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わかば法務相談室
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質問の回答5

 

現在お住まいの住宅が、ご自身の所有である場合には、手放さなけれ
ばならない
でしょう。
一方、現在お住まいの住宅が賃貸である場合には、自己破産したことを
原因に立ち退かなければならないことはありません。
ただし、家賃を滞納している場合などは、それを理由に立ち退きを迫られる可能性はありますので、ご注意ください。
 
については、財産的価値があるかどうかによって異なるので、財産
的価値が低い場合には、 手放さずに済む場合もあります。
また、 家財道具についても、 特に高価な家財道具でない限り、 手放さずに済むでしょう。
 
なお、 原則として、 本人の名義以外の財産差押えられたり、 手放
さなければならないようなことはないでしょう。
夫婦や親子であっても、
その所有者名義が本人以外の方なら何の問題もありませんので、
ご安心ください。
 
 
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