2011年 6月 13日
新生フィナンシャル(レイク)の無理な主張
本日は月曜日
週明けのため、各業者から和解の問い合わせ
電話がひっきりなしにかかってくる。
午後、顧客Aさんの任意整理の件で新生フィナンシャル
の担当から電話が入る。
新生『Aさんの件で、弁済計画をいただきましたが、
こちらの請求金額より、ずいぶん少なくなって
ますが?』
わかば『そうですか、きちんと利息制限法の
上限利率と、途中からは約定利率で計算を
行っておりますので、間違いはないはずですが』
新生『途中から約定ってことは、一度Aさんと
和解したときの金利0%を使ってるのですか?』
わかば『はいそうです』
新生『いや、途中から0%って、そんなおいしい
とこ取りで計算したもので和解案提出されても
困りますよ』
わかば『おいしいとこ取りですか・・?』
新生『そうですよ、そんなおかしな計算は
認められません。
きちんと利息制限法で全期間計算してください』
わかば『何を言ってるんですか?
利息制限法は上限利率を定めた強行法規で
あって、約定利率が同法を下回っていれば、
当然約定利率が適用されるに決まっている
でしょう。』
新生『とにかく、そんな計算を元にした提案は
受けられませんから、訴訟対応します』
わかば『訴訟ですか・・。
分かりました、これ以上の交渉しても無駄なので
ご自由にどうぞ』
新生フィナンシャル(レイク)は、過払い請求に
しろ、任意整理にしろ、他業者に比べれば
対応はかなり良い。
今まで当ブログでも対応の良さを何度も
紹介してきた。
それだけに、このような非常識な主張を
されると残念でならない。
業者がなんと言おうと、利息制限法を下回る
約定利率であれば、再計算の際は、約定利率が
優先されます。
タグ: 債務整理相談室, 千葉県, 新生フィナンシャル(レイク), 過払い
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