合計の返還金は通期で3000億円
近くに達するとみられ、前期(2634億円)を
上回るのはほぼ確実だ。』
武富士ショック以後、高水準で推移している
返還請求のペースが未だ衰えていない実態
が明らかとなった。
アコム、プロミスに関してはメガバンクの
後ろ盾があるため、返還請求が高止まりしても
問題ないと思われるが、アイフルに関しては
心配がつきない。
また、大手3社に対する請求が多いということは、
準大手や中小業者に対する請求も高止まりしていると
推測される。
過払い請求をお考えの方はどうか早めに行動して
頂きたい。
業者が倒産してからでは回収は困難となります。
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2012年 2月 16日
本日より所得税の確定申告期間が
スタートとなった。
毎年この時期になると、複数の依頼者から、
取り戻した過払い金も申告の必要があるか
どうかの質問を受けることが多い。
原則として、過払い金元金については
申告の必要はない。
自分の預けていたお金が戻ってきただけ
なので、新たに稼いだりしたわけでは
ないからである。
問題は過払い金に「利息」をつけて
取り戻した場合である。
利息については「雑所得」となるため、
給与所得者の方は、雑所得が20万円を
超える場合には原則として申告しなければ
ならない。
これにかかる税金については、その他の
収入や諸控除等によって変わってくるため、
詳細については税務署に問い合わせて頂きたい。
なお、自営業者で、消費者金融等への返済金を
経費処理していた方は、場合によっては過去に
遡って修正申告の必要があるかもしれないので、
その場合は顧問税理士にご相談ください。
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2012年 2月 14日
午後、プロミスの担当から今後の過払い全般に
ついて相談したいと連絡が入る。
わかば『今後の過払い全般についてとは
いったいどういうことですか?』
プロミス『先生のところはかなり訴訟件数が
多くなっていますが、できれば任意交渉で
和解をお願いしたいと考えております。』
わかば『任意でもきちんと返してくださるなら
こちらも好んで訴訟はしませんよ。
任意の場合、今後はどのような和解水準に
なるのですか?』
プロミス『今後は過払い元金満額を半年前後
でお返しします。ただ、利息についてはご容赦
頂きたく存じます。
これを原則としつつ、個別の案件ごとに争点等
踏まえ検討させて頂きます。
なお、この内容での和解がずっと続くわけでは
ありませんので、できれば今のうちに和解して
頂いた方が宜しいと思います』
わかば『任意交渉で元金満額は決して悪くない
ですが、返還日が先すぎですね。
いずれにしろ、依頼者ごとの判断になりますので、
今すぐどうこうは申し上げられません。
御社は間もなく三井住友銀行の傘下に入られるの
だから、今後は返還資金の心配等はされなくて
よくなるんじゃないですか?』
プロミス『確かに銀行傘下に入ることで、資金面での
不安は軽減されますが、一方で銀行からの管理も
相当厳しくなると思います。
実際のところは私レベルではハッキリしたことは
分かりませんが・・。』
わかば『なるほど、分かりました。
一応そのような提案があったということは
頭の片隅に入れさせて頂きます』
予定では4月1日から三井住友フィナンシャル
グループの完全子会社となるプロミスだが、
なぜそのような提案をこのタイミングでしてきたのかが
よく分からない。
親会社からなるべく案件を減らすようにお達しでも
出たのだろうか・・。
タグ: プロミス, 千葉, 過払い
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2012年 2月 11日
本日付の日経新聞の記事によると、
消費者金融大手3社の2011年4ー12月期
の連結決算が10日出そろい、アイフルとアコムが
最終黒字を確保したが、プロミスが過払い利息
返還に備えて引当金を積み増したことが響き
1821億円の赤字(前年同期比は104億円
の黒字)になったとのこと。
アイフルの最終損益は前年同期比75%増の
169億円の黒字、アコムは421億円の黒字
(前年同期比は421億円の赤字)となった。
タグ: アイフル, アコム, プロミス, 過払い
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2012年 2月 10日
本日は週末金曜日。
午前中は県内の某簡裁まで出廷。
午後は業者との和解交渉を中心に
に業務を行う。
いつもの金曜にしては債務整理関係の
問い合わせが少なく、穏やかな週末となった。
夕方になりネットのニュースで気になる記事を
見つけた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120210-00000115-jij-soci
この裁判は2010年4月に元貸金業者のユニワードが、
行政指導に基づき営業をしていたにもかかわらず、
平成18年最高裁判決以後、過払い金返還請求が
相次ぎ多額の損害を被ったとして2億7000万円の
賠償を国に請求したものである。
記事によると、東京地裁は国に責任はないとして
本日この請求を棄却したとのこと。
もしも国の責任を認めるような判決が出ていれば、
貸金業者から同様の請求がいっせいに起こされる
と見られていたが、結果は貸金業者側の完敗となった。
タグ: ユニワード, 千葉, 過払い
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2012年 2月 7日
午後、他県にお住まいのUさんと
いう男性から相談の電話が入る。
お話を伺うと、アペンタクル(旧ワイド)
への支払いを数年前から滞納していた
ところ、昨年になり突然自宅まで取り立て
に来たとのこと。
アペンタクル側はUさんの事情はお構い
なしに、一括返済を要求。
Uさんが延滞利息の一部を支払うと、
その後は定期的に自宅まで集金に来るように
なり、昨日も来たばかりとの事。
債務整理手続きをお受けした場合の見通しや
費用等を説明し、今回は一度Uさん自身で交渉し、
ラチがあかなければ再度連絡頂くことになった。
先週、ネオライングループから切り離された同社
だが、回収業務については、相変わらずのようである。
過払いの対応についてはまだ目立った動きは
ないが、普通に考えれば悪化することは
間違いないだろう。
アペンタクル(旧ワイド)やヴァラモス(旧トライト)
クロスシード(旧ネオラインキャピタル)など、
旧ネオライングループの業者と取引し、支払いが
滞っている方はくれぐれもご注意頂きたい。
これらの業者は専門家が介入しても延滞利息付の
一括弁済を原則とし、訴訟も起こしてきます。
タグ: アペンタクル(旧ワイド), 債務整理, 千葉
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2012年 2月 3日
本日は週末金曜日。
朝一番で、県内の某簡裁へ顧客
Yさんと新生フィナンシャル(レイク)との
過払い訴訟のため出廷する。
新生側は代理人弁護士が出廷。
通常だと新生は迅速に和解となるが、
本件は平成1☆年にYさんが特定調停を
行い、双方債務なしで決着していることから、
新生フィナンシャルも争っている。
新生側としては、当然過払いなしとの主張。
こちらとしては調停の時点で過払いとなって
いたにもかかわらず、Yさんはそのことを
知らずに権利行使もできないまま確定して
おり、錯誤無効を主張。
双方主張を準備書面にて提出し、次回判決予定。
最近になり、特定調停をした後でも過払い請求
できますか?という質問が増えているが、
基本的には可能です。
事務所によっては『特定調停してたらできない』と
言って一蹴するところもあるようだが、決してそんな
事はありません。
調停の文言の中で、債務者(借り手)の債務を免除する
という一文(片面的債務不存在)が入っている場合は、
比較的容易に過払い金を取り戻すことができる。
問題は、『当事者双方は本件に関し、本決定に定める
ほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する』
といった文言(双方債務不存在)が入っている場合である。
このケースだと、例え調停時点で過払いとなっていても、
業者側は、『双方債権債務なしだから、過払い債権も
当然消滅している』などと猛反論してくることがある。
この点につき、裁判所の判断も分かれているが、
『調停時点における調停内容が、利息制限法に
おける引き直し計算の結果と乖離しており、
債務者(借り手)がその事実を認識していない
場合は、調停は無効となる』とした判決もある。
Yさんの場合は、新生フィナンシャル以外に、
アプラス、アイフルも調停時点で過払いと
なっており、同様に過払い金返還訴訟を
提起したが、アプラス・アイフルは早々に
和解となった。
一度は他の事務所で断られ、諦めていた
Yさんもこの結果に大変満足している。
残りは新生フィナンシャルのみだが、
同じ新生グループでもアプラスとの
対応の違いを改めて感じた。
果たして裁判所はどのような判断を
下すのだろうか。
タグ: 千葉, 特定調停, 過払い請求
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