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民事再生


 裁判所を通す手続きで、対象者は「住宅ローンを除く債務総額が5000万円

以下」で、将来的にも安定した収入の見込める方です。住宅をお持ちの方でも

「住宅ローン特例」※の適用によりマイホームを失わずに無理のない返済案

を立てることも出来ます。

 

 ※住宅ローン特例

  従来は任意整理を試みても返済の見込みがない場合、裁判所に自己破産を

 
申立てマイホームを失うことを余儀なくされていましたが、個人版民事再生

 の場合、
この特例を適用すれば、住宅ローンのみを他の債務とは異なった返

 済計画案
に組み込むことにより、マイホームを失わずにすみます。



 個人版の民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。

 1.小規模個人再生

  
   債権者の半数(債権者数・債権額ともに)の不同意がないことが条件で

  す。

 2.給与所得者等再生

   債権者の過半数の同意は不要です。最低弁済額よりも可処分所得2年分

  のほうが高額であればその額になります。

   可処分所得の算出方法は、居住地・年齢・家族構成等により、政令で定

  められています。
  

【最低弁済額】

 

 

 

債務額(住宅ローン除く)

最低弁済額

 

 

100万円未満

債務全額

 

 

100万円以上500万円未満

100万円

 

 

500万円以上1,500万円未満

債務額の5分の1

 

 

1,500万円以上3,000万円以下

300万円

 

 

3,000万円超5,000万円以下

債務額の10分の1