千葉県の債務整理手続き(任意整理・過払い金返還請求・自己破産・民事再生・特定調停)のご相談は、わかば法務相談室へ タイトル
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特定調停


<特定調停とは>

 特定調停とは、債権者の住所地を管轄する簡易裁判所の下、調停委員が

各債権者と債務者の
仲介に入り、余裕のある分割返済を目的とする協議和

解による債務整理です。

利息制限法 (※1) に基づき再計算し直した残元金を、 3年を目途 ( 最長

) に無利息にて支払計画を立て返済していきます。

申立てを行うと、 督促も止まり、 返済の際には今後の利息は発生しなく

なります。


利息制限法

融資額

上限金利(年利)

10万円未満

20%

10万円 - 100万円未満

18%

100万円以上

15%


<任意整理との違い>

  特定調停では、 調停成立後、 返済に遅れがあった場合、 直ちに差押さえ手

続をされる
可能性があります。 また、 過払い金が発生していることが判明しても

調停委員は回収を行ってくれません。