2011年 12月 13日
過払い請求と個人信用情報(ブラックリスト)
ここのところ、過払い請求をお考えの方から
個人信用情報(いわゆるブラックリスト)
について聞かれることが大変多くなった。
完済後、解約手続きを行った後に
過払い請求する場合は、信用情報に
何ら記載されることはないため、不利益を
受けることはまずない。
問題は今現在、約定では負債が残っているが、
引き直し計算を行うと、過払いになるケース。
こちらについては、業者と和解が成立した後に
『完済』扱いとなる。
但し、司法書士や弁護士が介入した場合は
いったん『債務整理』等が記載され、和解が
成立するまでの間に『遅滞』が記載される
ケースが多い。
和解が成立すると、『遅滞解消』や『完済』
と記載され、不利益な情報は一応消えること
となる。
なので、負債が残っているケースでは迅速
に手続きを行わなければ、しばらくの間
『遅滞』と記載されたままになる可能性がある。
なお、大手3社の和解後の取り扱いは次の
とおり。
アコム・・・遅滞解消については和解成立後
順次対応。社内規定により、顧客へ返金した時点
をもって、『完済』扱いとしている。
プロミス・・・和解成立後速やかに『遅滞解消』
『完済』の対応をしている。要望を受ければ
直ちに対応することも可能。
アイフル・・・和解成立後速やかに『遅滞解消』
『完済』の対応をしている。要望を受ければ
直ちに対応することも可能。
※JICCは要請があり次第対応するようだが、
CICについては、月末締めの翌月5日反映と
なるので、注意が必要である。
※上記内容は各業者の和解交渉担当に確認
したものなので、実際の取り扱い等については、
ご自身で直接業者に確認される事をお勧めします。
タグ: ブラックリスト, 個人信用情報, 債務整理, 過払い
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