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わかば法務相談室
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質問の回答1

ブラックリストではないですが、個人信用情報に載ることもあります
ので、注意が必要です。過払い請求にも3種類あります。


1.完済後、なおかつ解約の上、過払い金を請求する場合

この場合、個人信用情報に載ることはないと思われます。

2.現在取引中だが、利息制限法に引き直し計算をすると
金が発生する場合

この場合は、個人信用情報に「債務整理」と載せなくすることが
できます。過払い金を返還してもらった後で「契約見直し」と
載ることになります。
この場合、現在使われているカード等については、問題ないと思われます。
今後の銀行等からの借入れについては、各銀行の考え方や総量規制との
関係がありますので、必ず借入れができるとは言えません。
各金融機関によって対応が異なりますが、貴方の返済能力を
より重視するというのが大方の方針のようです。

3.現在取引中だが、利息制限法に引き直し計算をすると債務残
金が大幅に減る場合

この場合は「債務整理」と個人信用情報に載ります。
総量規制というのをご存知でしょうか。これは、年収の3割以
上は原則として貸してはいけない
という法律です。
貴方が現在年収の3割以上の借入れがあるのであれば、この規制
により、個人信用情報に載っているいないにかかわらず、非常に
お金が借りにくくなります。個人信用情報に載っても、早く債務
整理をして、身軽になることをお勧め致します。

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