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質問の回答8



   自己破産をした場合の一番のデメリットは、高価な財産が処分さ

   れる
という点です。ここでいう高価な財産とは、99万円を超える

   現金及び時価20万円を超える財産をいいます。なお、家具等の

   活に欠くことのできないと認められる財産については、一切処

   分されませんので、自己破産をしてもこれまでと同様の生活を送

   ることが可能です。


   また、自己破産手続の申立後、免責の決定が下りるまで、下記の

   ような制限を受けます。ただし、免責の決定が下りればそのような

   制限もなくなります。


   1.居住地を離れることの制限

     引越しや海外旅行など、ある程度、恒常的に居住地を離れる場

     合に裁判所の許可が必要となります。

   2.郵便物を受け取ることの制限

   3.資格の制限

     例えば弁護士などの一定の職業に就くことが、一時的にできな

     くなってしまいます。


   巷でよく言われるように、選挙権が制限を受ける、または、戸籍

   に破産した旨が記載される
といったことは全くありません。

   また、破産の事実と破産者の名前が「官報」という政府が発行する

   新聞のようなものに掲載されますが、一般の人で平素から購入して

   読んでいるような人はあまりいませんので、破産手続をしたことを

   周囲の人に知られることもほとんどないと思われます。