ライン
わかば法務相談室
メインイメージ

HOME | サイトマップ

電話番号

質問の回答2

みなし弁済とは、債務者が任意に利息を支払った場合には、

本来無効であるはずの利息制限法を超えた利息が一定の要
件の下、有効になる
というものです。
みなし弁済の要件は、厳格に解釈されているため、現在では
みなし弁済が認められる余地はほとんどありません
もし、業者から「みなし弁済が成立する」と言われても、
それは単なる脅しにすぎません。
ここ最近の判例では、ことごとく業者のみなし弁済は否定
されていますので、臆することなく強気で交渉して下さい。
もし、交渉ではらちがあかない場合には、司法書士等の
専門家に依頼した方が早いでしょう。

(戻る)