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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2011年 5月 6日

CFJ不動産担保切り替え案件 一連ベースで和解

 
週末金曜日。

顧客Kさんの過払い訴訟の件でCFJの

担当から電話が入る。

CFJ『Kさんの件ですが、上司の決済

取れました。

一連ベースの△割、一ヶ月後返還で和解

をお願いします。』

わかば『承知しました。

では和解書作成してお送りしますので』

 
 

本件は当ブログでも以前に紹介したが、

CFJから無担保ローンで借り入れをし、

途中で、不動産担保ローン(同日付)に

借り替えた事案である。

この場合、一連計算と、個別計算では

過払い金の額にかなりの差が生じる

ため、一連計算で訴訟に踏み切った。

(過払い金の額が140万円を超える

ため、地裁にて本人出廷サポート)

訴訟が始まり、双方の意見は真っ向から対立。

CFJは頑として個別計算を主張。

だが、Kさんも一歩も引かず一連を主張。

類似案件で、CFJは高裁での勝訴案件を

多数持っているため、自信満々である。

こちらとしては、CFJの与信審査の

矛盾をつき、実質的な一連取引へと

論点をしぼり、形式面での争いは避ける

ことに徹した。

その結果、互いに反論書面の応酬となったが、

ようやくCFJから一連計算をベースにした

和解案が出てきた。

Kさんとしては、全額回収の方針であったため、

突っぱねるはずであったが、諸事情により

急な入り用ができたため、返還日を一ヶ月以内と

することで、一連計算の△割で和解をすることに

なった。

同様の事例を本人訴訟で闘っている方がいましたら

ぜひ参考になさってください。

ポイントは、切り換え時の与信審査の甘さや矛盾を

つき、実質的な一連計算を主張することです。

 
 
 
 
 

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2011年 4月 4日

CFJとの闘い 不動産担保切り替えの一連性

週明け月曜日。

昼過ぎ、CFJの担当から顧客Kさんの

過払い訴訟について電話が入る。

 

CFJ『Kさんの件ですが、和解の検討は

いかがですかね?』

 

わかば『あれ、担当が替わられたのですか?』

 

CFJ『ええ、今月から私が担当しますので。』

 

わかば『前任者に、分断での和解はできないと

何度も伝えてますよ?』

 

CFJ『無担保ローンと不動産担保ローンでは

契約内容がまったく異なりますので、一連での

計算は絶対に認められません』

 

わかば『こちらの主張は準備書面でお伝え

していますが、本件は単なる借換え案件に

すぎませんので、あくまで一連一体ですよ』

 

CFJ『本件は地裁案件ですが、ご本人様が

徹底抗戦の意向なんでしょうか?』

 

わかば『もちろんそうです。

本件は絶対に一連だと、ご本人は主張されて

います。

御社からの度重なる勧誘を受けて形式的な

借換えに応じただけとご本人はおっしゃって

ますよ』

 

CFJ『もし仮に当社が敗訴しても、本件は

当社が勝訴した判例がいくつもありますから、

間違いなく上告しますよ?

そうしたら場所は高裁ですが、それでも

よろしいんですか?』

 

わかば『まったく問題ありませんよ』

 

CFJ『そうですか。

ご本人はいくらなら和解できると

おっしゃってるのですか?』

 

わかば『一連計算での満額です。

端数はカットしても良いとおっしゃってます』

 

CFJ『・・・・・。

法廷で争うしかなさそうですね』

 

わかば『こちらは準備書面を既に提出し、

御社の主張に対し反論してます。

更なる反論があれば、書面をお出し

ください』

 

 

本件は無担保ローンを同日付で不動産担保

ローンに切り替えた案件である。

一連計算と個別計算では過払い金の額に

大きな差が生じるため、Kさんとしては

何が何でも一連での計算を主張している。

 

契約の形式面について争うと、明らかに

契約内容が違う以上不利になってしまうため、

こちらは、不動産担保ローンとは名ばかりの、

事実上一連一体の取引であることを主張

している。

 

CFJからは既に大量の答弁書、準備書面

が提出され、不動産担保ローンの契約の

際は、複数の書類提出をお願いし、厳格な

与信審査を行っており、これが一連のはずが

ないと主張している。

そして過去にCFJが勝訴している判例も

これでもかと添付されている。

 

しかし、提出された証拠資料を見ると、確かに

複数の書類(給与明細、固定資産税評価証明等)

で審査を行っているものの、そもそもKさんの

住宅には住宅ローンを組んだ際に銀行が一番

抵当をつけている。

しかし、CFJが先順位抵当権者の残高証明

を提出させていないことが、皮肉にもCFJが

提出した契約書から明らかである。

 

ましてKさんの自宅物件は、固定資産税評価証明

の評価額よりも、住宅ローンの方がはるかに

その残高が多い(倍以上)。

つまりは完全なオーバーローン状態である。

この不動産を担保に取って、果たして不履行の

際に回収ができるのだろうか?

普通に考えてまず無理である。

結局のところ、融資枠を増額するにあたり、形だけ

自宅を担保に取ったあくまで無担保ローンの延長

なのである。

 

さらにKさんから契約当時の資料が見つかった

と連絡があり、その中には、第一取引の約定残高を

不動産担保ローンの融資金額から差し引いている

ことが記載されている領収書などがあるとのこと。

これらも証拠として提出し、徹底的に争うまでである。

 

 

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