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  わかば法務相談室
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 電話番号

質問の回答5

 

    現在お住まいの住宅が、ご自身の所有である場合には、手放さなけれ

    ばならない
でしょう。

    一方、現在お住まいの住宅が賃貸である場合には、自己破産したことを

    原因に立ち退かなければならないことはありません。

    ただし、家賃を滞納している場合などは、それを理由に立ち退きを迫られ

    る可能性はありますので、ご注意ください。



    については、財産的価値があるかどうかによって異なるので、財産

    的価値が低い場合には、 手放さずに済む場合もあります。

    また、 家財道具についても、 特に高価な家財道具でない限り、 手放さず

    に済むでしょう。


    なお、 原則として、 本人の名義以外の財産差押えられたり、 手放

    さなければならないようなことはないでしょう。
夫婦や親子であっても、

    その所有者名義が本人以外の方なら何の問題もありませんので、 ご安

    心ください。