2010年 11月 29日
武富士の債権届 金額にご注意ください
週明け月曜日。
昼過ぎ、Sさんという男性から武富士
の債権届について電話で質問を受けた。
Sさん『私の所に送られてきた届出書
には計算書が入ってなくて、武富士に
問い合わせしたら、裁判所で和解している
からその金額が届出の金額になると
言われたのですが、向こうの言い分は
正しいのでしょうか?』
わかば『判決や裁判上の和解をしている
場合はそうなることが一般的です』
Sさん『そうですか。
自分で裁判していたのですが、あまり
長引かせたくなかったので、かなり減額を
したので、本来の過払い金の額とはかなり
開きがあるのですが、それでも和解した
金額が届出書の金額になるのでしょうか?』
わかば『和解内容にもよるのですが、
もし、△日までに武富士から支払いが
なければ本和解は無効となる。もしくは
☆日までに支払えば、その余の債務を
免除する。のような文言が入っていると
また違ってくると思いますが、一般的な
裁判所の文言にはそのようなものが入って
ないことがほとんどなので、かなり厳しいと
思います』
Sさん『そうですね、確かにそういった
文言はないですね・・。
分かりました。』
Sさんのお気持ちはよく分かる。
早期解決のために減額和解をしたのに、
早期返還どころか、更生手続に入ってしまった。
しかも、更生手続の中で返金の根拠となる
過払い金の額も、本来の額ではなく、減額和解
した後の金額ではたまったものではない。
しかし、裁判手続の中で、支払い義務自体が
和解金額となっていれば、それが請求額で
あることを認めたことになってしまうため、
仕方がない。
お心当たりのある方は、債権届出書を
提出する前に、再度和解内容をご確認
ください。
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