民事再生
裁判所を通す手続きで、対象者は「住宅ローンを除く債務総額が5,000万円
以下」で、将来的にも安定した収入の見込める方です。住宅をお持ちの方でも
「住宅ローン特例」※の適用によりマイホームを失わずに無理のない返済案
を立てることも出来ます。
※住宅ローン特例
従来は任意整理を試みても返済の見込みがない場合、裁判所に自己破産を
申立てマイホームを失うことを余儀なくされていましたが、個人版民事再生
の場合、この特例を適用すれば、住宅ローンのみを他の債務とは異なった返
済計画案に組み込むことにより、マイホームを失わずにすみます。
個人版の民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
1.小規模個人再生
債権者の半数(債権者数・債権額ともに)の不同意がないことが条件で
す。
2.給与所得者等再生
債権者の過半数の同意は不要です。最低弁済額よりも可処分所得2年分
のほうが高額であればその額になります。
可処分所得の算出方法は、居住地・年齢・家族構成等により、政令で定
められています。
【最低弁済額】 | | | |
債務額(住宅ローン除く) | 最低弁済額 | | |
100万円未満 | 債務全額 | | |
100万円以上500万円未満 | 100万円 | | |
500万円以上1,500万円未満 | 債務額の5分の1 | | |
1,500万円以上3,000万円以下 | 300万円 | | |
3,000万円超5,000万円以下 | 債務額の10分の1 | | |
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