2012年 4月 13日
本日は週末金曜日。
土日は業者及び裁判所は連絡がつかない
ため、なるべく今日中に済ませておきたい
和解交渉や期日調整などの対応に追われる。
夕方になり、ライフカードの担当より、
顧客Hさんの過払い訴訟の件で連絡が入る。
ライフ『先日の提案はご検討頂けましたで
しょうか?』
わかば『ご本人と検討しましたが、やはり
過払い元金の7割では到底和解はできません。
このまま期日続行しますので。』
ライフ『いくらなら和解してもらえるんですか?』
わかば『何度も申し上げてますが、過払い元金
プラス5%利息を付けて頂ければ、端数くらいは
カットしますので』
ライフ『当社もご存知のとおりアイフルグループで
大変厳しい状況なんです。
その内容ではとても稟議がおりません』
わかば『ただ、御社の場合は旧ライフの優良債権
を中心に移行しているわけだから、そんなに
厳しくないでしょう』
ライフ『それは否定しませんが、会社分割に
より、会社の規模もかなり縮小してますし、
過払い請求の件数も月間1000件ほど
発生しており、本当に厳しいんです』
わかば『事情は分かりましたが、Hさんの
意向もあるので、その内容では和解は
無理です』
ライフ『では過払い元金の端数カットで
再度確認ください。
3ヵ月後に返還しますから』
わかば『分かりました。
一応ご本人にお伝えします。』
旧ライフは2011年7月に会社分割を行い、
信販事業・保証業務等の優良債権をライフカード
が承継し、それ以外はアイフルへ吸収合併された。
信販(ショッピング)中心のライフカードは過払いとは
無縁そうだが、ショッピングだけでなく、キャッシング
を利用している顧客も少なくないので、過払いが発生
することも多い。
過払いへの対応は基本的にはアイフルと大差ない。
任意請求では過払い元金の5割弱を提案してくるが、
訴訟になると、徐々に返還条件は上がってくる。
5%利息も含めた満額を回収するには、判決を
取らねばならず、多少時間がかかる。
タグ: ライフカード, 千葉債務整理相談室, 過払い
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2012年 4月 11日
本日付の日経新聞の記事に旧武富士に
関する興味深い記事が掲載されていた。
以下記事原文。

『2010年秋に経営破綻した消費者金融大手の
旧武富士(現・更生会社TFK)は10日、国に対し、
過去に納めた法人税の還付を求める訴訟を東京
地裁に起こしたと発表した。
請求金額は2374億円。
法人税の還付を受けた場合は、弁済原資に
充てる計画だ。
業界大手が超過利息関連で税還付を求める
訴訟を起こしたのは初めて。』
以前、当ブログで、旧武富士が国へ税還付
請求を行った記事を掲載したが、どうやら
提訴に踏み切ったようだ。
これで武富士の法人税還付については法廷闘争
へと持ち込まれることになった。
これとは別件だが、廃業した貸金業者でユニワード
という業者が、法令を遵守して営業していたにも
かかわらず、過払い金返還請求を受け、損害を
被ったとして、国に対し損害賠償請求を求める
訴訟を起こしていたが、一審で敗訴している。
旧武富士の場合、損害賠償請求ではなく、
法人税の還付請求だが、恐らく認められる
可能性は極めて低いと思われる。
仮にこれが認められるのであれば、違法な
利率(グレーゾーン金利)で得た配当や
役員報酬等も、返還すべきではないだろうか。
タグ: 会社更生, 武富士, 過払い
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2012年 3月 24日
本日は土曜日。
届いた郵便物に目を通していると、
あるハガキに目が留まる。
差出人はSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)
の破産管財人である。

SFのホームページでも既に更新されている
内容だが、第二回債権者集会を9月5日
13時30分から行うとのこと。
昨年8月に破産手続開始となったSFは、
現在のところ債権者に対する配当ができない
可能性が極めて高いため、債権届出書の
提出も行われていない。
恐らくだが、このまま無配当、もしくは限りなく
ゼロに近い配当で終わると思われる。
かつてSFは過払い金返還請求者から債権者
破産を申し立てられるたび、慌てて返還を行い、
破産を回避してきた。
そのSFが訴訟対応で急に抵抗しなくなったり、
様子がおかしいと思った途端にあっさり破産。
何度も破産を回避してきたあの粘りは何だった
のだろうか。
現在はバラバラになってしまったが、旧ネオライン
グループの他社についても、このようなことに
ならないよう、常に最新の動きに注意が必要です。
タグ: 過払い請求, SFコーポレーション
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2012年 3月 19日
週明け月曜日。
いつもの週明けだと業者からの
和解交渉の電話などで慌しいが、
本日は不思議と電話が少なく落ち着いた
雰囲気の中での業務となった。
昼前、CFJの担当と顧客Oさんの
過払い訴訟(地裁)の件で連絡を取る。
CFJ『Oさんの件ですが、ご本人の
了承はもらえましたか?』
わかば『ええ、☆百万の4月△日返還で
あれば和解できるとのことです』
CFJ『分かりました、すぐに返金手続
取りますので、本人署名入りの和解書
送ってください。』
今回は過払いの額が140万を超える
地裁案件のため、本人訴訟支援での
サポートとなった。
取引期間が長いため、過払い金に対する
利息も☆十万つくが、今回は一回目の
期日前ということもあり、返還日も和解日
から一ヶ月以内と早いため、過払い元金プラス
利息半分という内容で和解となった。
いつからかCFJは危ないと言われ続けて
いるが、今の所そのような気配もなく、
早い返還日を武器に一回目の期日前から
積極的に減額での和解をまとめようとしてくる。
だが、利息も含めた満額を回収しようと
すると途端に態度が変わり、分厚い答弁書を
出して徹底抗戦してくることもある。
その場合にCFJが論点にしてくるのが
悪意の受益者だが、粘り強く反論を重ねて
いけば満額回収も不可能ではない。
ただし、担当によっては強硬姿勢の者も
いるので注意が必要です。
タグ: 千葉債務整理相談室, 過払い, CFJ
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2012年 3月 15日
午後、某裁判所より手紙が届く。
早速開封してみると、顧客Tさんの
クラヴィスに対する差し押さえの結果に
ついてであった。
詳細を確認すると、某銀行のヴァーチャル口座
を押さえたところ、☆十万円の残高ありとのこと。
だが、よく見ると十数名の競合となっている。
回収額は数万程度になる見込み。
これではTさんの債権額にはまだ程遠い。
ネオライングループを離れたことにより、
今後ますます対応の悪化が予想されるだけに、
何とか早く回収したい。
今後も継続して執行をかけていく予定です。
タグ: クラヴィス, 千葉債務整理相談室, 過払い
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2012年 2月 10日
本日は週末金曜日。
午前中は県内の某簡裁まで出廷。
午後は業者との和解交渉を中心に
に業務を行う。
いつもの金曜にしては債務整理関係の
問い合わせが少なく、穏やかな週末となった。
夕方になりネットのニュースで気になる記事を
見つけた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120210-00000115-jij-soci
この裁判は2010年4月に元貸金業者のユニワードが、
行政指導に基づき営業をしていたにもかかわらず、
平成18年最高裁判決以後、過払い金返還請求が
相次ぎ多額の損害を被ったとして2億7000万円の
賠償を国に請求したものである。
記事によると、東京地裁は国に責任はないとして
本日この請求を棄却したとのこと。
もしも国の責任を認めるような判決が出ていれば、
貸金業者から同様の請求がいっせいに起こされる
と見られていたが、結果は貸金業者側の完敗となった。
タグ: ユニワード, 千葉, 過払い
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2011年 12月 8日
本日は木曜日。
冷たい雨の降る一日となった。
午前、顧客Tさん夫妻と某地裁で待ち
合わせをし、裁判官との面談に向かう。
Tさん夫妻が面談室へ入室し、10分ほど
して二人が出てきた。
わかば『お疲れさまでした。
いかがでしたか?』
Tさん『はい、事前の打ち合わせ通り
に受け答えできましたので、裁判官
からは、特にそれ以上の細かい質問
はなく、今後の生活などについて雑談
のような感じで話をしました。
最後に、2ヶ月間債権者から特に異議等
なければ、免責が出ますと言われました』
わかば『そうですか。
通常債権者から異議が出ることはまず
ありませんので、2ヵ月後に免責が出れば
これで手続きは終了となります。
毎月家計簿を作成したり、過去の資料を
家中探し回ったり大変でしたね。』
Tさん『とんでもない、債権者の皆様には
迷惑をかけてしまい、本当に申し訳ない
気持ちで一杯です。
我々ももうすぐ60才になるので、老後の生活は
厳しいものになると思いますが、体の動くうちに
少しでも働いて頑張っていきたいと思います。』
わかば『そうですね。
手続きは終わりましたが、これからが
むしろ大変ですからね。
自己破産をした方を狙って勧誘してくる
ヤミ金融なんかもいますので、くれぐれも
注意なさってください』
Tさん『そうですね、もう借り入れは
こりごりです(笑)。
色々とありがとうございました』
しばらく裁判所のロビーで談笑し、
裁判所を後にした。
Tさん夫妻との出会いはおよそ半年前。
借金のきっかけはご主人の怪我が原因で、
最初のうちは何とかなるだろうと返済に奔走
したが、高利の借金はみるみる膨れ上がり、
返済は追いつかなくなっていった。
やがてマイホームも失い、Tさんの体調も
再び悪化し仕事を転々とした。
減少した収入を借り入れで補うことが常態化し、
やがて返済額は毎月の収入を大きく上回る
ようになった。
そして東日本大震災の発生により、
Tさんだけでなく、奥さんの収入も減少。
いよいよどうにもならなくなり、チラシで
見つけた当事務所へわらにもすがる思いで
来所し、自己破産申立に至った。
過払い請求が一段落し、以前にも増して
自己破産や民事再生の相談が増えている。
相談者の中には手続費用のことを気にして
なかなか相談に来れなかったという方が多いが、
多くの専門家が分割払いに対応しているので、
悩む前にまずはご相談ください。
借金は法的手続で整理が可能です。
タグ: 千葉県, 自己破産
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2011年 10月 27日
午後、アイフルよりファックスが届く。
目を通すと、来週に過払い訴訟の第一回期日
が入っている顧客Eさんの件で移送申立て
をしてきたのだ。
過払いの対応がすこぶる悪い某グループが
期日直前によくやる手だが、アイフルからの
移送申立ては久々である。
中身に目を通すと、Eさんは、約定残高が
50万残っており、引き直し計算の結果、
約100万の過払い請求をしており、両者を
合計すれば140万を超えるため、司法書士
に代理権はなく、本件は地裁へ移送すべき
とのこと。
単なる嫌がらせとしか思えない内容である。
アイフルの言うとおり代理権がなければ、
簡裁で受理されないと思うのだが・・。
そもそもみなし弁済が認められない以上、
アイフルが主張する約定残高は架空請求に
等しいものであり、それを訴額に含める訳がない。
だが、内容はどうあれ、却下されても一ヶ月近く
期日は先延ばしになってしまう。
最近になり、訴訟案件でも返還率が下がって
きており、かつ、事務所で提訴しているすべての
案件をまとめて交渉しようと持ちかけてくるように
なったアイフル。
台所事情がかなり苦しいと思われるが、安易な
包括和解には絶対に応じられない。
アイフル案件はしばらく時間がかかりそうです。
タグ: アイフル, 千葉, 過払い
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2011年 10月 5日
本日付の日経新聞や各種報道によると、
会社更生手続き中の武富士は5日、
創業家の大株主3人と関連企業を相手取り、
2007年3月期以降の4年間で不当に受け
取った配当金129億4000万円の返還を
求める訴訟を東京地裁に起こしたことを
発表した。
詳細については武富士のホームページ
にもUPされている。
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/111005.pdf
管財人は返還金を債権者への弁済原資(第二回
配当)に充てる方針とのこと。
提訴原因は、グレーゾーン金利が否定される
きっかけとなった平成18年最高裁判決以後、
武富士の貸付金を法定金利で引き直すと、
本来は配当を出せる状況ではなかったにも
かかわらず、それ以後も高額の配当金を受領
し続けたため。
それにしても4年間で129億円の配当とは
一般人の感覚からすると、到底理解できる
金額ではない。
ぜひ取り戻したうえで、配当原資に充てて
もらいたいが、何かがすっきりしない。
というのも、武富士の更生計画案に対する
投票が今月24日(月曜)必着となっている。
本日も武富士から 『投票用紙ご返送の
お願い』なるFAXが届いたばかりである。
あえてこの時期に創業家への提訴を
行い、賛成票を集めようとしているだけに
しか見えないのだが、気のせいだろうか・・。
ちなみに当事務所の顧客は、6割以上が
既に反対票を投じている。
タグ: 会社更生, 武富士, 過払い
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2011年 9月 13日
本日は火曜日。
午後になり、顧客Uさんの過払い訴訟の
件でレイク(新生フィナンシャル)の担当より
連絡が入る。
レイク『Uさんの過払い訴訟の件ですが、
この件はかなり分断長いですよね?』
わかば『途中で7年ほど空いているようですね』
レイク『分断主張すると第一取引は時効なので、
過払い元金は十☆万円になります』
わかば『確かに期間は長いですが、御社からの
開示資料にある契約状況を見ると、最初の契約から
分断期間の前後通じて一度も再契約した形跡は
ないですよね?
これでは分断前提の和解は無理です。
訴訟を続行しましょうか?』
レイク『・・・・。
では、一連計算の過払い元金の端数カットである
☆十万円で何とか和解お願いできませんか?
10月△日に返還しますので』
わかば『承知しました。
依頼者と協議して、再度ご連絡しますので』
早速Uさんへ連絡する。
Uさんもこれだけの分断があるため、まさか
一連前提での早期和解ができるとは思って
いなかったため、相当驚いた様子ではあったが、
この条件で和解することになった。
分断に関しては、解約の有無やカード再発行、
分断期間中の接触状況等を総合的に判断する
のが一般的だが、一年以上空白期間があるだけで、
容赦なく分断とみなす裁判官もいるため、油断できない。
本件は7年の分断期間があるにもかかわらず、
第一回目の期日前に、一連前提での早期和解となった。
レイクブランドは今後新生銀行が窓口となり営業展開を
行うことが決まっている。
ブランドイメージを損なわないためか、新生フィナンシャル
(レイク)の対応の良さは相変わらずである。
タグ: レイク(新生フィナンシャル), 千葉, 過払い
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