2011年 11月 17日
プロミス クラヴィス切り替えを認めず
9月にプロミス・クラヴィス一連計算を
認めた最高裁判決が出されたため、
プロミスの対応にも変化が見られるかと
思いきや、実際には期待と正反対の
対応を見せている。
本日も顧客Nさんのクラヴィス切り替え
訴訟の件でプロミスの担当と話をしたが・・。
プロミス『和解交渉の窓口をお願いしたいの
ですが?』
わかば『地裁案件なので、ご本人に意向を
伝えさせてもらいます。』
プロミス『本件は、純粋なプロミス取引分と
クラヴィスからの分がありますが、クラヴィス
分は、まだ負債が残る形となりますので、
相殺後の過払い金をベースに金額を交渉
したいと思います』
わかば『言うまでもないですが、最高裁で
一連計算が認められているにもかかわらず、
それを認めないというのですか?』
プロミス『もちろんその判決は存じてますが、
すべてが同じケースとは考えておりませんので、
それぞれの案件ごとにきちんとこちらの主張を
させて頂きます。』
わかば『そうですか・・。
ではNさんにお伝えして検討します。』
同種の切り替え案件で、内容がどう異なると
いうのだろうか。
最高裁で判断がなされてる以上、簡単に
覆るとは考えにくい。
返還日が先延ばしになった分だけ利息が
かさむことを考えれば、早期和解をした方が
プロミスにとっても得策だと思うのだが、
いったい何を考えているのだろうか。
プロミス・クラヴィス切り替え案件は当分の間
依頼者を悩ませそうです。
タグ: プロミス・クラヴィス切替, 千葉, 過払い
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