特定調停
<特定調停とは>
特定調停とは、債権者の住所地を管轄する簡易裁判所の下、調停委員が
各債権者と債務者の仲介に入り、余裕のある分割返済を目的とする協議和
解による債務整理です。
利息制限法 (※1) に基づき再計算し直した残元金を、 3年を目途 ( 最長 ※利息制限法 融資額 上限金利(年利) 10万円未満 20% 10万円 - 100万円未満 18% 100万円以上 15%
5年 ) に無利息にて支払計画を立て返済していきます。
申立てを行うと、 督促も止まり、 返済の際には今後の利息は発生しなく
なります。
<任意整理との違い>
特定調停では、 調停成立後、 返済に遅れがあった場合、 直ちに差押さえ手
続をされる可能性があります。 また、 過払い金が発生していることが判明しても
調停委員は回収を行ってくれません。

