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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2012年 3月 24日

SFコーポレーション 今後の見通し

 
本日は土曜日。

届いた郵便物に目を通していると、

あるハガキに目が留まる。

 

差出人はSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)

の破産管財人である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFのホームページでも既に更新されている

内容だが、第二回債権者集会を9月5日

13時30分から行うとのこと。

 

昨年8月に破産手続開始となったSFは、

現在のところ債権者に対する配当ができない

可能性が極めて高いため、債権届出書の

提出も行われていない。

 

恐らくだが、このまま無配当、もしくは限りなく

ゼロに近い配当で終わると思われる。

 

かつてSFは過払い金返還請求者から債権者

破産を申し立てられるたび、慌てて返還を行い、

破産を回避してきた。

 

そのSFが訴訟対応で急に抵抗しなくなったり、

様子がおかしいと思った途端にあっさり破産。

何度も破産を回避してきたあの粘りは何だった

のだろうか。

現在はバラバラになってしまったが、旧ネオライン

グループの他社についても、このようなことに

ならないよう、常に最新の動きに注意が必要です。

 

 

 

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2012年 3月 20日

アイフル 希望退職募集

 
本日は春分の日。
 
出勤早々目を通した日経新聞に
 
気になる記事を見つけた。
 
(以下記事原文)
 
 
『事業再生ADRによる経営再建中の
 
消費者金融のアイフルは19日、グループの
 
正社員の13%に当たる250人の希望退職者
 
を募集すると発表した。
 
利用者が過去に払いすぎた利息(過払い金)返還
 
に伴う負担が重く、追加でコスト削減が必要だと
 
判断した。』
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アイフルが希望退職者の募集を行うのはこれで
 
4回目となる。
 
記事でも触れているが、過去5年間でグループ
  
社員数は全体で7割超減っている。
 
 
今回の人員削減により、今後の過払いへの対応に
 
どのような影響を及ぼすかは未知数であるが、
 
何にしてもアイフルの経営状況が厳しいことに
 
変わりはない。
 
武富士のようなことにならないためにも、
 
アイフルへの過払い請求は急いだ方が良さそうです。
 
 
 
 
 

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2012年 2月 3日

特定調停後でも過払い請求は可能です

 
本日は週末金曜日。

朝一番で、県内の某簡裁へ顧客

Yさんと新生フィナンシャル(レイク)との

過払い訴訟のため出廷する。

 

新生側は代理人弁護士が出廷。

通常だと新生は迅速に和解となるが、

本件は平成1☆年にYさんが特定調停を

行い、双方債務なしで決着していることから、

新生フィナンシャルも争っている。

 

新生側としては、当然過払いなしとの主張。

こちらとしては調停の時点で過払いとなって

いたにもかかわらず、Yさんはそのことを

知らずに権利行使もできないまま確定して

おり、錯誤無効を主張。

双方主張を準備書面にて提出し、次回判決予定。

 

最近になり、特定調停をした後でも過払い請求

できますか?という質問が増えているが、

基本的には可能です。

事務所によっては『特定調停してたらできない』と

言って一蹴するところもあるようだが、決してそんな

事はありません。

 

調停の文言の中で、債務者(借り手)の債務を免除する

という一文(片面的債務不存在)が入っている場合は、

比較的容易に過払い金を取り戻すことができる。

 

問題は、『当事者双方は本件に関し、本決定に定める

ほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する』

といった文言(双方債務不存在)が入っている場合である。

 

このケースだと、例え調停時点で過払いとなっていても、

業者側は、『双方債権債務なしだから、過払い債権も

当然消滅している』などと猛反論してくることがある。

 

この点につき、裁判所の判断も分かれているが、

『調停時点における調停内容が、利息制限法に

おける引き直し計算の結果と乖離しており、

債務者(借り手)がその事実を認識していない

場合は、調停は無効となる』とした判決もある。

 

Yさんの場合は、新生フィナンシャル以外に、

アプラス、アイフルも調停時点で過払いと

なっており、同様に過払い金返還訴訟を

提起したが、アプラス・アイフルは早々に

和解となった。

一度は他の事務所で断られ、諦めていた

Yさんもこの結果に大変満足している。

 

残りは新生フィナンシャルのみだが、

同じ新生グループでもアプラスとの

対応の違いを改めて感じた。

果たして裁判所はどのような判断を

下すのだろうか。

 

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2012年 2月 1日

タイヘイ・マルフクへの過払い請求はお急ぎください

 
本日より2月。
 
年明けから既に一ヶ月が経過したと思うと、
 
本当に時間の流れが早く感じる。
 
 
昼過ぎ、相談者Mさん(男性)が来所。
 
お話を伺うと、今回は完済後の過払い調査で、
 
業者はタイヘイ、エイワ、マルフク、
 
ネオラインキャピタル(旧ライブドアクレジット)
 
の4社。
 
 
Mさん『ネットで色々調べたら、どの業者も
 
結構手ごわそうですが、大丈夫でしょうか?』
 
 
わかば『やってみなければ分かりませんが、
 
まったく回収できないということはありませんよ』
 
 
Mさん『そうですか!
 
実は、これ以外にもプロミスやレイクも完済して
 
いたのですが、そちらは地元の弁護士に依頼を
 
して、解決しました』
 
 
わかば『そうでしたか。
 
こちらの4社はその時は弁護士さんに相談されな
 
かったのですか?』
 
 
Mさん『しましたよ。
 
ですが、この4社については、やっても無駄だから
 
と言われて受けてもらえなかったんです。』
 
 
わかば『なるほど・・。
 
決してそんな事はないと思いますが・・。』
 
 
Mさん『前回諦めかけていたので、こうして
 
お話聞いてもらえ、手続きをしてもらえるだけでも
 
本当にありがたいです。
 
よろしくお願いします』
 
 
わかば『承知しました。
 
進捗は随時ご報告させて頂きますので』
 
 
 

以前もお伝えしたが、タイヘイ・マルフク

 
に対する過払い請求の時効がいよいよ今月に
 
迫っている。
 
お心当たりのある方はどうか急いで頂きたい。
 
 
それにしても、面倒な業者への過払い請求だけ
 
取り合わない法律家がいるとは情けない。
 
依頼の際は、言いなりにはならず、少しでも
 
おかしいと思ったらその場で依頼せず、
 
色々な事務所へ問い合わせしてみることを
 
強くお勧めします。
 
 
 

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2011年 7月 15日

武富士 更生計画案 過払い金弁済率は3.3%

 
週末金曜日。

本日付の日経新聞に武富士の会社更生手続き

に関する記事が掲載されていた。

以下記事原文。

『会社更生手続き中の武富士がまとめた更生計画案の

全容が14日わかった。

スポンサーとなる韓国消費者金融大手A&Pファイナンシャル

は会社分割の手法を活用して事業を再建。

武富士のブランドを継続して利用する考えも盛り込んだ。

計画案は15日に東京地裁へ提出し、今秋の認可をめざす。

過去に払いすぎた利息(過払い金)の返還金を求めた顧客

に対する弁済率は3.3%となった。』

いよいよ武富士の更生計画案の全容が明らかと

なったが、過払い金に対する弁済率は事前の

予想通りかなり低いものとなった。

仮にこの案が通れば、100万の過払い金を

請求している人でも、3.3万しか返ってこない

ことになる。

長年にわたり高利の返済を続けてきた借り手に

とってはとても容認できる話ではない。

武富士創業者一族の責任を追及する訴訟も全国で

提起されており、注目を集めている。

武富士への過払い請求は今後どのような動きを

見せるのか、要注目です。

 

 

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2011年 6月 30日

新生カード(GCカード・GEカード)の対応

 
新生グループで新生カード(旧GCカード・

GEカード)という会社があるが、この会社は

過払いに対する対応が以前からとても早い。

新規の貸出は既に行っていないことから、

回収業務や過払い対応に特化していると

推測される。

本日も提訴したばかりの顧客Nさんの過払い

訴訟の件で電話が入る。

新生『Nさんの過払い訴訟の件ですが、

和解をお願いできますか?』

わかば『過払い元金プラス5%利息、完済時

からの経過利息(5%)を付加した合計の端数

カット(3☆万△千円)であれば和解可能ですよ』

新生『経過利息もですか・・。

分かりました、それで結構です。

返還日は一ヵ月後ですが宜しいですか?』

わかば『問題ありません。』

新生『では和解書と、裁判所への期日対応

をお願いします』

わかば『承知しました。』

提訴からわずか2週間でほぼ満額での和解

となった。

この会社は任意では満額返還に応じないものの、

訴訟になれば、よほどの争点でもない限り、

迅速対応で和解になる。

今となってはスピード解決ができる数少ない

業者である。

 

 

 

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2011年 6月 3日

楽天KCクレジット KC部門をJトラストへ

 
信販カードで楽天KCクレジットという

会社(旧:国内信販)がある。

キャッシングではグレーゾーン金利を

取っていたため、比較的過払いになる

確率が高い。

過払い請求への対応はどんどん悪化し、

現在では過払い元金の5割提案が

やっとの状況。

但し、訴訟になれば満額での早期

和解が可能である。

そんな楽天KCだが、本日付の

新聞(千葉日報)報道によると、

会社分割を行い、楽天カード部門は楽天クレジット

が吸収し、旧国内信販カード事業部門をJトラストへ

譲渡するとのこと。

分割予定日は8月1日。

Jトラストといえば、ネオライン色の強い会社である。

ネオライングループは過払い請求への対応が非常に

悪いことは言うまでもない。

今回の分割が今後どのような影響を与えるのか要注目です。

 

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2011年 5月 7日

過払い金返還請求 武富士1.3兆円超

 
本日付の日経新聞に武富士の

会社更生手続きに関する記事が

掲載されていたので、紹介します。

(以下記事原文)

『会社更生手続き中の武富士の管財人を

務める小畑英一弁護士は6日、顧客が

過去に払いすぎた利息(過払い金)の

返還請求が最終的に90万7787件に

上り、金額は約1兆3700億円になった

ことを明らかにした。社債や退職金などの

債権を加えると、負債総額は約1兆5000億円

に膨らむとの見通しを示した。』

現時点では武富士の資産総額が確定していないため、

過払い金がどのくらい戻ってくるかは未定であるが、

負債が資産を大幅に上回ることは確実なため、

一説によれば、過払い元金の10%を切ることは

ほぼ確実といわれている。

長年苦しい家計をやりくりしながら、武富士に対し

返済を続けてきた顧客の中には、500万円以上の

過払い金が発生しているかたも大勢いる。

10%以下での返金など到底許せる金額ではない。

武富士の責任を追及する全国会議では、創業者である

武井一族の責任を追及する訴訟を準備しており、

5月14日には、四谷で市民集会(参加自由)を

予定しているそうなので、武富士に対し過払い金

返還請求権をお持ちの方は、ぜひ参加されては

いかがでしょうか。

詳しくは同会のホームページを参照ください。

 
 
 
 

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2011年 4月 19日

プロミス 本人訴訟をサポート

 
午後、顧客Kさんより電話が入る。
 
 
 
Kさん『先生どうも。お送りしたプロミスの
 
和解案は見てもらえましたか?』
 
 
わかば『ええ、先ほど確認しました』
 
 
Kさん『向こうの和解案に応じた方が
 
良いでしょうか? かなり悩んでます。』
 
 
わかば『あれほど分断を主張していたプロミスも
 
今回は一連計算で和解案を出してきてますので、
 
恐らくこちらが提出した準備書面を覆すだけの
 
証拠がないと思われます。
 
なので、強気に交渉しても良いと思うのですが、
 
今回の裁判官がどちらかというと判決を出した
 
がらないタイプなのを考慮すると、もう少し
 
金額を上乗せして、かつ返還日を早めるよう
 
交渉してはいかがでしょうか。』
 
 
 
Kさん『確かにあの裁判官はしきりに和解を
 
薦めてきましたからね。
 
具体的にはどのぐらいの金額で交渉したら
 
良いでしょうか?』
 
 
 
わかば『そうですね、お互いの主張の間を
 
取って2百△十万を2ヶ月以内の返還で
 
良いと思います』
 
 
 
Kさん『なるほど、分かりました。
 
早速プロミスに連絡してみます。
 
やっぱり何かあってすぐに相談できると
 
本当に助かります。
 
また報告しますので。』
 
 
 
わかば『承知しました。
 
頑張ってください!』
 
 
 
 
Kさんはプロミスと20年以上にわたり
 
取引を継続し、完済日からの経過利息も
 
含めると300万円を超える過払い金が
 
発生していた。
 
当初は独学で訴訟を提起したKさんで
 
あったが、途中で2年半の分断があるため
 
プロミスの代理人弁護士から猛反撃を受けて
 
しまった。
 
専門家のアドバイスがほしいと思い始め、
 
色々な事務所へ問い合わせをしたが、
 
何故だかアドバイスや準備書面のチェック
 
だけだと取り合ってもらえず、これで最後
 
と当事務所にお電話くださった。
 
 
最初は変わった依頼に少し戸惑ったが、
 
少しでもお役に立てるならと受諾を決意し、
 
そこからKさんと二人三脚の闘いが始まった。
 
 
今回は分断が認められてしまうと、過払い金の
 
額が百万円以上低くなってしまうため、当時の
 
契約状況や勧誘の状況等々をKさんに確認し、
 
協力して準備書面の修正を行なった。
 
その結果、プロミスもようやく一連での和解案
 
を提示してくるようになった。
 
 
 
当事務所では過払い請求を色々な形でサポート
 
していますので、お気軽にご相談ください。
 
 
 
 

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2011年 4月 15日

セディナとの過払い訴訟 満額で和解

 
本日は週末金曜日。
 
業者や裁判所からの連絡が多く、朝から
 
バタバタと忙しい。
 
午後、顧客Mさんの過払い訴訟の件で
 
セディナの担当から電話が入る。
 
 
 
セディナ『Mさんの件ですが、ご検討
 
いただけましたか?』
 
 
 
わかば『過払い元金満額の提案では
 
お受けできません。訴訟続行します。』
 
 
 
セディナ『おいくらなら和解可能ですか?』
 
 
 
わかば『過払い元金に平成1△年から
 
訴訟申立日までの経過利息を加えた額の
 
端数カット(百☆十万円)なら和解可能です』
 
 
 
セディナ『経過利息だけで△十万もついてますよ。
 
せめて利息は半額になりませんか?』
 
 
 
わかば『すみません。 無理のようでしたら
 
次回も出廷して、支払日までの満額の請求を
 
させて頂きます。』
 
 
 
セディナ『・・・。 少しお待ちいただけますか?』
 
 
 
(しばし待たされる)
 
 
 
セディナ『お待たせしました。
 
では百☆十万の7月△日返還でお願いします』
 
 
 
わかば『それであれば結構です。
 
和解書作成して郵送しますので』
 
 
 
 
最近になり、訴訟になってもなかなか和解に応じなく
 
なったセディナであるが、争点のない案件であれば
 
粘りはするものの、最終的には満額(端数カット)で
 
和解に応じている。
 
以前より多少時間がかかるものの、セディナには
 
訴訟が効果的です。
 
 
 

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