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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2012年 4月 6日

クロスシード 条件悪化

 
本日は週末金曜日。

午後になり、顧客Sさんの過払い訴訟の件で

クロスシード(旧ネオラインキャピタル)の担当より

連絡が入る。

 

クロス『Sさんの件ですが、何とか☆万で和解

をお願いできませんか?』

 

わかば『控訴も棄却され、こちらの主張が認め

られる形の判決が出ているので、過払い元金の

1割~2割程度では到底和解できないとSさんは

おっしゃってます』

 

クロス『当社の現状は再三お伝えしている

とおりですが、これが目一杯の提案で

これ以上はもうどうにもならないので、

強制執行して頂くしかありません。』

 

わかば『言われなくても、Sさんは執行の

タイミングを窺ってますので。』

 

 

今年に入り、ネオライングループから

切り離された同社。

萌ローンなどの新規融資もストップとなり、

返還条件が悪化することは予想されたが、

見事にその通りとなってしまった。

 

今までの同社であれば、判決が出れば、

何とか支払いに応じていたが、現在では

判決後も過払い元金の1割から2割程度の

返金を主張するようになった。

 

なお、同社についてはいつの間にか本店所在地

も東京(港区)から宮城県(仙台)へと移転して

いるため、遠方顧客については東京での提訴が

できなくなってしまった。

 

まさかと思うが、SFと同じような道を辿らない

ことをただ願うばかりである。

 

 

 

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2012年 2月 2日

ネオライングループ再編へ

 
1月31日付けのネオラインホールディングス

ホームページに同社のグループ再編に

ついて重要なお知らせが出ていた。

 

それによると、クロスシード(旧ネオラインキャピタル)

やアペンタクル(旧ワイド)、ヴァラモス(旧トライト)、

クラヴィス(旧タンポート)などグループ会社の

全株式を 【第三者】 へ譲渡し、ネオライングループ

とは資本関係がなくなったとのこと。

 

経営が傾いた金融業者を次々と二束三文で買収し、

業績悪化の大きな原因である過払い金は徹底的に

値切り、負債が残る案件においては債務者の事情

などお構いなしに非情な回収を行い、グループで

相当の利益を上げてきたと思われる。

それらの会社をグループから切り離すとはいったい

何を意味するのだろうか?

 

そして譲渡先の第三者とは何者なのか? 

 

ネオラインキャピタルは同日をもってクロスシード

株式会社へと商号変更した。

これもネオライン色を消すためだろうか。

だが、ネオライングループが拠点とする

虎ノ門ファーストガーデンにはそのまま残るようだ。

ということは、今後も藤澤氏の影響を受けるのだろうか?

 

旧グループ会社の中には、当事務所で現在係争中

の案件や強制執行中の案件もある。

今後の対応を注視したい。

 

 

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2011年 11月 25日

ネオラインキャピタル 判決出ても減額交渉

 
本日は金曜日。

週末のため、いつも通り業者からの

和解交渉等の問い合わせが多い。

 

午後、某簡裁への出廷を終えて事務所に

戻ると、間髪を容れずネオラインキャピタル

の担当から、顧客Sさんの過払いの件で

電話が入る。

 

 

ネオライン『Sさんの件ですが、ご検討頂け

ましたか?』

 

わかば『は? この件は先日判決が出て

こちらの請求が認められてますよ。

過払い元金の15%程度で和解できるわけ

ないでしょう』

 

ネオライン『当社も大変状況が厳しいので

何とかご理解ください』

 

わかば『何回も同じこと聞いてますよ。

こちらは強制執行の準備してますから、

もし控訴するならどうぞなさってください』

 

 

判決が出たにもかかわらず、お構いなしに

減額交渉をしてくるネオラインキャピタル。

ただでさえ、この業者は移送申立てなどの

時間稼ぎをしてくるため、必要以上に解決

まで時間がかかる。

 

ネオラインから過払い金を満額回収するには

控訴審でも勝訴するしか今のところ方法はない。

依頼人も倒産のリスクを覚悟したうえで、徹底抗戦

を望んでいるため、安易な減額には応じられない。

 

 

 

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2011年 7月 21日

ネオラインの時間稼ぎ

 
午後、ネオラインキャピタルから数枚の

ファックスが届く。

中身を確認すると、来週に弁論期日が

入っている顧客Kさんとの過払い訴訟の

件だが、例によって『移送申し立て』である。

そして裁判所から連絡が入る。

書記官『被告(ネオライン)より移送申し立てが

出されたので、来週の期日をいったん取り消し

ます。

原告のほうで移送申し立てに対する意見書を

提出してください。』

わかば『承知しました・・・』

ネオラインは訴訟提起後、和解交渉の

電話をしてくるが、内容は過払い元金の

15%程度である。

こちらが突っぱねると、決まって期日の

数日前になり、『移送申し立て』を行ってくる。

これにより、一回目の期日は取り消され、

移送申し立ての審理後に、再度期日が

入ることになる。

よって、これだけで期日が一ヶ月以上延ばされて

しまうのである。

内容といえば、どの案件でも出てくる使い回しの

『移送申し立て』であり、取るに足らない内容である。

ネオラインから満額回収するには判決を取るしか

ないが、判決を取ってもネオラインはすかさず

控訴してくるため、最終的には控訴審でも勝訴

する必要がある。

それを考えると、移送申し立てに費やす時間の

ロスが惜しい限りである。

 

 

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