2012年 4月 11日
本日付の日経新聞の記事に旧武富士に
関する興味深い記事が掲載されていた。
以下記事原文。

『2010年秋に経営破綻した消費者金融大手の
旧武富士(現・更生会社TFK)は10日、国に対し、
過去に納めた法人税の還付を求める訴訟を東京
地裁に起こしたと発表した。
請求金額は2374億円。
法人税の還付を受けた場合は、弁済原資に
充てる計画だ。
業界大手が超過利息関連で税還付を求める
訴訟を起こしたのは初めて。』
以前、当ブログで、旧武富士が国へ税還付
請求を行った記事を掲載したが、どうやら
提訴に踏み切ったようだ。
これで武富士の法人税還付については法廷闘争
へと持ち込まれることになった。
これとは別件だが、廃業した貸金業者でユニワード
という業者が、法令を遵守して営業していたにも
かかわらず、過払い金返還請求を受け、損害を
被ったとして、国に対し損害賠償請求を求める
訴訟を起こしていたが、一審で敗訴している。
旧武富士の場合、損害賠償請求ではなく、
法人税の還付請求だが、恐らく認められる
可能性は極めて低いと思われる。
仮にこれが認められるのであれば、違法な
利率(グレーゾーン金利)で得た配当や
役員報酬等も、返還すべきではないだろうか。
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2011年 10月 5日
本日付の日経新聞や各種報道によると、
会社更生手続き中の武富士は5日、
創業家の大株主3人と関連企業を相手取り、
2007年3月期以降の4年間で不当に受け
取った配当金129億4000万円の返還を
求める訴訟を東京地裁に起こしたことを
発表した。
詳細については武富士のホームページ
にもUPされている。
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/111005.pdf
管財人は返還金を債権者への弁済原資(第二回
配当)に充てる方針とのこと。
提訴原因は、グレーゾーン金利が否定される
きっかけとなった平成18年最高裁判決以後、
武富士の貸付金を法定金利で引き直すと、
本来は配当を出せる状況ではなかったにも
かかわらず、それ以後も高額の配当金を受領
し続けたため。
それにしても4年間で129億円の配当とは
一般人の感覚からすると、到底理解できる
金額ではない。
ぜひ取り戻したうえで、配当原資に充てて
もらいたいが、何かがすっきりしない。
というのも、武富士の更生計画案に対する
投票が今月24日(月曜)必着となっている。
本日も武富士から 『投票用紙ご返送の
お願い』なるFAXが届いたばかりである。
あえてこの時期に創業家への提訴を
行い、賛成票を集めようとしているだけに
しか見えないのだが、気のせいだろうか・・。
ちなみに当事務所の顧客は、6割以上が
既に反対票を投じている。
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2011年 3月 31日
本日は3月31日。
年度末のためか、各業者からの
和解の問い合わせ等がいつにも
増して多いため、対応に追われる。
昼休みに目を通した日経新聞(本日付・
経済欄)に気になる記事を見つけた。
(以下記事原文)
『会社更生手続き中の武富士の最終的な
負債総額が1兆3000億円台に上る見通し
になった。
負債は破綻時に4300億円だったが、顧客が
過去に払い過ぎた利息の返還請求額が大きく
膨らむためだ。
戦後の企業倒産としては6番目の大きさとなる。
3月31日はスポンサーを企業を決める入札を
実施し、更生手続きは最終局面に入る。
スポンサー入札に残った企業は、Jトラスト、
東京スター銀行、米投資ファンドのサーベラス、
TPGキャピタル、韓国消費者金融のA&P
フィナンシャル。
スポンサーが決まると7月をメドとする更生
計画案の作成に弾みが付く。』
粛々と進む武富士の会社更生手続だが、
果たして届出をした顧客にはどのくらいの
割合で過払い金が返金されるだろうか。
また、武富士の責任を追及する全国会議
の動きも気になるところである。
過払い金は一律カットで踏み倒しながら、
創業者一族はグレーゾーン金利で得た
違法な利益で莫大な資産を築いている。
このような不公平を絶対に許してはいけない。
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2011年 3月 1日
本日より3月。
日経新聞の朝刊に昨日で締め切られた
武富士の債権届に関する記事が掲載
されていた。
(以下記事原文)
『会社更生手続中の消費者金融の武富士
に対して過払い金の返還を求めた顧客は
受付期限の2月末で80万人前後になった
もようだ。
請求権を持つ顧客の約4割が申請した計算で、
負債は大幅に拡大する可能性がある。
顧客が手にできる金額は大きく目減りしそうだ。
同業大手への返還請求も勢いづくとみられ、
消費者金融を傘下に抱えるメガバンクは資本
支援の是非の判断を迫られる。』
記事によると、専用の届出用紙を28日までに
請求している顧客の返送分も含めると、最終的な
過払い返還請求額はさらに膨らむ可能性もあると
指摘している。
請求を受け付けた分の返還金総額は4月末に判明
する予定だが、過払い債権者で団結し武富士の
役員責任を追及する動きなどもあり、更生手続きが
スムーズにいくかどうかは未知数である。
今後も武富士の動きから目が離せません。
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2010年 11月 15日
週明け月曜日
夕方、郵便物を確認すると、
かなり大き目の封筒が大量に届いていた。
中身を確認すると、武富士からの債権届出書で
あった。
届出書自体に顧客名が記載されており、
さらに武富士側で計算した過払い金額(一連)
も利息付で記載されているので、中身を精査
したうえで、問題がなければ印鑑を押すだけと
なっており、特に書き方が複雑ということはない。
届出期限は平成23年2月28日までと
なっていますので、お心当たりの方は早めに
武富士のコールセンターに連絡してください。
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2010年 10月 9日
連休初日の土曜日。
相変わらず、武富士の過払い金に
ついての問い合わせが多い。
武富士については、既に会社更生
手続に入っているため、これから
過払い金を全額取り戻すことはまず
不可能である。
では、それでも過払い請求したい
場合はどうすればよいのか。
過払い金債権については、更生債権と
いう扱いになるため、更生債権届出を
する必要がある。
過払い金が発生している該当者の方は
司法書士や弁護士に依頼せずとも、
武富士に直接電話すれば、届出の
用紙を送ってもらえる。
現在取引中で過払い金が発生しているか
どうか微妙な方も、武富士のコールセンターに
電話をすれば、過払いになっているかどうか
を回答してくれるようなので、まずは武富士に
直接お問い合わせください。
なお、既に判決や和解により、過払い金が
戻ってくることになっている方についても、
更生債権と同じ扱いになりますので、
当初の約束通りの返金は受けられません
のでご注意ください。
その他不明点などは、武富士にお問い合わせ
ください。
0120・938・685
0120・390・302
(8:30から19:00まで。土日祝日除く。)
※私の印象ですが、電話の対応はとても
丁寧でした。
タグ: 会社更生, 武富士
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