質問の回答8
自己破産をした場合の一番のデメリットは、高価な財産が処分さ
れるという点です。ここでいう高価な財産とは、99万円を超える
現金及び時価20万円を超える財産をいいます。なお、家具等の生
活に欠くことのできないと認められる財産については、一切処
分されませんので、自己破産をしてもこれまでと同様の生活を送
ることが可能です。
また、自己破産手続の申立後、免責の決定が下りるまで、下記の
ような制限を受けます。ただし、免責の決定が下りればそのような
制限もなくなります。
1.居住地を離れることの制限
引越しや海外旅行など、ある程度、恒常的に居住地を離れる場
合に裁判所の許可が必要となります。
2.郵便物を受け取ることの制限
3.資格の制限
例えば弁護士などの一定の職業に就くことが、一時的にできな
くなってしまいます。
巷でよく言われるように、選挙権が制限を受ける、または、戸籍
に破産した旨が記載されるといったことは全くありません。
また、破産の事実と破産者の名前が「官報」という政府が発行する
新聞のようなものに掲載されますが、一般の人で平素から購入して
読んでいるような人はあまりいませんので、破産手続をしたことを
周囲の人に知られることもほとんどないと思われます。

