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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2012年 5月 9日

NISグループ破綻、ネオラインは提携解消

 
本日は水曜日。

夜になりネットでNISに関するニュースが

入ってきた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120509-00000115-reut-bus_all

 

報道によれば、NISグループが本日東京地裁に

対し、民事再生手続を申立てたとのこと。

負債総額は約500億円。

6月10日に上場廃止になるとのこと。

 

NISグループのホームページにも民事再生申立てに

関するお知らせが掲載されている。

http://www.nisgroup.jp/

 

民事再生申立てにより、ネオラインは提携を

解消するとのこと。

http://neoline.co.jp/

 

これにより、現在訴訟中の案件はすべて

ストップとなり、既に和解済みで入金待ちの

案件も白紙に戻り、民事再生手続きの中で

弁済されることになる。

 

当事務所でNIS案件も何件かあったが、和解交渉でも

特に普段と変わりはなく、兆候のようなものは感じられ

なかった。

だが、ネオラインにとってはこれもすべて計算の

うえでのことなのだろうか・・。

 

 

 

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2012年 5月 3日

アイフル 前期最終黒字に

 
本日は木曜日。

大型連休もいよいよ後半戦がスタート。

当事務所は基本的に年中無休のため、

普段と変わらず業務を行う。

 

相談客の合間をぬって目を通した日経新聞

に気になる記事を見つけた。

(以下記事原文)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『事業再生ADRによる経営再建中のアイフル

は2日、2012年3月期の連結最終損益が

170億円の黒字になったもようだと発表した。

前の期は319億円の赤字。

顧客が払い過ぎた利息(過払い金)の返還に

備える引当金の繰り入れがなくなり、3期ぶりの

最終黒字を確保した。』

 

久々に黒字となったアイフル。

この黒字の裏側で多くの顧客が過払い金の

減額を余儀なくされてきた。

 

アイフルから過払い金を満額取り戻すには

訴訟で判決を取らなければならない。

そしてほとんどの場合、控訴してくるため、

最終的な解決まで時間がかかる。

 

アイフルは交渉の際、決まって

『このままでは会社がもたない』

と言ってくるが、今の所そのような

話は聞こえてこない。

 

だが、今後も過払い請求が高止まり

すれば、どうなるか分からないため、

アイフルへの過払い請求は急ぐに越した

ことはない。

 

 

 

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2012年 5月 1日

連休半ば

 
本日より5月。

大型連休中の方も多いと思われるが、

暦の上では平日のため、業者や裁判所からの

電話はいつもと変わりなくかかってくる。

 

午前中、顧客Uさんの過払い請求(任意)の件で

新生フィナンシャル(レイク)の担当から電話が入る。

 

この件は請求金額が2万円と比較的少額のため、

『ゼロ和解』を主張されてもおかしくない。

だが、

 

新生『過払い元金の7割返還、2ヵ月後返金で

和解をお願いできませんか』

 

とのこと。

請求書をFAXしてから一週間と対応も早いうえ、

内容的には決して悪くない。

これまで幾度と無く少額過払いでゼロ和解を

主張され、そのたびに共同訴訟を提起し

満額回収してきた。

 

その効果のお陰かは分からないが、大手業者

から少額だからと言って、足下を見られることが

少なくなった気がする。

Uさんの同意を得て本件は無事和解となる。

 

そして午後からは、債務整理相談でTさん(女性)

が来所。

 

登録制のお仕事に思うように入れなくなったことから

負債が膨らみ、返済に窮するようになってしまった

とのこと。

 

中でも翌月一括払いを組んでショッピング利用している

某信販カードの支払いが重くのしかかる。

 

お話を伺い、ご家族に絶対内緒で手続きを進めたい

という意向から、任意整理を選択。

 

和解交渉をして解決までの間は返済がストップ

するため、その間は仕事探しに専念して頂くよう

アドバイスし、安心してTさんはお帰りになった。

 

借金問題は色々な解決方法があります。

少しでも返済に無理を感じたら、まずは専門家

にご相談ください。

当事務所は連休中も相談可能です。

 

qa@wakaba-houmu.com

電話043・202・3815

 

 

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2012年 4月 17日

過払い請求後もカード作れます!?

 
完済後に過払い請求を行った場合、

ブラックリストになることはない。

なので、収入面等の信用状態に

よほどの問題がなければ、新たに

クレジットカードを作成することも可能である。

 

但し、直接過払い金を取り戻した業者となると

話は別で、その業者と再度取引をすることは

通常難しい。

 

ところが本日、顧客Yさんの過払い請求の件で

信販大手△社の担当と話をした際に意外な

一言が・・。

 

 

△社『ではこの件は☆万円を5月△日返金

で稟議を上げさせて頂きます。

あと、Yさんに確認頂きたいのですが、

もしまた弊社のカードをご利用になる場合は、

私の方で審査を通しますので、お申し付け

ください。』

 

わかば『えっ、また御社のカードを

利用できるのですか?

通常は過払い請求すると利用できなく

なりますよね』

 

△社『一般の代理店さんなどからまともに

申請を出されると恐らく通らないと思いますが、

こちらで直接手続きすれば問題ありません。

新たな契約になれば過払いが発生することも

ないですし、顧客も減少傾向なので、できれば

今後も利用頂けると幸いです』

 

わかば『なるほど、ではYさんにその旨

申し伝えます』

 

 

過払い請求の高止まり、上限利率の引き下げ、

総量規制導入などにより、貸金業界を取り巻く

環境は厳しさを増している。

今後は和解をする際、業者側からこのような

提案を受ける機会が増えるかもしれない。

 

※他社との取引でブラックリストになっている等、

過払い請求をした事とは別の事情で審査を

通らないこともあるようなので、ご注意ください。

今回は業者の希望により会社名は伏せさせて

頂きます。

 

 

 

 

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2012年 4月 13日

ライフカードの過払い対応

 
本日は週末金曜日。

土日は業者及び裁判所は連絡がつかない

ため、なるべく今日中に済ませておきたい

和解交渉や期日調整などの対応に追われる。

 

夕方になり、ライフカードの担当より、

顧客Hさんの過払い訴訟の件で連絡が入る。

 

ライフ『先日の提案はご検討頂けましたで

しょうか?』

 

わかば『ご本人と検討しましたが、やはり

過払い元金の7割では到底和解はできません。

このまま期日続行しますので。』

 

ライフ『いくらなら和解してもらえるんですか?』

 

わかば『何度も申し上げてますが、過払い元金

プラス5%利息を付けて頂ければ、端数くらいは

カットしますので』

 

ライフ『当社もご存知のとおりアイフルグループで

大変厳しい状況なんです。

その内容ではとても稟議がおりません』

 

わかば『ただ、御社の場合は旧ライフの優良債権

を中心に移行しているわけだから、そんなに

厳しくないでしょう』

 

ライフ『それは否定しませんが、会社分割に

より、会社の規模もかなり縮小してますし、

過払い請求の件数も月間1000件ほど

発生しており、本当に厳しいんです』

 

わかば『事情は分かりましたが、Hさんの

意向もあるので、その内容では和解は

無理です』

 

ライフ『では過払い元金の端数カットで

再度確認ください。

3ヵ月後に返還しますから』

 

わかば『分かりました。

一応ご本人にお伝えします。』

 

 

旧ライフは2011年7月に会社分割を行い、

信販事業・保証業務等の優良債権をライフカード

が承継し、それ以外はアイフルへ吸収合併された。

 

信販(ショッピング)中心のライフカードは過払いとは

無縁そうだが、ショッピングだけでなく、キャッシング

を利用している顧客も少なくないので、過払いが発生

することも多い。

 

過払いへの対応は基本的にはアイフルと大差ない。

任意請求では過払い元金の5割弱を提案してくるが、

訴訟になると、徐々に返還条件は上がってくる。

5%利息も含めた満額を回収するには、判決を

取らねばならず、多少時間がかかる。

 

 

 

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2012年 4月 11日

旧武富士 国を提訴へ

 
本日付の日経新聞の記事に旧武富士に

関する興味深い記事が掲載されていた。

以下記事原文。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『2010年秋に経営破綻した消費者金融大手の

旧武富士(現・更生会社TFK)は10日、国に対し、

過去に納めた法人税の還付を求める訴訟を東京

地裁に起こしたと発表した。

請求金額は2374億円。

法人税の還付を受けた場合は、弁済原資に

充てる計画だ。

業界大手が超過利息関連で税還付を求める

訴訟を起こしたのは初めて。』

 

以前、当ブログで、旧武富士が国へ税還付

請求を行った記事を掲載したが、どうやら

提訴に踏み切ったようだ。

これで武富士の法人税還付については法廷闘争

へと持ち込まれることになった。

 

これとは別件だが、廃業した貸金業者でユニワード

という業者が、法令を遵守して営業していたにも

かかわらず、過払い金返還請求を受け、損害を

被ったとして、国に対し損害賠償請求を求める

訴訟を起こしていたが、一審で敗訴している。

 

旧武富士の場合、損害賠償請求ではなく、

法人税の還付請求だが、恐らく認められる

可能性は極めて低いと思われる。

 

仮にこれが認められるのであれば、違法な

利率(グレーゾーン金利)で得た配当や

役員報酬等も、返還すべきではないだろうか。

 

 

 

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2012年 4月 9日

時効直前で・・

 
本日は週明け月曜日。

天気も良く、暖かかったので、昼休憩の際に

事務所近辺を散歩したところ、桜が満開となり

見ごろをむかえていた。

 

普段パソコンにばかり向かっていると、ついつい

事務的な対応になってしまいがちだが、人々に

元気を与える桜のように、明るく対応しなければ・・と

気持ちを新たに事務所へ戻る。

 

午後一番でチラシを見たKさんという男性から

相談の電話が入る。 

 

Kさん『以前プロミスと取引を長いことしていて、

平成14年4月△日に完済しました。

時効が10年と聞いたのですが、まだ請求できますか?』

 

わかば『大丈夫です。

完済の日を正確に覚えていらっしゃるということは

何か記録をお持ちですか?』

 

Kさん『はい、完済証明書だけは手元に持っています。』

 

わかば『もし、プロミスの窓口に行かれて、履歴が

すぐに出るようであれば、それを当事務所へお持ち

頂くのが一番早いです。

ただ、それが無理でも、こちらで受任次第、過払い金の

請求を内容証明で催告すれば、その後6ヶ月以内に

提訴すれば、間に合います』

 

Kさん『なるほど、分かりました。

本当はずいぶん前から手続きしようと思ってたんですが、

なかなか行動にうつせなくて・・。

わかばさんの広告も何年か前に出てたのをずっと切り

抜いて持ってたんですよ』

 

わかば『そうでしたか。

でも皆さん大体そうおっしゃいますよ。

本当にお金が戻ってくるかどうかも半信半疑ですし、

悪い事務所だったらどうしようとか、費用倒れに

なるんじゃないかとか、色々心配になりますしね。』

 

Kさん『ええ、そんな感じで時間ばかり経ってしまって・・。

いよいよ時効が迫ってきたんで、少しでも過払い金が

戻るなら、やっぱり取り戻したいと思い立ちまして。

勇気を出して電話してみて良かったです。

すぐにプロミスに確認して、また相談します』

 

わかば『承知しました。よろしくお願いします』

 

 

過払い金返還請求権の時効は原則として、

最後に取引した日から10年で時効となる。

時効ギリギリの相談でも問題ありませんので、

お心当たりのある方は勇気を出してご相談ください。

 

 

 

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2012年 4月 6日

クロスシード 条件悪化

 
本日は週末金曜日。

午後になり、顧客Sさんの過払い訴訟の件で

クロスシード(旧ネオラインキャピタル)の担当より

連絡が入る。

 

クロス『Sさんの件ですが、何とか☆万で和解

をお願いできませんか?』

 

わかば『控訴も棄却され、こちらの主張が認め

られる形の判決が出ているので、過払い元金の

1割~2割程度では到底和解できないとSさんは

おっしゃってます』

 

クロス『当社の現状は再三お伝えしている

とおりですが、これが目一杯の提案で

これ以上はもうどうにもならないので、

強制執行して頂くしかありません。』

 

わかば『言われなくても、Sさんは執行の

タイミングを窺ってますので。』

 

 

今年に入り、ネオライングループから

切り離された同社。

萌ローンなどの新規融資もストップとなり、

返還条件が悪化することは予想されたが、

見事にその通りとなってしまった。

 

今までの同社であれば、判決が出れば、

何とか支払いに応じていたが、現在では

判決後も過払い元金の1割から2割程度の

返金を主張するようになった。

 

なお、同社についてはいつの間にか本店所在地

も東京(港区)から宮城県(仙台)へと移転して

いるため、遠方顧客については東京での提訴が

できなくなってしまった。

 

まさかと思うが、SFと同じような道を辿らない

ことをただ願うばかりである。

 

 

 

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2012年 4月 4日

CFJ 方針転換

 
本日は水曜日。

珍しく出廷・来客共に予定が入って

いないため、業者との和解交渉を

中心に業務を行う。

 

顧客Yさんの過払い訴訟の件でCFJの

担当と話をした際、思わず耳を疑ってしまった。

 

 

CFJ『Yさんの件ですが、過払い元金の7割を

12月返金でお願いしたいのですが?

 

 

わかば『えぇっ? 7割の12月??

訴訟案件で争点もないのに、そんな和解を

したこと今までありませんよ。』

 

 

CFJ『当社もかなり厳しくなってきたので、

今後は返金も分割でお願いするようになります。

また、答弁書についても、最近は権利濫用を

新たな争点として主張し、弊社が得た利益の

20%程度で和解案を出させて頂いております。』

 

 

わかば『主張は分かりましたが、それだと和解

は到底無理ですよ』

 

 

CFJ『金額はこれ以上増やせないので、返金を

来月にしますから、それでどうでしょうか』

 

 

わかば『依頼者と一度協議しますが、和解は

まず無理です。』

 

 

つい先日、CFJの返金の早さをお伝えした

ばかりであったが、わずか2週間の間に

いったい何があったのだろうか。

 

アイフルも以前、返金する過払いの額は

現存利益の☆%だと主張し続けていた

時期があった。

だが、その主張が採用されることはなく、

最近ではアイフルも使わなくなった。

 

全社的な方針転換か、単なる担当個人の

駆け引きの範疇なのかはっきりとしないが、

CFJとの交渉は今後要注意です。

 

 

 

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2012年 3月 30日

プロミス 商号変更

 
本日は週末金曜日。

来月から三井住友フィナンシャルグループ

の完全子会社となるプロミスだが、

公式ホームページによると、今年の7月1日(予定)

より、社名をSMBCコンシューマーファイナンスへ

変更するとのこと。

 

ただ、『プロミス』の名称については、当分の間、

屋号として使用していくとのこと。

 

 

 

 

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