質問の回答12
保証人と一般に言われているものには、保証人と連帯保証人
があります。
保証人と連帯保証人の一番大きな相違点は、ただの保証人は
債権者から請求されても、まず債務者に請求した後に自分に請求
するように主張でき、又、その後の請求であっても債務者に十分
弁済できるだけの資産があり、且つ強制執行によって簡単に
回収することが出来ることを証明すると、債権者の請求を拒むこと
が出来るという点です。
それぞれ「催告の抗弁」「検索の抗弁」と呼ばれます。
連帯保証人にはこの抗弁権がないので、債務者に請求する前に
履行の請求を受けても保証債務を履行しなくてはなりません。また、
保証人は数人いる場合、保証債務の額をその人数で割った額に
ついてのみ保証債務を負えばよくなるという点があります。
例えば、100万円をの債務について保証人になったところ、
もう一人保証人が増えたと言うときは、100万÷2で50万円のみを
保証債務として履行すればよくなるのです。これを「分別の利益」
といいます。
連帯保証人には、この「分別の利益」がありませんので、自分以外に
何人保証人や連帯保証人が増えても、保証した全額について履行
する義務を負うのです。
このように考えると、保証人となる人には「保証人」であるほうが
有利といえるでしょう。しかし、現実には単なる保証契約は非常に
希で、ほとんどが連帯保証契約ですから注意して下さい。
