2011年 9月 1日
プロミス 時効(預かり金)主張を譲らず
早いもので本日より9月。
南の海上を北上中の台風12号の動きが
何とも気になるが、いずれにしても週末は
強い雨と風に警戒が必要である。
午後、顧客Sさんとプロミスの過払い訴訟
の件で、県内の某簡裁へ出廷する。
第二回期日のため、プロミス側は
社員が出廷。
和解の話になるかと思いきや・・。
裁判官『せっかく代理人が来てるようなので、
和解の話し合いをして頂ければと思いますが、
被告は和解案を出せますか?』
プロミス『いいえ。
答弁書で主張している通り、本件過払い請求は
既に時効によって消滅しているため、和解の
余地などありません。
棄却を求めます』
裁判官『まぁ、答弁書はこちらも見ているので、
主張は分かっていますけどね・・。
まったく和解の余地はないの?』
プロミス『ありません』
取り付く島もないプロミスに対し、裁判官も
少しイラついた様子で切り返す。
裁判官『そうしたら、もう少し当時の状況を
具体的に主張してもらえる?
預かり金は過払い金と関係ないと言うけど、
何で預かり金を返すのに☆年もかかってるの?
そのあたりの状況を次回期日までに詳細に
主張してください』
プロミス『・・・・、分かりました』
わかば『こちらも準備書面を提出した方が
いいでしょうか?』
裁判官『いえ、被告から新たな準備書面が
提出されてからで結構です。
では次回期日は△月◇日に入れます』
Sさんはプロミスとの取引において、最終回の
返済をATMで行ったため、数百円という端数が
預かり金(いわゆるお釣り)として残った。
プロミスから預かり金を店舗まで取りに来るよう
連絡があったものの、再び使う予定がある旨を
伝えると、プロミス側もその時でも大丈夫ですと
言い、積極的に預かり金を返そうとはしなかった。
結局、その後利用する予定もなくなったため、
☆年後に預かり金(お釣り)を店舗まで出向き
精算した。
預かり金が発生することとなった返済日から、
本件過払い請求までは10年を経過している
ものの、預かり金の精算日から考えると、
まだ10年以内である。
果たして消滅時効の起算日はどちらなのか?
プロミスは答弁書と共に、類似案件でプロミスが
勝訴した地裁判例を一つ添付している。
しかし、本件に関しては、決め手となるような
判例は今のところ見当たらない。
幸い、担当裁判官は原告寄りのようだが、
プロミスがこれを簡単に認めるとは思えない。
簡裁で勝訴しても、間違いなく控訴してくると
思われる。
客観的に分析すれば、こちらが不利な案件だが、
Sさんの期待に応えるためにも手弁当覚悟で
徹底的に争うつもりである。
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