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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2012年 4月 4日

CFJ 方針転換

 
本日は水曜日。

珍しく出廷・来客共に予定が入って

いないため、業者との和解交渉を

中心に業務を行う。

 

顧客Yさんの過払い訴訟の件でCFJの

担当と話をした際、思わず耳を疑ってしまった。

 

 

CFJ『Yさんの件ですが、過払い元金の7割を

12月返金でお願いしたいのですが?

 

 

わかば『えぇっ? 7割の12月??

訴訟案件で争点もないのに、そんな和解を

したこと今までありませんよ。』

 

 

CFJ『当社もかなり厳しくなってきたので、

今後は返金も分割でお願いするようになります。

また、答弁書についても、最近は権利濫用を

新たな争点として主張し、弊社が得た利益の

20%程度で和解案を出させて頂いております。』

 

 

わかば『主張は分かりましたが、それだと和解

は到底無理ですよ』

 

 

CFJ『金額はこれ以上増やせないので、返金を

来月にしますから、それでどうでしょうか』

 

 

わかば『依頼者と一度協議しますが、和解は

まず無理です。』

 

 

つい先日、CFJの返金の早さをお伝えした

ばかりであったが、わずか2週間の間に

いったい何があったのだろうか。

 

アイフルも以前、返金する過払いの額は

現存利益の☆%だと主張し続けていた

時期があった。

だが、その主張が採用されることはなく、

最近ではアイフルも使わなくなった。

 

全社的な方針転換か、単なる担当個人の

駆け引きの範疇なのかはっきりとしないが、

CFJとの交渉は今後要注意です。

 

 

 

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2012年 3月 19日

CFJ 返金の早さが武器

 
週明け月曜日。
 
いつもの週明けだと業者からの
 
和解交渉の電話などで慌しいが、
 
本日は不思議と電話が少なく落ち着いた
 
雰囲気の中での業務となった。
 
 
昼前、CFJの担当と顧客Oさんの
 
過払い訴訟(地裁)の件で連絡を取る。
 
 
CFJ『Oさんの件ですが、ご本人の
 
了承はもらえましたか?』
 
 
 
わかば『ええ、☆百万の4月△日返還で
 
あれば和解できるとのことです』
 
 

CFJ『分かりました、すぐに返金手続

取りますので、本人署名入りの和解書

 
送ってください。』
 
 
 
今回は過払いの額が140万を超える
 
地裁案件のため、本人訴訟支援での
 
サポートとなった。
 
 
取引期間が長いため、過払い金に対する
 
利息も☆十万つくが、今回は一回目の
 
期日前ということもあり、返還日も和解日
 
から一ヶ月以内と早いため、過払い元金プラス
 
利息半分という内容で和解となった。
 
 
 
いつからかCFJは危ないと言われ続けて
 
いるが、今の所そのような気配もなく、
 
早い返還日を武器に一回目の期日前から
 
積極的に減額での和解をまとめようとしてくる。
 
 
だが、利息も含めた満額を回収しようと
 
すると途端に態度が変わり、分厚い答弁書を
 
出して徹底抗戦してくることもある。
 
 
その場合にCFJが論点にしてくるのが
 
悪意の受益者だが、粘り強く反論を重ねて
 
いけば満額回収も不可能ではない。
 
ただし、担当によっては強硬姿勢の者も
 
いるので注意が必要です。
 
 
 
 
 

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2011年 12月 9日

CFJ 任意でも即返還

 
本日は週末金曜日。

いつも通り業者からの問い合わせが

多く、対応に追われる。

 

午後、CFJより顧客Mさんの過払い

請求(任意)の件で連絡が入る。

 

CFJ『Mさんの過払い請求の件ですが、

5☆万円でどうですか?』

 

わかば『過払い元金の7割ですか、

ちなみに返還日は?』

 

CFJ『今日お返事頂ければ年内返還

しますので、何とかこれでお願いします』

 

わかば『年内ですか、分かりました。

確約はできませんが、ご本人に確認して

折り返します』

 

 

今回はMさんの希望により、あえて

任意請求を行ったが、即返還を条件に

減額交渉を行うのは訴訟対応とほぼ

同じである。

 

任意交渉の方が訴訟に比べると返還率は

下がるものの、返還日だけ見ると他社より

圧倒的に早い。

 

CFJから過払い金に対する利息も含めた

満額を取り戻すには、訴訟で徹底的に

争う必要がある。

但しその場合は解決までかなり時間が

かかる。

 

親会社であるシティグループも最近

良い噂をあまり聞かない。

それでも早期返還できるあたりは

何とも読めない業者である。

 

 

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2011年 9月 16日

CFJの困った主張

 
週末金曜日。

明日から3連休の方も多いと思われるが、

日本に近づく二つの台風の動きが気になるところ

である。

午後一番で顧客NさんとCFJの過払い訴訟の件で

CFJの担当より電話が入る。

 

条件面では問題なく折り合えたものの、CFJから

予期せぬ主張が・・。

 

CFJ『和解書について注意事項があります。

本件は、完済時にNさんとNさんの父親が

店頭にて支払いをしていますが、記録によると

お父さんが肩代わりして支払いをしている

ようなので、和解書にお父さんの自筆署名を

入れてください』

 

わかば『ええっ?

こちらも当時の事情はご本人から聞いていますが、

一緒に店頭で返済しただけなのになぜ署名が

必要なのですか?』

 

CFJ『過去に同様の事例でご本人と和解したあと、

お父さんから過払い請求訴訟を起こされたことが

あるので、一律お願いしております』

 

わかば『Nさんの場合、お父さんが保証したり

債務引き受けしてるケースではないので、

お父さんから過払い請求できる根拠など

ないでしょう?』

 

CFJ『すみませんが、このようなケースの

場合、和解書にお父さんの署名をもらうことが

条件となりますので、それが無理だと稟議が

通りません。

訴訟を続行してもらっても結構です』

 

わかば『分かりました、依頼者と検討のうえ、

改めて連絡します』

 

 

CFJが和解書に父親の署名を要求してくるとはまったくの

想定外であった。

肩代わりして弁済したとはいえ、その後Nさんはお父さんに

きちんと返済を終えている。

 

いずれにしても単なる親子間の事であって、このケースでは

お父さんから過払い請求をする法的根拠などないはずだが、

CFJは社内規定を理由にまったく譲る気配はない。

 

Nさんのお父さんは消費者金融を毛嫌いしているため、

完済当時もNさんがCFJを利用していることを知り、

早く手を切るように肩代わりを申し出た経緯がある。

 

過去に払いすぎた利息を取り戻すだけといっても、

和解書への署名を要請すれば、どのような反応を

示すか未知数である。

 

法的根拠がないにもかかわらず、単なる社内規定を

もってそのような要求をするのは正しいのだろうか。

訴訟を続行する場合でも、CFJからはお父さんの件

に関して不毛な反論が予想される。

至急Nさんに連絡し善後策を協議することにした。

 

 

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2011年 8月 29日

CFJ 任意交渉での対応

 
本日は週明け月曜日。

民主党の代表戦も終了し、野田佳彦議員

が新しい代表に決まった。

近日中に新首相に選出される予定である。

どなたが総理大臣になろうとも、与野党が協力のうえ、

東日本大震災の被災地復興、原発の収束を最優先

させて頂きたい。

 

午後、顧客Kさんの過払い請求(任意交渉)の件で

CFJへ電話をかける。

請求書を送ったのが先週半ばなので、まだ無理かと

思いきや、きちんと和解案が提示された。

 

過払い元金の70%を10月中旬返還が限度

とのこと。

現状の任意請求の和解水準としては決して

悪くはない。

だが、Kさんには一刻も早く返金を受けたい事情

があるため、返還日を早めるよう粘り強く交渉した

結果、何とか9月末まで前倒しできることになった。

今回はKさんの意向に沿った条件を引き出すことが

できたため、和解成立となった。

 

早速Kさんへ連絡し、状況を報告する。

 

わかば『CFJの件ですが、△十万円が9月末

に戻ってくることになりましたので』

 

Kさん『えー、もう解決したんですか?

何日か前に計算結果を聞いたばかりなのに・・。』

 

わかば『今回はたまたま業者の対応が早かった

ので、早期解決となりました。

減額の変わりに返還日はかなり早めてもらいましたので』

 

Kさん『相談に伺ったのがまだ今月始めで、それで

来月にはお金が戻ってくるなんて・・・。

おかげで被災地にいる兄弟へ良い報告ができそうです。

本当にありがとうございました。』

 

 

当事務所は即訴訟提起による満額回収を基本

としているが、中には訴訟(裁判所)を好まない

お客様もいらっしゃる。

その場合は当事務所の基本理念である

『お客様第一主義』に基づき依頼者の意向が

最優先される。

Kさんの場合は、訴訟をしたくないという意向が

当初からあり、かつ、今回の震災でご兄弟が津波の

被害に遭い、困窮した生活を送っているため、過払い金

が戻れば一刻も早く援助をしたいと伺っていた。

 

仮に今回訴訟で進めたとしても、期日が入るのが

早くて約一ヵ月後。

CFJの場合、満額請求だと一回目の前に和解する

ことは難しいことを考えると、今回は諸事情考慮した

うえで、任意請求がベストな選択であった。

 

過払い請求は請求額、返還日、分断等争点の有無、

業者の経営状況等を総合的に判断することが重要です。

 

 

 

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2011年 7月 20日

CFJの対応が早い

午後、顧客Fさんへ電話をかける。

わかば『CFJから入金ありましたので、

手数料を差し引いた残金をこれから

振り込ませて頂きます』

Fさん『ええっ? CFJは確か来月の返金

じゃなかったですか?』

わかば『そうですね、2ヵ月後返金ということで

来月の予定だったのですが、本日入金されて

いました』

Fさん『そうですか。

こちらは早い分には大助かりです。

お手数ですけど宜しくお願いします』

わかば『承知しました』

Fさんの件は地裁案件(本人訴訟)で

返還額は☆百△十万円。

かなりの高額案件である。

にもかかわらず、予定日より約1ヶ月

近くも早くCFJは返金してきた。

これだけ早い対応は、ここ最近では

CFJぐらいである。

そして、夕方前に顧客Mさんの過払いの

件で担当と話をしたときも・・。

CFJ『Mさんの件ですが、きりよく△百万で

何とか和解できませんか?

それで良ければ8月☆日に一括で

返金しますから』

わかば『訴状出してまだ一週間なのに

ずいぶん早いですね。

ただ、この件は地裁案件なのでご本人

に確認します』

すぐにMさんへ電話をかける。

わかば『・・・・・という和解案の提示が

ありますがいかがいたしましょうか?』

Mさん『先生はどう思われますか?』

わかば『過払い元金満額をやや下回る金額

ですが、返還日の早さを考慮すると和解としては

決して悪くはないかと。

ただ、粘り強く争っていけば、元金プラス利息

も含めて回収できる案件であると思います。

あとはMさんの方で、手元に早く戻ったほうが

良いのか、じっくり争ってもいいのか、そのあたりの

事情しだいかと思います』

Mさん『正直、あんまり長引かせたくないですし、

それだけ早く戻ってくると、お盆前なんで色々

助かるんで、和解でお願いします。』

わかば『承知しました。

では和解の方向で直ちに進めさせて頂きます』

その後CFJへ連絡を取り、無事に和解となった。

過払い元金をわずかに下回る金額とはいえ、

☆百万円を、一ヶ月以内に返還できる業者は

最近では聞いたことがない。

しかも、一回目の期日前どころか、提訴して

まだ一週間である。

以前株式会社から合同会社へ組織変更をし、

資本金を減少させたことから、CFJはいつ

倒産してもおかしくないというのが、業界の

もっぱらの共通認識であった。

だが、和解水準はともかくとして、対応に

関しては現状一番早い業者かもしれない。

過払い利息も含めて満額取り戻すことも

決して不可能な業者ではないが、その場合は

分厚い答弁書を提出し、徹底して争ってくるため、

多少時間がかかる。

なんともつかみどころのない業者である。

 

 

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2011年 5月 6日

CFJ不動産担保切り替え案件 一連ベースで和解

 
週末金曜日。

顧客Kさんの過払い訴訟の件でCFJの

担当から電話が入る。

CFJ『Kさんの件ですが、上司の決済

取れました。

一連ベースの△割、一ヶ月後返還で和解

をお願いします。』

わかば『承知しました。

では和解書作成してお送りしますので』

 
 

本件は当ブログでも以前に紹介したが、

CFJから無担保ローンで借り入れをし、

途中で、不動産担保ローン(同日付)に

借り替えた事案である。

この場合、一連計算と、個別計算では

過払い金の額にかなりの差が生じる

ため、一連計算で訴訟に踏み切った。

(過払い金の額が140万円を超える

ため、地裁にて本人出廷サポート)

訴訟が始まり、双方の意見は真っ向から対立。

CFJは頑として個別計算を主張。

だが、Kさんも一歩も引かず一連を主張。

類似案件で、CFJは高裁での勝訴案件を

多数持っているため、自信満々である。

こちらとしては、CFJの与信審査の

矛盾をつき、実質的な一連取引へと

論点をしぼり、形式面での争いは避ける

ことに徹した。

その結果、互いに反論書面の応酬となったが、

ようやくCFJから一連計算をベースにした

和解案が出てきた。

Kさんとしては、全額回収の方針であったため、

突っぱねるはずであったが、諸事情により

急な入り用ができたため、返還日を一ヶ月以内と

することで、一連計算の△割で和解をすることに

なった。

同様の事例を本人訴訟で闘っている方がいましたら

ぜひ参考になさってください。

ポイントは、切り換え時の与信審査の甘さや矛盾を

つき、実質的な一連計算を主張することです。

 
 
 
 
 

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2011年 4月 11日

CFJの揺さぶり

本日は週明け月曜日。

東日本大震災の発生から今日で一ヶ月。

まだまだ復興への道のりは遠いが、

募金や節電など少しでも協力できることを

長期間継続していきたいと思います。

午後、一枚のFAXがCFJから届く。

過払い訴訟中の顧客Mさんの件だ。

中身を見ると・・。

 

CFJ.jpg

 

 

 

 

 

 

 

『過払金支払いのご案内』と書かれた文書には、

CFJが主張する金額を振り込んだので、

領収書を送るよう記載されている。

こちらが主張する金額ではなく、あくまで

CFJが主張する金額を勝手に代理人口座に

振り込んできたのである。

金額は当然のことながら過払い元金を

はるかに下回る金額。

あわよくばこれで和解になることを狙って

いるのかもしれないが、こちらは気にする

ことなく訴訟続行。

CFJは時々このような揺さぶりをかけて

くるのでご注意ください。

 

 

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2011年 4月 4日

CFJとの闘い 不動産担保切り替えの一連性

週明け月曜日。

昼過ぎ、CFJの担当から顧客Kさんの

過払い訴訟について電話が入る。

 

CFJ『Kさんの件ですが、和解の検討は

いかがですかね?』

 

わかば『あれ、担当が替わられたのですか?』

 

CFJ『ええ、今月から私が担当しますので。』

 

わかば『前任者に、分断での和解はできないと

何度も伝えてますよ?』

 

CFJ『無担保ローンと不動産担保ローンでは

契約内容がまったく異なりますので、一連での

計算は絶対に認められません』

 

わかば『こちらの主張は準備書面でお伝え

していますが、本件は単なる借換え案件に

すぎませんので、あくまで一連一体ですよ』

 

CFJ『本件は地裁案件ですが、ご本人様が

徹底抗戦の意向なんでしょうか?』

 

わかば『もちろんそうです。

本件は絶対に一連だと、ご本人は主張されて

います。

御社からの度重なる勧誘を受けて形式的な

借換えに応じただけとご本人はおっしゃって

ますよ』

 

CFJ『もし仮に当社が敗訴しても、本件は

当社が勝訴した判例がいくつもありますから、

間違いなく上告しますよ?

そうしたら場所は高裁ですが、それでも

よろしいんですか?』

 

わかば『まったく問題ありませんよ』

 

CFJ『そうですか。

ご本人はいくらなら和解できると

おっしゃってるのですか?』

 

わかば『一連計算での満額です。

端数はカットしても良いとおっしゃってます』

 

CFJ『・・・・・。

法廷で争うしかなさそうですね』

 

わかば『こちらは準備書面を既に提出し、

御社の主張に対し反論してます。

更なる反論があれば、書面をお出し

ください』

 

 

本件は無担保ローンを同日付で不動産担保

ローンに切り替えた案件である。

一連計算と個別計算では過払い金の額に

大きな差が生じるため、Kさんとしては

何が何でも一連での計算を主張している。

 

契約の形式面について争うと、明らかに

契約内容が違う以上不利になってしまうため、

こちらは、不動産担保ローンとは名ばかりの、

事実上一連一体の取引であることを主張

している。

 

CFJからは既に大量の答弁書、準備書面

が提出され、不動産担保ローンの契約の

際は、複数の書類提出をお願いし、厳格な

与信審査を行っており、これが一連のはずが

ないと主張している。

そして過去にCFJが勝訴している判例も

これでもかと添付されている。

 

しかし、提出された証拠資料を見ると、確かに

複数の書類(給与明細、固定資産税評価証明等)

で審査を行っているものの、そもそもKさんの

住宅には住宅ローンを組んだ際に銀行が一番

抵当をつけている。

しかし、CFJが先順位抵当権者の残高証明

を提出させていないことが、皮肉にもCFJが

提出した契約書から明らかである。

 

ましてKさんの自宅物件は、固定資産税評価証明

の評価額よりも、住宅ローンの方がはるかに

その残高が多い(倍以上)。

つまりは完全なオーバーローン状態である。

この不動産を担保に取って、果たして不履行の

際に回収ができるのだろうか?

普通に考えてまず無理である。

結局のところ、融資枠を増額するにあたり、形だけ

自宅を担保に取ったあくまで無担保ローンの延長

なのである。

 

さらにKさんから契約当時の資料が見つかった

と連絡があり、その中には、第一取引の約定残高を

不動産担保ローンの融資金額から差し引いている

ことが記載されている領収書などがあるとのこと。

これらも証拠として提出し、徹底的に争うまでである。

 

 

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2011年 1月 18日

CFJ 無担保ローンと不動産担保ローンの一連計算は認められない

午後、来週に過払い訴訟の第一回期日が

入っているKさんの件でCFJより電話が入る。

 

CFJ『Kさんの件で和解をお願いします』

 

わかば『本件は140万円を超えているため、

ご本人にお伝えする形になります。

内容を伺います』

 

CFJ『Kさんは無担保と、不動産担保ローンを

一連計算していますが、当社ではこれを別と

考えます。』

 

わかば『別ですか・・。

無担保ローンの完済日と不動産担保ローンの

借入日は一緒、つまり借換え事案ですよね。

しかも契約書にも従前の無担保ローンの契約

内容のことが書かれていますし、カードも同じ

ものをそのまま使えていますが、それでも

別としか扱えないんですか?』

 

CFJ『すみません。

会社の方針なので、難しいです。

その上で、個別計算した過払い元金の

8割で和解をお願いしたいのですが?』

 

わかば『分かりました。

一応ご本人にお伝えしますが、まず和解は

無理だと思いますよ』

 

CFJ『分かりました。

会社の方針なので、仕方ないです。

どうかご理解ください。』

 

 

借換え事案でもかたくなに一連計算を

拒否するCFJ。

個別計算になれば金額は大幅に減って

しまうため、Kさんも譲ることはできない。

この手の借換え事案で一連計算を認めた

判例は多数あるのだが、なぜCFJは

これを認めようとしないのだろうか。

 

今のところ、CFJは判決を取った案件に

ついてはすんなり支払いをしてくる。

この件も恐らく判決までいくことに

なるだろう・・。

 

 

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