2012年 3月 30日
プロミス 商号変更
本日は週末金曜日。
来月から三井住友フィナンシャルグループ
の完全子会社となるプロミスだが、
公式ホームページによると、今年の7月1日(予定)
より、社名をSMBCコンシューマーファイナンスへ
変更するとのこと。
ただ、『プロミス』の名称については、当分の間、
屋号として使用していくとのこと。
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過払い金返還請求に奮闘する千葉の司法書士による日記
2012年 3月 30日
来月から三井住友フィナンシャルグループ
の完全子会社となるプロミスだが、
公式ホームページによると、今年の7月1日(予定)
より、社名をSMBCコンシューマーファイナンスへ
変更するとのこと。
ただ、『プロミス』の名称については、当分の間、
屋号として使用していくとのこと。
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2012年 2月 14日
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2012年 2月 11日
消費者金融大手3社の2011年4ー12月期
の連結決算が10日出そろい、アイフルとアコムが
最終黒字を確保したが、プロミスが過払い利息
返還に備えて引当金を積み増したことが響き
1821億円の赤字(前年同期比は104億円
の黒字)になったとのこと。
アイフルの最終損益は前年同期比75%増の
169億円の黒字、アコムは421億円の黒字
(前年同期比は421億円の赤字)となった。
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2011年 10月 14日
決まったプロミス。
メガバンクの子会社となることで対応に変化は
出るのだろうか。
過払い訴訟中の顧客Mさんの件でプロミスへ
電話をかけ、交渉を行う。
プロミス『過払い元金の端数カットを来年4月
返還しますので、それで和解をお願いします』
わかば 『すみませんが、それでは和解できないので、
いつもどおり、元金プラス利息の端数カット、年内返還
でお願いします。』
プロミス『相変わらず厳しいですね・・。
金額は何とかしますが、返還日だけなんとか
考慮をお願いします』
わかば『大銀行の傘下に入られたんですから、
資金も十分でしょう。
年内にしてください』
プロミス『確かに子会社化は発表されましたが、
来年3月まではプロミスの予算でやらないと
いけないので・・』
わかば『なるほど・・。
いずれにしても、来年4月返還では遅すぎるので
前倒しできなければ判決をもらいます』
その後の交渉で元金プラス利息満額の端数カット
を1月上旬返還という内容で和解が成立した。
大銀行の傘下に入り、対応が変わるかと思いきや、
当面は今まで通りの過払い対応のようである。
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2011年 9月 10日
午前中の相談を終え、昼休憩の際に目を
通した日経新聞に気になる記事を見つけた。
以下記事原文。
『消費者金融大手のプロミスは年内にも中国で
無担保の事業者向けローンを始める。
運転資金や設備投資のお金を必要としている
事業者を対象に最長3年間、融資上限600万円
として貸し出す。
消費者金融が中国で無担保の事業者向けローンを
手がけるのは初めて。』
貸金業法の改正や、銀行の無担保ローン進出等の
影響により、国内での無担保ローン市場は成長を
見込むことは難しい。
既に大手消費者金融の中では、韓国や中国などの
アジア市場へ進出する動きも出始めている。
今後、この動きはますます加速していくと思われる。
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2011年 9月 1日
南の海上を北上中の台風12号の動きが
何とも気になるが、いずれにしても週末は
強い雨と風に警戒が必要である。
午後、顧客Sさんとプロミスの過払い訴訟
の件で、県内の某簡裁へ出廷する。
第二回期日のため、プロミス側は
社員が出廷。
和解の話になるかと思いきや・・。
裁判官『せっかく代理人が来てるようなので、
和解の話し合いをして頂ければと思いますが、
被告は和解案を出せますか?』
プロミス『いいえ。
答弁書で主張している通り、本件過払い請求は
既に時効によって消滅しているため、和解の
余地などありません。
棄却を求めます』
裁判官『まぁ、答弁書はこちらも見ているので、
主張は分かっていますけどね・・。
まったく和解の余地はないの?』
プロミス『ありません』
取り付く島もないプロミスに対し、裁判官も
少しイラついた様子で切り返す。
裁判官『そうしたら、もう少し当時の状況を
具体的に主張してもらえる?
預かり金は過払い金と関係ないと言うけど、
何で預かり金を返すのに☆年もかかってるの?
そのあたりの状況を次回期日までに詳細に
主張してください』
プロミス『・・・・、分かりました』
わかば『こちらも準備書面を提出した方が
いいでしょうか?』
裁判官『いえ、被告から新たな準備書面が
提出されてからで結構です。
では次回期日は△月◇日に入れます』
Sさんはプロミスとの取引において、最終回の
返済をATMで行ったため、数百円という端数が
預かり金(いわゆるお釣り)として残った。
プロミスから預かり金を店舗まで取りに来るよう
連絡があったものの、再び使う予定がある旨を
伝えると、プロミス側もその時でも大丈夫ですと
言い、積極的に預かり金を返そうとはしなかった。
結局、その後利用する予定もなくなったため、
☆年後に預かり金(お釣り)を店舗まで出向き
精算した。
預かり金が発生することとなった返済日から、
本件過払い請求までは10年を経過している
ものの、預かり金の精算日から考えると、
まだ10年以内である。
果たして消滅時効の起算日はどちらなのか?
プロミスは答弁書と共に、類似案件でプロミスが
勝訴した地裁判例を一つ添付している。
しかし、本件に関しては、決め手となるような
判例は今のところ見当たらない。
幸い、担当裁判官は原告寄りのようだが、
プロミスがこれを簡単に認めるとは思えない。
簡裁で勝訴しても、間違いなく控訴してくると
思われる。
客観的に分析すれば、こちらが不利な案件だが、
Sさんの期待に応えるためにも手弁当覚悟で
徹底的に争うつもりである。
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2011年 6月 14日
午前中は隣県の裁判所へ出廷し、
午後は各業者との和解交渉(電話)を主に行う。
最近では各業者とも訴訟になっても返還日が
ずいぶん先になることが多い。
プロミスやアコムといったメガバンク組ですら
半年前後先の返還日を指定してくるため、
金額では折り合っても、返還日で交渉が
長引くことが多い。
顧客Mさんの過払い訴訟の件で、
プロミスの担当者と交渉(電話)を行う。
プロミス『返還日につきましては11月で
お願いします。』
わかば『すみませんが、11月では和解は
無理です』
プロミス『ではいつであれば和解可能なので
しょうか?』
わかば『お盆前であればMさんもいいと
言っています。』
プロミス『とても無理です。
会社の状況が厳しいので、何とか9月で
お願いします。』
わかば『早期返還を前提に請求額(過払い元金
プラス訴訟申立日までの5%利息)から端数を
カットしてるので、8月が限度です』
プロミス『支払日までの利息つけてもよいので
何とか延ばしてください』
堂々巡りした結果、何とか8月返還で
和解することができた。
その後アコムとも別件で交渉したが、金額(満額
の端数カット)で折り合うことができても、やはり
返還日で交渉が長引く。
アコムの担当者いわく、9月までの予算を
既に使い切ってしまったため、最短でも10月
返還が精一杯とのこと。
減額すれば返還日が早まるのか確認してみたが、
たとえ半額にしてもらっても10月より前倒しは
無理との回答が返ってきた。
むしろ、支払日までの利息をつけた満額を返すので
返還日を延ばしてほしいとのこと。
これより返還日を早めさせるには判決しかないが、
金額が折り合っている以上、悩ましいところである。
なお、新生フィナンシャル(レイク)は相変わらず
返還日は2ヶ月以内と早い。
そして意外(?)にもCFJは返還日が比較的早い。
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2011年 1月 26日
午後、顧客Kさんの紹介でNさんという
男性が相談に訪れる。
お話を伺うとプロミス1社の債務整理の
ようである。
Nさん『Kさんに聞いたのですが、私も
過払いというのに該当するかどうか
調べていただきたいのですが・・』
わかば『取引履歴をお持ちなんですね。
ちょっと拝見させていただきます。』
Nさん『どうでしょうか?』
わかば『昭和からの取引ですか、
ずいぶん長いですね。
これはとっくに過払いになっていますね。
もう返済の必要はありませんよ』
Nさん『そうですか、良かったです』
わかば『平成18年12月から、利息をカットされて
るようですが、このとき何かあったのでしょうか?』
Nさん『給料が減ってしまったので、返済が厳しく
なりプロミスに相談したんです。
そうしたら、後は定額1万☆千円ずつ支払って
くれれば良いと言われました』
わかば『なるほど、一見親切ですが、このときは
既に過払いになっているので、本来であれば
返済の義務はなくっていますよ』
Nさん『そうなんですか!?そんなことちっとも
知らなかったんで。
払いすぎた分を全額取り戻せますか?』
わかば『プロミスなら訴訟提起すれば
ほぼ満額返ってきます。
すぐに手続を進めますので』
Nさん『宜しくお願いします』
平成18年といえば、グレーゾーン
金利を原則認めないという判決が既に
出ており、プロミスがこれを知らないわけがない。
つまり、Nさんが支払い困難だとプロミスに相談
した時点で、過払いとなっているので、返済の義務は
なくなっている。
にもかかわらず不当に支払いを請求し続けたプロミス。
これが上場企業でしかも三井住友銀行グループの
やることだろうか?
プロミスも最近は会社の窮状を訴えて
しきりに過払い金の減額を求めてくるように
なったが、このようなことをする業者に
同情の余地などない。
正確な過払い金の額を出すため、
早速利息計算の準備に取りかかった。
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2010年 12月 10日
本日は週末金曜日。
業者からの問い合わせが多く、朝から対応に
追われる。
午後になりプロミスから旧三洋信販と顧客Mさん
の過払い訴訟の件で電話が入る。
プロミス『この件は来週が期日なので、
和解をお願いしたいのですか?』
わかば『条件次第で検討します』
プロミス『過払い元金の端数カットで
お願いします』
わかば『無理です。
この件は三洋信販と御社の合併で期日も
かなり伸びており、依頼人も過払い利息も
含めた満額でなければ和解に応じることは
できないと言っています』
プロミス『そうですか・・。
できればこの件は三洋信販分なので、
満額は避けたいのですが』
わかば『それは御社の事情であって
依頼人には関係ありません。
特に争点もないので、和解が無理なら
判決をもらいます』
プロミス『わかりました。
ではその条件で結構です』
交渉の末、過払い元金プラス利息の満額
で和解になった。
合併前の三洋信販だと、利息込みでの和解
をすることは難しく、判決にならざるを得なかった
ことを考えると、プロミスとの合併は依頼人から
するとありがたい限りである。
もし合併相手が某Nグループだったら、今頃
過払い元金の1割返還が当たり前になっていた
かもしれない・・。
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