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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2011年 4月 15日

セディナとの過払い訴訟 満額で和解

 
本日は週末金曜日。
 
業者や裁判所からの連絡が多く、朝から
 
バタバタと忙しい。
 
午後、顧客Mさんの過払い訴訟の件で
 
セディナの担当から電話が入る。
 
 
 
セディナ『Mさんの件ですが、ご検討
 
いただけましたか?』
 
 
 
わかば『過払い元金満額の提案では
 
お受けできません。訴訟続行します。』
 
 
 
セディナ『おいくらなら和解可能ですか?』
 
 
 
わかば『過払い元金に平成1△年から
 
訴訟申立日までの経過利息を加えた額の
 
端数カット(百☆十万円)なら和解可能です』
 
 
 
セディナ『経過利息だけで△十万もついてますよ。
 
せめて利息は半額になりませんか?』
 
 
 
わかば『すみません。 無理のようでしたら
 
次回も出廷して、支払日までの満額の請求を
 
させて頂きます。』
 
 
 
セディナ『・・・。 少しお待ちいただけますか?』
 
 
 
(しばし待たされる)
 
 
 
セディナ『お待たせしました。
 
では百☆十万の7月△日返還でお願いします』
 
 
 
わかば『それであれば結構です。
 
和解書作成して郵送しますので』
 
 
 
 
最近になり、訴訟になってもなかなか和解に応じなく
 
なったセディナであるが、争点のない案件であれば
 
粘りはするものの、最終的には満額(端数カット)で
 
和解に応じている。
 
以前より多少時間がかかるものの、セディナには
 
訴訟が効果的です。
 
 
 

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2011年 2月 22日

セディナ 訴訟でも長引く傾向に

午後、某簡裁まで顧客Mさんと

セディナとの過払い訴訟の件で

出廷する。

 

セディナも以前までは訴訟をしなくても

早期にある程度の金額で和解ができていたが、

最近では訴訟になっても元金を下回る金額を

提示するなど対応が悪化している。

 

本件でも特段の争点がないにもかかわらず、

過払い元金以下での和解を希望するとの

答弁書を提出し、本日の期日(一回目)には

出廷しなかった。

そのため、次回期日を決め終了。

特に争点もないので、いずれは満額に近い額で

和解(又は判決)になると思われるが、期日を

重ねた分だけ、依頼人への返金が遅くなること

は否めない。

 

事務所へ戻り、早速依頼人であるMさんに

報告を行い、善後策を協議することにした。

 

 

 

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