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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2012年 4月 11日

旧武富士 国を提訴へ

 
本日付の日経新聞の記事に旧武富士に

関する興味深い記事が掲載されていた。

以下記事原文。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『2010年秋に経営破綻した消費者金融大手の

旧武富士(現・更生会社TFK)は10日、国に対し、

過去に納めた法人税の還付を求める訴訟を東京

地裁に起こしたと発表した。

請求金額は2374億円。

法人税の還付を受けた場合は、弁済原資に

充てる計画だ。

業界大手が超過利息関連で税還付を求める

訴訟を起こしたのは初めて。』

 

以前、当ブログで、旧武富士が国へ税還付

請求を行った記事を掲載したが、どうやら

提訴に踏み切ったようだ。

これで武富士の法人税還付については法廷闘争

へと持ち込まれることになった。

 

これとは別件だが、廃業した貸金業者でユニワード

という業者が、法令を遵守して営業していたにも

かかわらず、過払い金返還請求を受け、損害を

被ったとして、国に対し損害賠償請求を求める

訴訟を起こしていたが、一審で敗訴している。

 

旧武富士の場合、損害賠償請求ではなく、

法人税の還付請求だが、恐らく認められる

可能性は極めて低いと思われる。

 

仮にこれが認められるのであれば、違法な

利率(グレーゾーン金利)で得た配当や

役員報酬等も、返還すべきではないだろうか。

 

 

 

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2012年 3月 23日

Jトラスト・武富士ブランドで貸付再開

 
本日付の日経新聞の記事によると、

中堅ノンバンクのJトラストは経営破たん

した武富士の事業を継承し、『武富士』

ブランドを使った貸付業務を再開したとのこと。

 

Jトラストは武富士のスポンサーに決まった際は

新規の貸付を行わず、貸付債権は売却し、

保証業務に特化する方針だった。

 

だが、方針を転換し、武富士の知名度の高さを

利用して無担保貸付の残高規模を維持していく

つもりのようだ。

記事によると、自前の店舗や無人機を使った

融資は行わず、電話やネットを通して融資を

申し込めるようにするとのこと。

 

ネオライングループとなった『武富士』は

今後どのような営業展開を行うのか、

ますます目が離せません。

 

 

 

 

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2012年 3月 7日

武富士 ロプロ色全開

 
午後、ロプロから顧客Fさんの任意整理

の件で連絡が入る。

 

 

ロプロ『このたび武富士の事業を承継

しましたので、本日はFさんの和解交渉が

できればと思います』

 

わかば『ええ、3月1日付で御社が事業承継

したのは存じてますよ。

それでFさんの件は分割可能でしょうか?』

 

ロプロ『いえ、旧武富士の債権も今後はロプロの

方針となりますので、支払日までの遅延損害金を

付したうえでの一括弁済のみとなります。』

 

わかば『恐らくそうくるだろうと思ってましたよ。

ただ、Fさんの場合は武富士が社内事情で

和解を待ってほしいといって、ここまできた

経緯があるのに、それで支払日までの

遅延損害金はないんじゃないですか?』

 

ロプロ『確かにそのような記録はありますね。

一度検討し、またご連絡しますので』

 

 

会社更生手続を行った武富士は、Jトラスト

がスポンサーとなり、会社分割によって

Jトラストの連結子会社であるロプロが

事業を承継した。

 

Jトラスト・ロプロといえばいわずと知れた

ネオライングループの一角。

その傘下に武富士が入った時点である程度

の覚悟はしていたが、やはり予想通りの展開

となってしまった。

 

旧武富士に対しては、過払いとなる顧客が

多かったものの、利息引き直し計算をしても

負債が残ってしまう顧客も少なからずいる。

今後ロプロ(旧武富士)が分割返済に応じる

可能性は極めて少ない。

 

今後新たに債務整理を行う方も含め、

ロプロ(旧武富士)に対し負債がある場合は

要注意です。

 

 

 

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2012年 1月 27日

武富士からの返金

本日は週末金曜日。

 
外回りから戻った事務員さんより、
 
武富士から数十件の入金があったとの
 
報告が入る。
 
 
早速通帳を確認すると、武富士の管財人
 
名義で、複数入金されていた。
 
 
早速、作成した顧客ごとの返金額表と
 
照らし合わせを行い、金額等に間違いが
 
ないかなどの確認を行った。
 
 
金額の多い方で、約30万の返金が
 
あるが、過払い金の額が約1000万円
 
であったことを考えると(弁済率3.3%)
 
何ともやるせない。
 
 
何にしても、ようやく武富士の更生手続き
 
にもメドがついた。
 
今後は新しいスポンサーの下で、果たして
 
どのような業務展開を行うのだろうか。
 
 
◆お客様への返金は来週から順次行わせて
 
頂きます。
 
 
 
 

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2011年 12月 28日

武富士もネオライングループへ

 
仕事納めの会社も多い本日、

会社更生手続き中の武富士に動きが

あった。

 

昼のニュースで当初スポンサーに名乗り

をあげていた韓国消費者金融大手A&P

ファイナンシャルが支援撤退の見通しが

伝えられ、夕方にはなんと、Jトラストが

新たなスポンサーに選定されたとの報道

がなされた。

 

Jトラストのホームページにも早速このことが

掲載されている。

 

Jトラストといえば、ネオラインホールディングスの

兄弟会社(共に藤澤信義氏が代表)である。

 

このグループは合併や社名変更が多く、分かり

づらい点が多いが、ネオラインキャピタルやフロックス、

SFコーポレーション、アペンタクル、NIS、クラヴィス、

KCカードなど、準大手の消費者金融や信販会社が

名前を連ねている。

 

いずれの会社も過払い請求や債務整理に対する

対応が非常に悪く、過払い金はとことん値切り、

訴訟をしても、控訴まで徹底的に争い、負債が

残れば利息を付けた一括返済しか原則認めない。

 

今回Jトラストは武富士の支援に252億円を

投じるとのこと。

それだけの大金を動かせるのもすごいことだが、

当然それ以上のメリットがあってのこと。

武富士はいったいどこへ向かうのか来年も

目が離せない。

 

なお、支援企業の変更により、遅れていた

武富士の弁済は、1月中旬より行われる

見通しとのこと。

 

◆年末の緊急相談は、12月31日まで

行っております。

お電話がつながりにくい場合もありますので、

その際はメール相談(qa@wakaba-houmu.com

をご利用ください。

 

 

 

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2011年 12月 1日

武富士 再生へ黄色信号

 
本日より12月。

今年も残すところいよいよ一ヶ月を切った。

 

会社更生手続き中の大手消費者金融

武富士だが、再生計画案が認可されたものの、

ここにきて再生へ黄色信号が点滅した。

 

本日付の日経新聞等の報道によれば、

武富士のスポンサーに名乗りをあげて

いる韓国消費者金融のA&Pファイナンシャル

が買収資金約282億円を払い込まないため、

本日予定されていた事業承継が12月末まで

延期となった。

 

但し、12月末に買収資金が支払われる保証

はなく、最悪の場合、更生計画案は白紙となり、

新たな支援企業を探す必要がある。

 

これにより、今月中旬より予定されていた

過払い債権者等への弁済金の支払いが

遅れることはほぼ確実となった。

 

さらに、武富士の在籍社員(今年3月末時点)の

8割にあたる1300人程度が退職することが

明らかとなり、スポンサー問題だけでなく、

このことも今後の手続きに影響を与えそうである。

 

既に多額の経費をかけ、更生計画案への投票

活動を行ったにもかかわらず、もう一度やり直す

なんて事があり得るのだろうか・・。

もしそうなった場合、ただでさえ少ない弁済率が

さらに少なくなることは容易に推測できる。

武富士の更生手続きにはまだまだ時間がかかり

そうである。

 

 

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2011年 11月 1日

武富士 更生計画認可決定

 
本日より11月。

今年も残すところ2ヶ月を切った。

 

日経新聞の記事によると、会社更生手続中

の武富士の更生計画が昨日認可決定された

とのこと。

 

武富士のホームページにも早速詳細が

アップされていたため、確認すると、

過払い債権者の約88%が同意したとのこと。

 

当事務所の顧客は半数以上が不同意であった

ため、この結果は予想外である。

一回目の弁済は12月中を予定しているとのこと。

 

なお、武富士のホームページにも記載されているが、

不同意や投票を行わなかった方にも弁済は

行われます。

 

 

 

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2011年 10月 5日

武富士 配当返還求め創業家提訴

 
本日付の日経新聞や各種報道によると、

会社更生手続き中の武富士は5日、

創業家の大株主3人と関連企業を相手取り、

2007年3月期以降の4年間で不当に受け

取った配当金129億4000万円の返還を

求める訴訟を東京地裁に起こしたことを

発表した。

詳細については武富士のホームページ

にもUPされている。

http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/111005.pdf

管財人は返還金を債権者への弁済原資(第二回

配当)に充てる方針とのこと。

 

提訴原因は、グレーゾーン金利が否定される

きっかけとなった平成18年最高裁判決以後、

武富士の貸付金を法定金利で引き直すと、

本来は配当を出せる状況ではなかったにも

かかわらず、それ以後も高額の配当金を受領

し続けたため。

 

それにしても4年間で129億円の配当とは

一般人の感覚からすると、到底理解できる

金額ではない。

 

ぜひ取り戻したうえで、配当原資に充てて

もらいたいが、何かがすっきりしない。

というのも、武富士の更生計画案に対する

投票が今月24日(月曜)必着となっている。

本日も武富士から 『投票用紙ご返送の

お願い』なるFAXが届いたばかりである。

 

あえてこの時期に創業家への提訴を

行い、賛成票を集めようとしているだけに

しか見えないのだが、気のせいだろうか・・。

 

ちなみに当事務所の顧客は、6割以上が

既に反対票を投じている。

 

 

 

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2011年 7月 26日

武富士 更生計画案決議へ

 
会社更生手続き中の武富士が、

更生計画案を東京地裁へ提出し、

7月22日付で更生計画案を決議に

付することになった。

これにより、過払い債権者へは、7月下旬から

8月中旬頃にかけて、更生計画案の要旨が

送付され、計画案に賛成するか反対するかを

選択することになる。

なお、今のところ弁済率は3.3%となっているが、

武富士のHPに掲載されていたQ&Aによると、

更生計画案が否決され、破産申立に至った場合の

清算配当率は1.92%(想定)になると書かれている。

更生計画案に賛成しないと、さらに減額になるぞと

脅しているのだろうか・・。

現在、武富士創業家一族の責任を求める訴訟が

全国で提起されている。

これが認められれば、高利の返済を長年強いられて

きた過払い債権者に取って朗報となる。

今後の動きからますます目が離せない。

なお、投票期限は平成23年10月24日(必着)と

なっています。

詳細につきましては、武富士のHPを参照ください。

 

  

 

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2011年 7月 15日

武富士 更生計画案 過払い金弁済率は3.3%

 
週末金曜日。

本日付の日経新聞に武富士の会社更生手続き

に関する記事が掲載されていた。

以下記事原文。

『会社更生手続き中の武富士がまとめた更生計画案の

全容が14日わかった。

スポンサーとなる韓国消費者金融大手A&Pファイナンシャル

は会社分割の手法を活用して事業を再建。

武富士のブランドを継続して利用する考えも盛り込んだ。

計画案は15日に東京地裁へ提出し、今秋の認可をめざす。

過去に払いすぎた利息(過払い金)の返還金を求めた顧客

に対する弁済率は3.3%となった。』

いよいよ武富士の更生計画案の全容が明らかと

なったが、過払い金に対する弁済率は事前の

予想通りかなり低いものとなった。

仮にこの案が通れば、100万の過払い金を

請求している人でも、3.3万しか返ってこない

ことになる。

長年にわたり高利の返済を続けてきた借り手に

とってはとても容認できる話ではない。

武富士創業者一族の責任を追及する訴訟も全国で

提起されており、注目を集めている。

武富士への過払い請求は今後どのような動きを

見せるのか、要注目です。

 

 

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