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質問の回答7



  「ギャンブル」や「浪費」が原因で借金をした場合に、自己破産ができる

  かどうかについては、借金の総額中、どの程度の割合が「ギャンブル」

  または「浪
費」を原因とするものなのかが、1つの基準となります。

  それらを原因とする借入れが、借金総額のほんの一部である場合は、自

  己破産の手続は可能でしょう。

  では、半分またはそれ以上が「ギャンブル」「浪費」を原因とする場合に

  は、自己破産手続を利用しても債務の免除が受けられない場合もあります

  が、最終的には裁判所の判断次第となります。

  ただし、上記のような原因による借入れにより自己破産手続ができないよ

  うな場合であっても、民事再生手続を利用することにより債務の一部につ

  いて免除を受けることもできます。