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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2010年 11月 29日

武富士の債権届 金額にご注意ください

週明け月曜日。

昼過ぎ、Sさんという男性から武富士

の債権届について電話で質問を受けた。

 

Sさん『私の所に送られてきた届出書

には計算書が入ってなくて、武富士に

問い合わせしたら、裁判所で和解している

からその金額が届出の金額になると

言われたのですが、向こうの言い分は

正しいのでしょうか?』

 

わかば『判決や裁判上の和解をしている

場合はそうなることが一般的です』

 

Sさん『そうですか。

自分で裁判していたのですが、あまり

長引かせたくなかったので、かなり減額を

したので、本来の過払い金の額とはかなり

開きがあるのですが、それでも和解した

金額が届出書の金額になるのでしょうか?』

 

わかば『和解内容にもよるのですが、

もし、△日までに武富士から支払いが

なければ本和解は無効となる。もしくは

☆日までに支払えば、その余の債務を

免除する。のような文言が入っていると

また違ってくると思いますが、一般的な

裁判所の文言にはそのようなものが入って

ないことがほとんどなので、かなり厳しいと

思います』

 

Sさん『そうですね、確かにそういった

文言はないですね・・。

分かりました。』

 

 

Sさんのお気持ちはよく分かる。

早期解決のために減額和解をしたのに、

早期返還どころか、更生手続に入ってしまった。

しかも、更生手続の中で返金の根拠となる

過払い金の額も、本来の額ではなく、減額和解

した後の金額ではたまったものではない。

 

しかし、裁判手続の中で、支払い義務自体が

和解金額となっていれば、それが請求額で

あることを認めたことになってしまうため、

仕方がない。

 

お心当たりのある方は、債権届出書を

提出する前に、再度和解内容をご確認

ください。

 

 

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2010年 9月 27日

武富士 会社更生法申請へ!? 社員は何も知らず・・ 

週明け月曜日。

早朝、日課である日経新聞の記事に

目を通していると、信じられない記事が

掲載されていた。

何と、消費者金融大手である武富士が

会社更生法申請の準備に入ったというので

ある。

 

奇しくも本日11時から、某簡裁にて、顧客Yさんと

武富士の過払い訴訟の期日(2回目)が入っている。

果たして武富士は出廷するのか!?

とにかく某簡裁へ向かうことに。

 

時間になると、武富士側はいつも通り、社員が

代理人として出廷してきた。

早速裁判官より指摘が入る。

 

裁判官「本日、被告が会社更生法申請を準備している

との報道がなされていますが、原告は今後について

何か解決策を考えていますか?」

 

わかば「正式に会社更生法を申請したわけではないので、

今の時点では、和解が難しければ判決をもらいたいと思います。」

 

裁判官「なるほど。

で、被告側は?」

 

武富士「今朝そのような報道がされたようですが、

私は会社からそうした話は一切聞いておりません

ので、できれば和解の話し合いをしたいと思います。」

 

裁判官「分かりました。では次回期日を設けます

ので、それまでに和解に向けた話し合いをして

ください」

 

わかば「もし、次回までに和解交渉がまとまらない

場合は、次回で終結してください」

 

裁判官「では、次回期日までに和解が成立しない

場合には終結する予定で次回期日を入れます」

 

 

社員の様子からすると、本日の報道に

ついては何もしらないといった様子であったが、

真相はいったいどうなっているのだろうか。

武富士のホームページでも、今朝の報道は

当社からの正式発表ではありませんという

コメントが掲載されている。

なんにせよ、武富士の経営状況が危機的

水準であることに違いはない。

 

過払い請求をお考えの方は、一刻も早く

請求することをお勧めいたします。

業者が倒産してからでは手遅れになって

しまいます・・・。

 

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