2011年 2月 28日
本日は2月28日。
早いもので2月も今日で終わり。
そして武富士の債権届も本日を
もって期間満了日となる。
武富士のコールセンターは本日21時まで
延長されるようである。
まだ請求されていない方は至急武富士へ
電話をしてください。
当事務所では本日も電話相談のお客様
2名が、武富士に対し過払いの可能性が
あることから、すぐに武富士へ電話をして
頂き、無事に債権届出書を請求することが
できた。
どうしても本日21時までに武富士へ電話が
できなかった方は、武富士のホームページ
からであれば、本日の23時59分59秒まで
に請求をすれば本日中に債権届出書の発送
を申し込んだ事になるそうです。
(※本日電話にて武富士に確認済み。但し、ホーム
ページからの場合には、カード番号と暗証番号が
必要となるため、事前の準備が必要です。)
21時までに武富士へ電話ができなかった方も
諦めずにホームページから請求してください。
タグ: 債権届, 武富士, 過払い
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2011年 2月 27日
本日は日曜日。
朝から相談の電話が鳴りひびく。
その大半は武富士がらみの相談である。
報道等で2月28日までとされているため、
もう今からでは間に合わないと誤解されて
いる方も多い。
しかし、武富士に確認したところによれば、
2月28日までに武富士に連絡をし、その後
届出用紙が到着後、2週間以内に武富士に
対し返送を行えば、有効な届出として取り扱う
との回答を得ている。
ここまでは裁判所からも認められているとの事。
ただし、3月1日以後に武富士へ問い合わせを
したものについては、債権届出用紙は発送
するものの、戻ってきた用紙を有効な届出と
して取り扱うかどうかについては、現時点では
未定とのこと。
少しでもお心当たりのある方は至急武富士まで
お問い合わせください。
電話は2月28日(月曜)21:00まで受け付けて
います。
◆最終日は夜21時までに延長となるようです◆
0120ー938ー685
0120ー390ー302
タグ: 債権届, 武富士, 過払い
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2011年 2月 2日
本日付の日経新聞の記事によれば、
会社更生手続き中の武富士の
債権届け出数が1月末時点で
約33万件であることが分かった。
武富士の潜在的な過払い債権者は
約200万人と推定されているので、
半分にも満たない状況である。
ただし、記事によれば、武富士は1月末
時点で約70万人の対象顧客に債権届け出
用紙を発送しているので、最終的な届け出は
まだまだ増えると見られている。
いずれにしても届け出期間は今月末までなので、
お心当たりのある方は至急武富士へお問い合わせ
ください。
電話:0120ー938ー685
タグ: 債権届, 武富士, 過払い
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2010年 11月 29日
週明け月曜日。
昼過ぎ、Sさんという男性から武富士
の債権届について電話で質問を受けた。
Sさん『私の所に送られてきた届出書
には計算書が入ってなくて、武富士に
問い合わせしたら、裁判所で和解している
からその金額が届出の金額になると
言われたのですが、向こうの言い分は
正しいのでしょうか?』
わかば『判決や裁判上の和解をしている
場合はそうなることが一般的です』
Sさん『そうですか。
自分で裁判していたのですが、あまり
長引かせたくなかったので、かなり減額を
したので、本来の過払い金の額とはかなり
開きがあるのですが、それでも和解した
金額が届出書の金額になるのでしょうか?』
わかば『和解内容にもよるのですが、
もし、△日までに武富士から支払いが
なければ本和解は無効となる。もしくは
☆日までに支払えば、その余の債務を
免除する。のような文言が入っていると
また違ってくると思いますが、一般的な
裁判所の文言にはそのようなものが入って
ないことがほとんどなので、かなり厳しいと
思います』
Sさん『そうですね、確かにそういった
文言はないですね・・。
分かりました。』
Sさんのお気持ちはよく分かる。
早期解決のために減額和解をしたのに、
早期返還どころか、更生手続に入ってしまった。
しかも、更生手続の中で返金の根拠となる
過払い金の額も、本来の額ではなく、減額和解
した後の金額ではたまったものではない。
しかし、裁判手続の中で、支払い義務自体が
和解金額となっていれば、それが請求額で
あることを認めたことになってしまうため、
仕方がない。
お心当たりのある方は、債権届出書を
提出する前に、再度和解内容をご確認
ください。
タグ: 会社更生法, 債権届, 武富士
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