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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2012年 5月 1日

連休半ば

 
本日より5月。

大型連休中の方も多いと思われるが、

暦の上では平日のため、業者や裁判所からの

電話はいつもと変わりなくかかってくる。

 

午前中、顧客Uさんの過払い請求(任意)の件で

新生フィナンシャル(レイク)の担当から電話が入る。

 

この件は請求金額が2万円と比較的少額のため、

『ゼロ和解』を主張されてもおかしくない。

だが、

 

新生『過払い元金の7割返還、2ヵ月後返金で

和解をお願いできませんか』

 

とのこと。

請求書をFAXしてから一週間と対応も早いうえ、

内容的には決して悪くない。

これまで幾度と無く少額過払いでゼロ和解を

主張され、そのたびに共同訴訟を提起し

満額回収してきた。

 

その効果のお陰かは分からないが、大手業者

から少額だからと言って、足下を見られることが

少なくなった気がする。

Uさんの同意を得て本件は無事和解となる。

 

そして午後からは、債務整理相談でTさん(女性)

が来所。

 

登録制のお仕事に思うように入れなくなったことから

負債が膨らみ、返済に窮するようになってしまった

とのこと。

 

中でも翌月一括払いを組んでショッピング利用している

某信販カードの支払いが重くのしかかる。

 

お話を伺い、ご家族に絶対内緒で手続きを進めたい

という意向から、任意整理を選択。

 

和解交渉をして解決までの間は返済がストップ

するため、その間は仕事探しに専念して頂くよう

アドバイスし、安心してTさんはお帰りになった。

 

借金問題は色々な解決方法があります。

少しでも返済に無理を感じたら、まずは専門家

にご相談ください。

当事務所は連休中も相談可能です。

 

qa@wakaba-houmu.com

電話043・202・3815

 

 

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2011年 11月 22日

新生フィナンシャル(レイク)はまだまだ大丈夫

 
本日は火曜日。

明日が祝日ということもあってか、

業者からの問い合わせが多く、対応に追われる。

 

午後、顧客Eさん及びHさんの過払い共同訴訟の

件で、新生フィナンシャル(レイク)の担当より

電話が入る。

 

提訴してまだ3週間程度だが、先週も和解の

連絡があったため、過払い元金プラス5%

利息、さらに完済時からの経過利息を付けた

満額(端数カット)返還を請求したところ、

いつもならすんなり和解になるはずが、

『一度検討します』

ということで、和解には至らなかった。

 

 

新生『先日お話した件ですが、何とか

経過利息だけでも半分にならないでしょうか?』

 

わかば『申し訳ありませんが、依頼人の意向に

より、端数カットまでしか譲歩できません。

厳しいようでしたら、続行で構いませんので』

 

新生『・・・、分かりました。

では満額の端数カットで両名とも和解をお願いします。

ただ、経過利息が大きい分、返還日が1月初旬となって

しまいますが、宜しいでしょうか?』

 

わかば『依頼人からOKもらっていますので、

それで構いません。

では和解書作成と裁判所の期日対応は

こちらで行いますので』

 

 

レイクブランドが新生銀行へ移ったことで、

新生フィナンシャルも対応が変わったのかと

思ったが、今のところ争いのない件であれば、

利息も含めた満額での和解も十分可能の

ようである。

 

 

 

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2011年 10月 4日

レイク 銀行業法下で攻勢

 
当ブログでも以前お伝えしたが、10月に入り

いよいよ新生銀行が『レイク』ブランドを本格的に

スタートさせた。

 

商品名は消費者金融の頃と同じく『レイク』だが、

今度のレイクは貸金業法ではなく、銀行業法が

適用されるとのこと。

よって、改正化貸金業法が適用されることもない・・。

早速ネットでも関連記事を見つけることができた。

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20111004-00000000-diamond-bus_all

 

今後、新たにレイクを利用する顧客は新生銀行

での取り扱いとなるが、既存顧客はそのまま

新生フィナンシャルでの取り扱い(新生フィナンシャル

カードローン)となるようである。

 

改正貸金業法の適用を受けないということは、

当然総量規制もかからないことになる。

プロミス(三井住友)やアコム(三菱UFJ)などの

メガバンク組もレイクに追従するようなことになれば、

改正貸金業法の歯止めも効かなくなり、多重債務者

の増加につながる恐れがある。

今後の動向から目が離せない。

   

ちなみに、レイクの過払い金返還債務についても、

今回のブランド移行によって新生銀行に移ることは

ないため、こちらについては引き続き新生フィナンシャル

が窓口となる。

 

新体制になり、早速過払い金返還交渉(訴訟)を

新生フィナンシャルと行ったが、特に変わった様子

もなく、過払い元金に利息を加えた満額で和解と

なった。

 

 

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2011年 9月 13日

レイク 7年分断でも一連和解

 
本日は火曜日。

午後になり、顧客Uさんの過払い訴訟の

件でレイク(新生フィナンシャル)の担当より

連絡が入る。

 

レイク『Uさんの過払い訴訟の件ですが、

この件はかなり分断長いですよね?』

 

わかば『途中で7年ほど空いているようですね』

 

レイク『分断主張すると第一取引は時効なので、

過払い元金は十☆万円になります』

 

わかば『確かに期間は長いですが、御社からの

開示資料にある契約状況を見ると、最初の契約から

分断期間の前後通じて一度も再契約した形跡は

ないですよね?

これでは分断前提の和解は無理です。

訴訟を続行しましょうか?』

 

レイク『・・・・。

では、一連計算の過払い元金の端数カットである

☆十万円で何とか和解お願いできませんか?

10月△日に返還しますので』

 

わかば『承知しました。

依頼者と協議して、再度ご連絡しますので』

 

 

早速Uさんへ連絡する。

Uさんもこれだけの分断があるため、まさか

一連前提での早期和解ができるとは思って

いなかったため、相当驚いた様子ではあったが、

この条件で和解することになった。

 

分断に関しては、解約の有無やカード再発行、

分断期間中の接触状況等を総合的に判断する

のが一般的だが、一年以上空白期間があるだけで、

容赦なく分断とみなす裁判官もいるため、油断できない。

 

本件は7年の分断期間があるにもかかわらず、

第一回目の期日前に、一連前提での早期和解となった。

レイクブランドは今後新生銀行が窓口となり営業展開を

行うことが決まっている。

ブランドイメージを損なわないためか、新生フィナンシャル

(レイク)の対応の良さは相変わらずである。

 

 

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2011年 2月 9日

レイク(新生フィナンシャル) 訴訟対応はまだまだ良好

午後、顧客Hさんの過払い訴訟の件で

新生フィナンシャルの担当より電話が入る。

 

新生『Hさんの過払い訴訟の件ですが、

和解をお願いできますか?』

 

わかば『先週提訴したばかりなのに、

相変わらず早いですね。

条件はいつも通りであれば和解できますよ』

 

新生『過払い元金プラス5%利息の

端数カットですか・・。

分かりました、では百△十万円を3月☆日

返還でお願いします。』

 

わかば『承知しました、では和解書作成

して送りますので』

 

 

提訴からわずか一週間でほぼ満額での

和解となった。

返還日も約一ヶ月後とこれも早い。

 

レイク(新生フィナンシャル)も最近になり

任意交渉では過払い元金の70%返還を

提案するなど、条件が悪化している。

 

しかし、訴訟になればよほどの争点でも

ない限り、提訴から一回目の期日までに

和解になることが多い。

レイク(新生フィナンシャル)に対しては

まだまだ訴訟が効果的です。

 

 

 

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