2012年 1月 27日
本日は週末金曜日。
外回りから戻った事務員さんより、
武富士から数十件の入金があったとの
報告が入る。
早速通帳を確認すると、武富士の管財人
名義で、複数入金されていた。
早速、作成した顧客ごとの返金額表と
照らし合わせを行い、金額等に間違いが
ないかなどの確認を行った。
金額の多い方で、約30万の返金が
あるが、過払い金の額が約1000万円
であったことを考えると(弁済率3.3%)
何ともやるせない。
何にしても、ようやく武富士の更生手続き
にもメドがついた。
今後は新しいスポンサーの下で、果たして
どのような業務展開を行うのだろうか。
◆お客様への返金は来週から順次行わせて
頂きます。
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2011年 12月 1日
本日より12月。
今年も残すところいよいよ一ヶ月を切った。
会社更生手続き中の大手消費者金融
武富士だが、再生計画案が認可されたものの、
ここにきて再生へ黄色信号が点滅した。
本日付の日経新聞等の報道によれば、
武富士のスポンサーに名乗りをあげて
いる韓国消費者金融のA&Pファイナンシャル
が買収資金約282億円を払い込まないため、
本日予定されていた事業承継が12月末まで
延期となった。
但し、12月末に買収資金が支払われる保証
はなく、最悪の場合、更生計画案は白紙となり、
新たな支援企業を探す必要がある。
これにより、今月中旬より予定されていた
過払い債権者等への弁済金の支払いが
遅れることはほぼ確実となった。
さらに、武富士の在籍社員(今年3月末時点)の
8割にあたる1300人程度が退職することが
明らかとなり、スポンサー問題だけでなく、
このことも今後の手続きに影響を与えそうである。
既に多額の経費をかけ、更生計画案への投票
活動を行ったにもかかわらず、もう一度やり直す
なんて事があり得るのだろうか・・。
もしそうなった場合、ただでさえ少ない弁済率が
さらに少なくなることは容易に推測できる。
武富士の更生手続きにはまだまだ時間がかかり
そうである。
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2011年 11月 1日
本日より11月。
今年も残すところ2ヶ月を切った。
日経新聞の記事によると、会社更生手続中
の武富士の更生計画が昨日認可決定された
とのこと。
武富士のホームページにも早速詳細が
アップされていたため、確認すると、
過払い債権者の約88%が同意したとのこと。
当事務所の顧客は半数以上が不同意であった
ため、この結果は予想外である。
一回目の弁済は12月中を予定しているとのこと。
なお、武富士のホームページにも記載されているが、
不同意や投票を行わなかった方にも弁済は
行われます。
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2011年 7月 26日
会社更生手続き中の武富士が、
更生計画案を東京地裁へ提出し、
7月22日付で更生計画案を決議に
付することになった。
これにより、過払い債権者へは、7月下旬から
8月中旬頃にかけて、更生計画案の要旨が
送付され、計画案に賛成するか反対するかを
選択することになる。
なお、今のところ弁済率は3.3%となっているが、
武富士のHPに掲載されていたQ&Aによると、
更生計画案が否決され、破産申立に至った場合の
清算配当率は1.92%(想定)になると書かれている。
更生計画案に賛成しないと、さらに減額になるぞと
脅しているのだろうか・・。
現在、武富士創業家一族の責任を求める訴訟が
全国で提起されている。
これが認められれば、高利の返済を長年強いられて
きた過払い債権者に取って朗報となる。
今後の動きからますます目が離せない。
なお、投票期限は平成23年10月24日(必着)と
なっています。
詳細につきましては、武富士のHPを参照ください。
タグ: 会社更生手続, 武富士
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2011年 7月 15日
週末金曜日。
本日付の日経新聞に武富士の会社更生手続き
に関する記事が掲載されていた。
以下記事原文。
『会社更生手続き中の武富士がまとめた更生計画案の
全容が14日わかった。
スポンサーとなる韓国消費者金融大手A&Pファイナンシャル
は会社分割の手法を活用して事業を再建。
武富士のブランドを継続して利用する考えも盛り込んだ。
計画案は15日に東京地裁へ提出し、今秋の認可をめざす。
過去に払いすぎた利息(過払い金)の返還金を求めた顧客
に対する弁済率は3.3%となった。』
いよいよ武富士の更生計画案の全容が明らかと
なったが、過払い金に対する弁済率は事前の
予想通りかなり低いものとなった。
仮にこの案が通れば、100万の過払い金を
請求している人でも、3.3万しか返ってこない
ことになる。
長年にわたり高利の返済を続けてきた借り手に
とってはとても容認できる話ではない。
武富士創業者一族の責任を追及する訴訟も全国で
提起されており、注目を集めている。
武富士への過払い請求は今後どのような動きを
見せるのか、要注目です。
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2011年 5月 7日
本日付の日経新聞に武富士の
会社更生手続きに関する記事が
掲載されていたので、紹介します。
(以下記事原文)
『会社更生手続き中の武富士の管財人を
務める小畑英一弁護士は6日、顧客が
過去に払いすぎた利息(過払い金)の
返還請求が最終的に90万7787件に
上り、金額は約1兆3700億円になった
ことを明らかにした。社債や退職金などの
債権を加えると、負債総額は約1兆5000億円
に膨らむとの見通しを示した。』
現時点では武富士の資産総額が確定していないため、
過払い金がどのくらい戻ってくるかは未定であるが、
負債が資産を大幅に上回ることは確実なため、
一説によれば、過払い元金の10%を切ることは
ほぼ確実といわれている。
長年苦しい家計をやりくりしながら、武富士に対し
返済を続けてきた顧客の中には、500万円以上の
過払い金が発生しているかたも大勢いる。
10%以下での返金など到底許せる金額ではない。
武富士の責任を追及する全国会議では、創業者である
武井一族の責任を追及する訴訟を準備しており、
5月14日には、四谷で市民集会(参加自由)を
予定しているそうなので、武富士に対し過払い金
返還請求権をお持ちの方は、ぜひ参加されては
いかがでしょうか。
詳しくは同会のホームページを参照ください。
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2011年 3月 5日
本日の日経新聞に武富士関連で
気になる記事が掲載されていた。
以下記事原文。
『武富士が過去に納めた法人税の
一部返還を昨年末に国税当局に
求めていたことが4日わかった。
過払い金の返還債務は課税所得から
差し引かれるべきだとして、払いすぎた
法人税の返還を過去10年さかのぼって
求めた。
武富士の管財人を務める小畑英一弁護士
が記者会見で明らかにした。
納税額の一部が国から返還されれば、
債権者への弁済の原資に回す考えを示した。』
仮に請求が認められると、同業他社にもこの
動きが広まることが当然予想される。
場合によっては、国家財政に少なからず影響
を及ぼす可能性も否定できない。
武富士問題からますます目が離せない。
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2010年 11月 1日
週明け月曜日。
本日より11月となり、今年も残すところ
あと2ヶ月となった。
今日の新聞報道等によると、消費者金融
大手で9月に会社更生法の適用を申請した
武富士について、昨日東京地裁は会社更生手続
の開始を決定した。
武富士は今後スポンサー(支援企業)の選定を
本格化させる。
過払い金の権利があると思われる債権者からの
届出期間は平成23年2月末までとなった。
この日までに届出をしなければ、過払い金が
戻ってくる可能性はほぼなくなってしまうため、
少しでもお心あたりのある方は、まずは武富士の
コールセンター(0120 938 685)まで
問い合わせてください。
黙っていても武富士から連絡がくることは
どうやらないようです。
すべての過払い債権者に届け出用紙を
送ればいいだけなのですが、武富士サイドの
言い分によれば、家族に内緒で借金していた
方もいるはずなので、そこに配慮している
とのこと・・。
詳しくは武富士のホームページでも確認する
ことができます。
タグ: 会社更生手続, 武富士, 過払い請求
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