質問の回答12
保証人と一般に言われているものには、保証人と連帯
保証人があります。
保証人と連帯保証人の一番大きな相違点は、ただの保
証人は債権者から請求されても、まず債務者に請求し
た後に自分に請求するように主張でき、又、その後の
請求であっても債務者に十分弁済できるだけの資産が
あり、且つ強制執行によって簡単に回収することが出
来ることを証明すると、債権者の請求を拒むことが出
来るという点です。
それぞれ「催告の抗弁」「検索の抗弁」と呼ばれま
す。
連帯保証人にはこの抗弁権がないので、債務者に請
求する前に履行の請求を受けても保証債務を履行しな
くてはなりません。また、保証人は数人いる場合、保
証債務の額をその人数で割った額についてのみ保証債
務を負えばよくなるという点があります。
例えば、100万円をの債務について保証人になった
ところ、もう一人保証人が増えたと言うときは、10
0万÷2で50万円のみを保証債務として履行すれば
よくなるのです。これを「分別の利益」といいます。
連帯保証人には、この「分別の利益」がありませんの
で、自分以外に何人保証人や連帯保証人が増えても、
保証した全額について履行する義務を負うのです。
このように考えると、保証人となる人には「保証人」
であるほうが有利といえるでしょう。しかし、現実に
は単なる保証契約は非常に希で、ほとんどが連帯保証
契約ですから注意して下さい。

