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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2011年 2月 28日

武富士 債権届 ホームページなら本日中まで受付可

本日は2月28日。

早いもので2月も今日で終わり。

そして武富士の債権届も本日を

もって期間満了日となる。

 

武富士のコールセンターは本日21時まで

延長されるようである。

まだ請求されていない方は至急武富士へ

電話をしてください。

 

当事務所では本日も電話相談のお客様

2名が、武富士に対し過払いの可能性が

あることから、すぐに武富士へ電話をして

頂き、無事に債権届出書を請求することが

できた。

 

どうしても本日21時までに武富士へ電話が

できなかった方は、武富士のホームページ

からであれば、本日の23時59分59秒まで

に請求をすれば本日中に債権届出書の発送

を申し込んだ事になるそうです。

(※本日電話にて武富士に確認済み。但し、ホーム

ページからの場合には、カード番号と暗証番号が

必要となるため、事前の準備が必要です。)

 

21時までに武富士へ電話ができなかった方も

諦めずにホームページから請求してください。

 

 

  

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2011年 2月 27日

武富士 債権届 まだ間に合います!

本日は日曜日。

朝から相談の電話が鳴りひびく。

その大半は武富士がらみの相談である。

 

報道等で2月28日までとされているため、

もう今からでは間に合わないと誤解されて

いる方も多い。

しかし、武富士に確認したところによれば、

2月28日までに武富士に連絡をし、その後

届出用紙が到着後、2週間以内に武富士に

対し返送を行えば、有効な届出として取り扱う

との回答を得ている。

ここまでは裁判所からも認められているとの事。

 

ただし、3月1日以後に武富士へ問い合わせを

したものについては、債権届出用紙は発送

するものの、戻ってきた用紙を有効な届出と

して取り扱うかどうかについては、現時点では

未定とのこと。

 

少しでもお心当たりのある方は至急武富士まで

お問い合わせください。

電話は2月28日(月曜)21:00まで受け付けて

います。

最終日は夜21時までに延長となるようです

0120ー938ー685

0120ー390ー302

 

 

 

 

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2011年 2月 2日

武富士債権届け出 一月末時点で33万人

本日付の日経新聞の記事によれば、

会社更生手続き中の武富士の

債権届け出数が1月末時点で

約33万件であることが分かった。

 

武富士の潜在的な過払い債権者は

約200万人と推定されているので、

半分にも満たない状況である。

ただし、記事によれば、武富士は1月末

時点で約70万人の対象顧客に債権届け出

用紙を発送しているので、最終的な届け出は

まだまだ増えると見られている。

 

いずれにしても届け出期間は今月末までなので、

お心当たりのある方は至急武富士へお問い合わせ

ください。

電話:0120ー938ー685 

 

 

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2010年 11月 29日

武富士の債権届 金額にご注意ください

週明け月曜日。

昼過ぎ、Sさんという男性から武富士

の債権届について電話で質問を受けた。

 

Sさん『私の所に送られてきた届出書

には計算書が入ってなくて、武富士に

問い合わせしたら、裁判所で和解している

からその金額が届出の金額になると

言われたのですが、向こうの言い分は

正しいのでしょうか?』

 

わかば『判決や裁判上の和解をしている

場合はそうなることが一般的です』

 

Sさん『そうですか。

自分で裁判していたのですが、あまり

長引かせたくなかったので、かなり減額を

したので、本来の過払い金の額とはかなり

開きがあるのですが、それでも和解した

金額が届出書の金額になるのでしょうか?』

 

わかば『和解内容にもよるのですが、

もし、△日までに武富士から支払いが

なければ本和解は無効となる。もしくは

☆日までに支払えば、その余の債務を

免除する。のような文言が入っていると

また違ってくると思いますが、一般的な

裁判所の文言にはそのようなものが入って

ないことがほとんどなので、かなり厳しいと

思います』

 

Sさん『そうですね、確かにそういった

文言はないですね・・。

分かりました。』

 

 

Sさんのお気持ちはよく分かる。

早期解決のために減額和解をしたのに、

早期返還どころか、更生手続に入ってしまった。

しかも、更生手続の中で返金の根拠となる

過払い金の額も、本来の額ではなく、減額和解

した後の金額ではたまったものではない。

 

しかし、裁判手続の中で、支払い義務自体が

和解金額となっていれば、それが請求額で

あることを認めたことになってしまうため、

仕方がない。

 

お心当たりのある方は、債権届出書を

提出する前に、再度和解内容をご確認

ください。

 

 

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