みなし弁済とは、債務者が任意に利息を支払った場合には、
本来無効であるはずの利息制限法を超えた利息が一定の要
件の下、有効になるというものです。
みなし弁済の要件は、厳格に解釈されているため、現在では
みなし弁済が認められる余地はほとんどありません。
もし、業者から「みなし弁済が成立する」と言われても、
それは単なる脅しにすぎません。
ここ最近の判例では、ことごとく業者のみなし弁済は否定
されていますので、臆することなく強気で交渉して下さい。
もし、交渉ではらちがあかない場合には、司法書士等の
専門家に依頼した方が早いでしょう。
(戻る)