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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2011年 6月 13日

新生フィナンシャル(レイク)の無理な主張

 
本日は月曜日

週明けのため、各業者から和解の問い合わせ

電話がひっきりなしにかかってくる。

午後、顧客Aさんの任意整理の件で新生フィナンシャル

の担当から電話が入る。

新生『Aさんの件で、弁済計画をいただきましたが、

こちらの請求金額より、ずいぶん少なくなって

ますが?』

わかば『そうですか、きちんと利息制限法の

上限利率と、途中からは約定利率で計算を

行っておりますので、間違いはないはずですが』

新生『途中から約定ってことは、一度Aさんと

和解したときの金利0%を使ってるのですか?』

わかば『はいそうです』

新生『いや、途中から0%って、そんなおいしい

とこ取りで計算したもので和解案提出されても

困りますよ』

わかば『おいしいとこ取りですか・・?』

新生『そうですよ、そんなおかしな計算は

認められません。

きちんと利息制限法で全期間計算してください』

わかば『何を言ってるんですか?

利息制限法は上限利率を定めた強行法規で

あって、約定利率が同法を下回っていれば、

当然約定利率が適用されるに決まっている

でしょう。』

新生『とにかく、そんな計算を元にした提案は

受けられませんから、訴訟対応します』

わかば『訴訟ですか・・。

分かりました、これ以上の交渉しても無駄なので

ご自由にどうぞ』

新生フィナンシャル(レイク)は、過払い請求に

しろ、任意整理にしろ、他業者に比べれば

対応はかなり良い。

今まで当ブログでも対応の良さを何度も

紹介してきた。

それだけに、このような非常識な主張を

されると残念でならない。

業者がなんと言おうと、利息制限法を下回る

約定利率であれば、再計算の際は、約定利率が

優先されます。

 

 

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2011年 1月 7日

新生フィナンシャル(レイク) 訴訟でも対応悪化!?

週末金曜日。

午後、顧客Nさんの過払い訴訟の件で

新生フィナンシャルの担当から電話が入る。

 

新生『Nさんの訴訟の件ですが、過払い元金の

9割で和解をお願いしたいのですが?』

 

わかば『特段争点もないのに、なぜ1割の

減額をしなければならないのですか?

しかもこの件は平成△年に完済している

案件ですから、当然経過利息もつかなければ

和解はできませんよ?』

 

新生『せめて経過利息だけは勘弁して

いただけないでしょうか?』

 

わかば『すみませんが、Nさんの意向で

それはできかねます。

難しいようでしたら判決をもらいますので』

 

新生『分かりました。

一度検討しますので、少しお時間をください』

 

 

今までの新生フィナンシャルであれば

訴訟を提起すれば一回目の期日前に

比較的すんなり過払い元金プラス5%利息

の満額で和解になっていたのだが、今回は

そうはいかなかった。

だが、恐らく争点もないことから、稟議後に

満額での和解になると思われる。

 

新生グループは他にシンキとアプラスが

あるが、新生フィナンシャル(レイク)が

過払いへの対応はずば抜けて良い。

 

それは、新生銀行がレイクを買収する際に

交わした契約内容(過払い金の補償負担)

により、新生銀行側が過払い金の負担を

ほとんど負わなくていいようになっている

ためだと推測される。

 

しかし、そうはいっても新生銀行とて業績が

右肩上がりというわけではない。

公的資金の注入(旧長銀)も受けており、

昨年はあおぞら銀行との合併を模索するも

経営方針の違いなどから解消している。

それらの事情も加味すると、今後は

新生フィナンシャルが過払い金返還請求

への対応を厳しくすることも十分考えられる。

 

新生フィナンシャル(レイク)の今年の

対応に要注目です。

 

 

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