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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2010年 9月 22日

オリコ みずほグループ会社化へ

本日付けの日経新聞の記事によると、

みずほフィナンシャルグループは、

保有する信販大手オリエントコーポレーションの

優先株を22日付で普通株へ転換し、正式に

グループ会社化し、筆頭株主になるとのこと。

 

オリエントコーポレーションも以前は過払い請求

に対し、任意交渉でも満額返還に応じていたが、

ここ最近では経営環境が厳しさを増したことにより、

任意交渉で過払い元金の70%返還で譲らないなど、

返還条件が悪化している。

みずほグループ化することによって、今後オリコの

過払い交渉がどうなるかは未知数だが、動向に

注目したい。

 

 

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2010年 9月 20日

過払い金の精算明細がもらえない!?

本日は敬老の日。

業者からの電話が鳴らないため、効率よく

書類作成業務を行っていると、一本の電話が

入った。

 

Nさん「突然ですみません、実は一昨年の10月

に某弁護士事務所に債務整理を依頼しまして、

今年の3月に全部終わったのですが、取引が

結構長かったので、全社訴訟で解決し、今まで

何回か、私の所に返金もあったのですが、

先月になって、急に振込がなくなり、事務所に

問い合わせしても、いつも違う事務員が対応

して、過払いの額が多いから分割での返金に

なるから、少しお待ち下さいしか言わないんです」

 

わかば「そうですか・・、その何回か返金があった

のは、どこの業者分か分かりますか?」

 

Nさん「いえ、まったく分かりません。

何か書類が送られてきたわけでもないので」

 

わかば「えっ? そうなんですか・・。

和解書や判決書なども見てないですか?」

 

Nさん「はい、解決したという電話報告のみで、

後は何も知らされていません」

 

わかば「・・・、ちなみになんていう事務所さん

ですか?」

 

Nさん「△◇法律事務所です」

 

わかば「あー、最近テレビコマーシャルで

よく見かけますね。

いずれにしても、何も返金明細がないと

いうのはちょっと問題があると思いますので、

もう一度事務所へ連絡して、強く抗議された

方が良いと思いますよ」

 

Nさん「そんなこと言っても大丈夫なんで

しょうか?」

 

わかば「過払い金はいわば、Nさんの

お金ですから、ご本人が何をどう精算したか

分からないなんて方がおかしいから大丈夫

ですよ。」

 

Nさん「そうですか、そちらでは明細というのは

発行してるんですか?」

 

わかば「もちろんです。事前に連絡し、きちんと

経過や経緯も説明し、過払い金から手続き費用等

を差し引いて、これだけの金額を返金させて

頂きますという明細を必ずお出ししたうえで、

返金をしています。」

 

Nさん「そうですか・・、なぜ私が頼んでいる事務所は

そういったものがないのでしょうか?」

 

わかば「んー、よその事務所のことなんで、こちらでも

事情は分かりかねますが、テレビコマーシャル等で、

たくさん顧客を集めて大量に案件を処理しているから

細かいところまで手が回らないのではないかなと思います・・。」

 

Nさん「・・分かりました。

連休明けに事務所に抗議してみます。」

 

 

ここのところ、方針や報酬、それに返金をめぐる

トラブル相談が後を絶たない。

そのほとんどが、弁護士や司法書士数名に対し、

事務員(補助者)が数十名から数百名いるような

大規模事務所に集中している。

効率的に案件を大量処理する方法が一概に

悪いとはいえないが、これだけの数の相談が

別の事務所にくるというのは、やり方に問題

があるのは明らかである。

 

依頼の際は、くれぐれも、事務所の方針や

精算方法、弁護士・司法書士が受任後も

きちんと対応してくれるのか等々、納得いくまで

確認したうえで、契約することをお勧めします。

 

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2010年 9月 17日

委任契約は慎重に

週末金曜日。

電話相談や業者問い合わせなどに

追われあっという間に一日が過ぎる。

ふとメールをチェックすると、Mさんと

いう方から、相談メールがきていた。

 

内容を要約すると、東京の某弁護士事務所

に過払い請求を先月依頼し、その際に

一部の業者の履歴を自ら持参し、担当者に

即日提訴でお願いしますと頼んだにも

かかわらず、一ヶ月以上が過ぎても未だ

提訴していないので、この弁護士を解約し

たいが、その場合の解約費用はいくらぐらい

になるかという質問であった。

 

結論からいうと、解約は可能であるが、

解約費用については、どのような契約を

交わしたかによって異なるため、一概には

いえない。

恐らくそれまでにかかった事務経費

を精算することになると思われる。

 

当ブログでも幾度となく触れているが、

弁護士や司法書士は全員同じというわけではない。

ある事務所は訴訟をせず、極力話し合いでの和解を

勧めるところもあれば、当事務所のように即訴訟を

提起する事務所もある。

依頼の際はその事務所の方針などをしっかり確認

したうえでの依頼をお勧めします。

万一、委任契約の解約に応じないとか、過払い金の

精算に応じてくれない場合などは、お近くの弁護士会や

司法書士会に直ちにご相談ください。

 

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2010年 9月 15日

裁判官によって雲泥の差です

午前、武富士と顧客Nさんの過払い訴訟の件

(第2回期日)で県内の某簡裁に出廷する。

武富士側は社員が代理人として出廷したため、

和解案を聞こうとするも、何と特に和解案は

持ってきておらず、分断を主張するとのこと。

 

わかば「分断でこの平成△年の2ヶ月の

ところですか?」

 

武富士「そうです。」

 

わかば「期日前に何の書証も頂いて

おりませんが、今日持ってきたということ

ですか?」

 

武富士「いえ、詳細をこれから調査し、

次回までに書面で主張したいと思います」

 

わかば「たかが2ヶ月の分断で、しかも

何の証拠資料も出さないで、そんな見え見え

の引き延ばしには付き合えません。

原告は和解は困難と判断するため、

終結してください」

 

裁判官「まぁ、被告も次回までに証拠資料

を提出するといってるわけだから、

もう一度和解の話し合いをしたらどうでしょうか?」

 

わかば「では次回期日に個別契約の証拠資料が

出ない場合は終結してください」

 

裁判官「では次回期日を入れることにします。」

 

 

結局次回期日での終結には一言も触れなかった。

この裁判官は判決を出すことにかなり消極的の

ようである。

裁判官によっては、このようなケースで被告の

対応を厳しく指摘したうえで、即終結してくれるのだが

こういう裁判官にあたってしまうと、3回・4回は当たり前に

なってしまう。

近場ならまだしも、遠方の裁判所でこのような裁判官に

あたるとたまったものではない。

 

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2010年 9月 11日

プロミスと三洋信販(ポケットバンク)の統合

本日は土曜日。

業者からの電話が鳴らないため、

相談や書類作成業務を行う。

午後になりプロミスから『事業構造改革プラン実施に伴うお知らせ』と

いうタイトルの郵便が届いた。

 

内容は、来月1日にプロミスと三洋信販が合併するにあたり、

今後の債務整理や過払い請求に対応する部署を

『プロミス 管理部』で一元化するという内容であった。

10月1日以後は受任通知や取引履歴開示請求等の文書の

送付先はすべてプロミス管理部になり、三洋信販名義の

銀行口座もすべてプロミス名義になるとのこと。

 

今回の合併により、三洋信販は消滅会社となるため、

三洋信販に対し負債を完済していても、プロミスと別口で

取引を継続している場合、旧三洋信販分のみ個別で完済後の

過払い請求をすることができなくなるため、注意が必要である。

 

◆10月1日以後の連絡先(プロミス・旧三洋信販)

電話:0120?72?9500

 

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2010年 9月 10日

新生フィナンシャルはまだ大丈夫!?

先日当ブログにて新生フィナンシャルが

少額の過払い案件でゼロ和解を主張した

件をお伝えしたが、本日少額の案件を

何件かまとめて再度新生と任意交渉を

行った。

 

わかば「先日ゼロ和解を提示されたSさん

他数名の件ですが?」

 

新生「ええ、できればゼロ和解でお願い

したいのですが?」

 

わかば「今まではそのようなことはなかった

はずですが、社としての方針が変わったと

いうことですか?」

 

新生「いえいえ、そうではなく、一応こちらも

お願いとして提案しているまでです。」

 

わかば「当事務所は原則として即訴訟を

提起しているのですが、新生さんは今まで

比較的条件が良かったので、任意で和解を

してきましたが、そのような方針であれば

今後は任意交渉をしないですぐに訴訟を

提起しますよ」

 

新生「・・・、もちろんこちらもゼロ和解が

絶対ではありませんので・・・」

 

その後交渉を続けた結果、過払い元金の

80%を約2ヶ月後に返還という条件で

和解をお願いしたいと提案があった。

以前なら任意交渉でも過払い元金プラス

5%利息で和解することができた新生フィナンシャル

だが、今ではこれが精一杯のよう。

但し、訴訟になれば相変わらず一回目の

期日前後に満額にて和解となるため、

他の大手消費者金融に比べれば新生フィナンシャルの

対応はまだまだ良いほうかもしれない。

早速依頼人と協議のうえ、今後の対応を検討すること

にした。

 

 

 

 

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2010年 9月 8日

武富士の速攻!?

午後、顧客Nさんの件で武富士より

電話が入る。

 

武富士「Nさんのその後の進捗を

確認したいのですが?」

 

わかば「え? 先週末に履歴が届いた

ばかりで、まだ利息計算が終わった

ばかりですよ。

しかもこの件は過払いが発生している

案件ですが?」

 

武富士「できればこのお電話で和解が

できればと思いまして」

 

わかば「そうですか。

では一応和解案を伺いたいと思います」

 

武富士「過払い元金の50%を来年5月

返還でお願いできればと思います」

 

わかば「過払い元金の50%ですか・・。

一応そのような提案があったことだけは

ご本人に伝えますが、和解はまず無理だと

思いますので」

 

武富士「そうですか。

一応ご検討ください」

 

 

武富士は大手の中で過払い請求に対する

対応が極めて遅い業者である。

任意の過払い請求書を送っても武富士から

電話がくることはあまりない。

それだけに、請求書も送っていない段階で

武富士から和解の提案があったことは

驚いたが、内容が過払い元金の50%で

来年5月返還では検討に値しない。

訴訟して判決を取ったほうが明らかに

返還日も早くなる。

 

一件でも訴訟を減らすために、武富士なりに

考えたうえでの速攻なのかもしれないが、

せめてもう少し良い条件を提示できないの

だろうか・・。

 

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2010年 9月 6日

三洋信販(ポケットバンク)の今後

午後、三洋信販と顧客Hさんの

過払い訴訟の件で、某簡裁の書記官

より電話が入る。

 

電話の内容は、今月口頭弁論の期日が

入っているが、来月1日に三洋信販とプロミスが

統合するため、三洋信販側の出廷が困難であり、

一度訴訟を中断し、その後プロミスが三洋信販を

承継して手続きが続行する流れになるとのこと。

 

今後については不透明であるが、恐らくプロミスの

管理センターが窓口となり、三洋信販の案件も

引き継いでいくと思われる。

今後三洋信販に過払い請求をお考えの方はご注意

ください。

 

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2010年 9月 5日

急増する弁護士トラブル

本日は日曜日。

昼過ぎ、先月受任したばかりの顧客Mさん

より電話が入る。

 

Mさん『あの、過払い金が業者から戻ってきたら

きちんと返してくれるんですか?』

 

わかば『!? もちろんですよ。

うちは業者から戻り次第、明細書をお作りして、

直ちにお客様に返金していますよ。

いったいどうされたのですか?』

 

Mさん『いえ、実は昨晩NHKの番組で弁護士さんが

過払い金を横領したりとかって見て心配になって

つい・・』

 

わかば『あー、追跡AtoZですよね。

私も気になったので、録画して今朝見ましたよ。

確かにあれはひどいというか本来なら

ありえない話ですよ。

一部そのような心無いことをする法律家も

おりますが、うちはそのようなことは絶対に

ありませんので、どうかご安心ください。

過払い金も一社ずつ精算しますし、報告も

随時行わせて頂きます。』

 

Mさん『そうですよね。

依頼したときもそのように聞いていたのですが、

ああいう番組を見たらなんだか不安になって

しまって。』

 

わかば『もし何か気になることがあれば、その都度

遠慮なく聞いてください』

 

Mさん『分かりました。

よろしくお願いします。』

 

 

あってはならないことだが、債務整理や過払い

請求手続を受任した弁護士が、返還金を横領して

訴訟を起こされたり、案件を放置して依頼者に迷惑を

かけるなどの事例が後を絶たない。

昨日の同番組では、上記に加え仕事が少ない弁護士が、

違法業者と提携して顧客を獲得し、顧客は違法業者から

紹介料を請求されたりする事例なども紹介されていた。

 

もちろん、これらの不当行為は弁護士だけに限った

ことではない。

専門家だからと油断せず、何かを依頼する際は

報酬や方針などを慎重に確認のうえ、依頼するように

してください。

もし、質問にきちんと答えなかったり、いつも補助者が

対応して本職と話ができない場合などは要注意です。

 

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2010年 9月 3日

消費者金融、成約率最低の25% 7月

本日は週末金曜日。

日経新聞に気になる記事を見つけた。

以下記事原文。

 

『6月の改正貸金業法の完全施行を受け、

プロミス、アコム、アイフル、武富士の

消費者金融大手4社が新たな貸出に応じた

割合(成約率)が7月に平均25%と過去最低

になった。

4人のうち、3人の融資を断った計算となり、

新規貸出も前年同月比でほぼ半減した。』

 

この数字を見る限り、改正貸金業法の成果が

具体的な数値となって表れたといえるだろう。

一方、4人のうち、融資を断られた3人はいったい

どうなるのだろうか?

 

融資を断られた方は、自己資金で急場をしのいで

いるか、債務整理をしているのだろうか。

ただ、当事務所の受託件数や問い合わせ件数を

見ても、確かにここ最近で多少の増加は

しているものの、大幅な増加とまではいえない。

仲間の弁護士や司法書士からも問い合わせが

大幅に増えたという情報は入ってこない。

となると、当初より懸念されていたヤミ金融に流れて

しまった方も相当数いるのだろうか・・。

貸金業法完全施行から早3ヶ月、今後の動向に

さらなる注意が必要です。

 

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